ゆうちょ銀行の相続手続き

【ゆうちょ銀行の相続手続きの流れ】

亡くなった方(被相続人)がゆうちょ銀行に貯金口座があった場合の解約手続きは以下のような手続きが必要となります。

小川司法書士事務所では、相続人の方からご依頼を受けて、ゆうちょ銀行に対する預金解約手続きを全て代行する業務(遺産整理業務)を受け付けています。
ちなみにゆうちょ銀行の貯金口座と簡易保険は別の手続きになります。郵便局の簡易保険は、「かんぽ生命」の取り扱いになります。

【相続の申出】

■相続の申出
ゆうちょ銀行に貯金口座がある人が亡くなった場合、相続を申出をします。
具体的には「相続確認表」に法定相続人等を記入して申出をすることになります。
この時点で亡くなった人の貯金口座の番号や国債、投資信託の有無などが不明な場合は「貯金等照会」手続きを行う必要があります(窓口1回目)。
「相続確認表」や「貯金等照会」の用紙はゆうちょ銀行のホームページからダウンロードできますが、提出は窓口で行う必要があります。

※小川司法書士事務所に遺産整理手続きをご依頼いただく場合は、依頼者であるご本人はゆうちょ銀行の窓口に出向く必要がありません。

【必要書類の提出】

■必要書類の提出
ゆうちょ銀行の窓口に「相続確認表」を提出すると、しばらく(1週間から2週間程度)してゆうちょ銀行の貯金事務センターから
「必要書類のご案内」と「預金等相続手続請求書」が郵送されてきます。
「必要書類のご案内」にしたがって相続人の戸籍謄本や印鑑証明書、遺産分割協議書等を揃えて「預金等相続手続請求書」にも記入します。

「預金等相続手続請求書」には相続払戻金の受取り方法として、
①「相続人の持っているゆうちょ銀行の貯金口座への入金」か
②「払戻証書の発行による現金払い出し」か
を選べるようになっています。

上記書類は相続の申出をしたゆうちょ銀行の窓口に提出する必要があります(窓口2回目)。
提出した相続人の戸籍謄本や印鑑証明書、遺産分割協議書等は窓口の職員がコピーをして原本はその場で返却してもらえます(かなり時間がかかります)。

※小川司法書士事務所に遺産整理手続きをご依頼いただく場合は、依頼者であるご本人はここでもゆうちょ銀行の窓口に出向く必要がありません。

【相続払戻金の受け取り】

■相続払戻金の受け取り
「預金等相続手続請求書」等をゆうちょ銀行の窓口に提出すると、しばらく(1週間から2週間程度)してゆうちょ銀行の貯金事務センターから通知が届きます。
「預金等相続手続請求書」に相続払戻金の受取り方法として、
①「相続人の持っているゆうちょ銀行の貯金口座への入金」を選択した場合は、入金が完了しています。
②「払戻証書の発行による現金払い出し」を選択した場合は、解約金相当額の「払戻証書」が同封されていますので、それを持ってゆうちょ銀行の窓口で現金払出しを受けることになります(窓口3回目)。

※小川司法書士事務所に遺産整理手続きをご依頼いただく場合は、依頼者であるご本人はここでもゆうちょ銀行の窓口に出向く必要がありません。

【まとめ】

■ゆうちょ銀行の相続手続きは、他の銀行と異なり、相続の届出から相続解約金の受領まで何回も窓口に出向く必要があり、時間と手間がかかります。
■ゆうちょ銀行の窓口で手続きをする場合、そのたびごとに本人確認書類の提示を求められます。
■ゆうちょ銀行の窓口は平日の午前9時から午後4時までとなっています。お仕事などでお休み・時間が取れない方は、小川司法書士事務所に手続きを依頼するのも検討してみてはいかがでしょうか。

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