受信料支払債務の消滅時効

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NHK(日本放送協会)に対する受信料支払債務の消滅時効の援用について触れたものとして平成29年12月6日の最高裁大法廷判決があります。

前提知識として放送法64条1項の規定を見ておきますと、
放送法64条1項
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(略)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

ここで条文上、「契約をしなければならない」となっている点に違和感があるかもしれません。
「契約自由の原則」という言葉を大学の一般教養で耳にしたことがあるかもしれませんがここではその例外として「契約が強制されている」わけです。

上記最高裁判決では、この放送法64条1項があるにも関わらず、契約に応じない人がいる場合
放送法64条1項は「契約の締結を強制する旨を定めた規定であり(略)承諾をしない場合には,日本放送協会がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決の確定によって上記契約が成立する。」としています。
またこの規定が憲法違反ではないかとの主張に対しては、憲法に違反しないと判示しています。

これを前提にNHK(日本放送協会)と「契約を締結した者は(略)、同契約に基づき,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生する。」と判示しています。
契約が成立している以上、その契約にもとづいて受信料の支払義務も発生するという内容の判決です。

そしてこの受信料債権については、契約成立後に履行期が到来するものを除き契約成立時から消滅時効が進行する旨も判示しています。

受信料の支払義務についての時効期間は5年とされていますから(最高裁平成26年9月5日第二小法廷判決)、契約成立時から5年、または契約成立後に履行期が到来した受信料の支払債務についてはそこから5年経過すると消滅時効の援用の可能性が出てくるということになります。

消滅時効については、5年経過していても「時効の援用」をしないと時効の効力を主張できないことになっています(不確定効果説の停止条件説)から、消滅時効を主張したいと考えている方は5年の経過だけで安心しないで、必ず「時効の援用」をする必要があります。

時効の援用の具体的な方法としては、相手方に対し、「時効を援用します」という通知を出すことになりますが、後日、通知を「出した」・「出していない」などと争いになることを防止するために、時効援用通知は内容証明郵便で行うことが一般的です。

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