NHKに対する受信料支払債務

当事務所ではメール・電話での個別の法律相談は受け付けておりませんのでご了承ください。

当事務所は司法書士事務所のため、消滅時効援用の内容証明郵便作成「のみ」の業務は行っておりませんのでご了承ください。

NHK(日本放送協会)に対する受信料支払債務についてのご相談(特に時効について)を受けることがありますので基本的事項を整理してみます。

【NHKとの間の受信契約は義務なのか?】

放送法64条1項本文は次のように規定されています。

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

 この規定によれば、NHKとの間で受信契約を希望するしないにかかわらず、NHKを受信できるテレビを設置した人はすべてNHKとの契約締結をする義務があることになります。これは、憲法第29条の「財産権の保障」や民法でいう「契約自由の原則」に反するのではないか?という疑問も生じます。
 しかし最高裁判所の大法廷判決(平成29年12月6日)では、「(放送)法に定められた日本放送協会の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の、日本放送協会の放送の受信についての契約の締結を強制する旨を定めたものとして、憲法13条、21条、29条に違反しない。」として契約締結義務を肯定しました。

⇒NHKの放送を受信することのできる受信設備を設置した人は、NHKとの間で受信契約を締結する「義務」がある。

【受信契約の義務があるとして、NHKとの間の契約はいつ成立する?】

 NHKの放送を受信することのできる受信設備(テレビ等)を設置した人は受信契約の義務があるとして、それではNHKとの間の契約はいつ「成立」するのかが問題となります。
 これは、受信料の支払額がいくらになるのかにも影響する問題です。
本人はNHKとの間で契約をした覚えがないのに「契約が成立していました。未納分を払ってください。」ということでは困ります。

 この点についても最高裁判所の大法廷判決(平成29年12月6日)は、「日本放送協会からの上記契約の申込みに対して上記の者が承諾をしない場合には、日本放送協会がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決の確定によって上記契約が成立する。」としています。
 つまり、自分から進んでNHKとの間で受信契約をしていない人に対しては、たとえ受信契約の義務があるとしてもそれだけで契約は成立せず、NHKがその人に対して裁判を提起し確定判決をとることではじめて受信契約が成立するということになります。
また受信契約をしていない人が契約締結義務を履行しないことが履行遅滞による損害賠償の対象になることもありません。

 ただしNHKが承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決の確定によってNHKとの間での受信契約が成立した場合、NHKが策定し受信契約の内容としている「放送受信規約」によって受信設備(テレビ)の設置の月からの受信料債権が発生するとされていますから、受信料支払義務はテレビ等を設置した月にさかのぼることになります。

 

【受信料支払債務についての消滅時効はいつから計算する?】

よくご相談をいただくのがこの点で主に「時効援用ができますか?」という内容ですが、
最高裁判所の大法廷判決(平成29年12月6日)は、「受信設備の設置の月以降の分の受信料債権(上記契約成立後に履行期が到来するものを除く。)の消滅時効は、上記契約成立時から進行する。」としています。

これまで見てきたことから分かるとおり、受信設備(テレビ)をいつ設置したかという点がポイントになるようです。
この他にも
・NHKの放送を受信することのできる受信設備(テレビ等)を設置した人は誰か?
・NHKの放送を受信することのできる受信設備とは何を指すのか?
などの事実認定も争われたりするようです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0471604488電話番号リンク 問い合わせバナー