相続登記(不動産の名義変更)|我孫子市

我孫子市で相続登記・不動産の名義変更をご検討の方へ

親名義の土地・建物を相続した方、相続登記をしないままになっている方へ。
小川直孝司法書士事務所では、我孫子市の不動産に関する相続登記を、戸籍収集から登記申請までまとめてサポートしています。

相続登記は2024年4月から義務化されています。
不動産を相続したことを知った日から原則3年以内に申請が必要です。正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

「何から始めればよいかわからない」「必要書類を集める時間がない」「相続人が複数いて手続きが不安」という方は、早めにご相談ください。

我孫子市の相続登記について、まずはお気軽にご相談ください。

無料相談・お問い合わせはこちら

我孫子市でこのようなお悩みはありませんか?

  • 亡くなった親名義の不動産が我孫子市にある
  • 相続登記をしないまま数年経っている
  • 不動産を売却したいが、名義が故人のままになっている
  • 戸籍や住民票など、何を集めればよいかわからない
  • 相続人が兄弟姉妹・甥姪まで広がっていて手続きが複雑
  • 平日に法務局や市役所へ行く時間がない
  • 自分で進めようとしたが、途中で難しくなった

相続登記は、単に申請書を作れば終わる手続きではありません。相続人の確定、戸籍収集、遺産分割協議書の作成、固定資産評価証明書の確認、登録免許税の計算など、複数の作業が必要です。

我孫子市の相続登記を司法書士に依頼するメリット

戸籍収集からまとめて依頼できます

相続登記では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、住民票、固定資産評価証明書などが必要になることがあります。
当事務所では、必要書類の確認から収集までサポートします。

遺産分割協議書の作成にも対応します

相続人全員で「誰が不動産を取得するか」を決めた場合、その内容を遺産分割協議書として整える必要があります。
登記に使える内容になっているかを司法書士が確認し、必要に応じて作成します。

法務局への登記申請まで代理します

相続登記の申請は司法書士が代理して行います。
お客様が法務局へ何度も出向く負担を減らし、手続き完了まで進めます。

相続登記を放置すると起こりやすい問題

相続登記を後回しにすると、次のような問題が起こりやすくなります。

売却できない 不動産を売却するには、原則として現在の所有者名義に変更しておく必要があります。
相続人が増える 時間が経つと相続人が亡くなり、次の世代まで関係者が広がることがあります。
書類収集が大変になる 古い戸籍や住所のつながりを確認する必要が生じ、手続きが複雑になることがあります。
義務化の期限に注意 相続登記は義務化されており、期限内の対応が必要です。

「まだ売る予定がないから大丈夫」と思っていても、将来の売却・担保設定・次の相続の場面で困ることがあります。
早めに名義を整理しておくことをおすすめします。

相続登記を放置している不動産がある方へ
我孫子市の不動産について、必要書類や費用の目安を確認できます。

相続登記について相談する

相続登記の費用目安

相続登記の費用は、不動産の評価額、不動産の数、相続人の人数、戸籍収集の範囲などによって変わります。

司法書士報酬 55,000円(税込)〜
登録免許税 固定資産評価額の0.4%が目安です。
実費 戸籍、住民票、固定資産評価証明書などの取得費用がかかります。

※事案により費用は変動します。正式な費用は資料確認後にご案内します。

詳しい費用については、以下のページもご覧ください。
相続登記の費用・料金表はこちら

我孫子市の相続登記の手続きの流れ

お問い合わせ・ご相談予約

まずはお問い合わせフォームからご相談ください。
不動産の所在地、亡くなった方、相続人の状況などを確認します。

必要書類の確認

戸籍、住民票、固定資産評価証明書、権利証、遺産分割協議書など、事案に応じて必要書類を確認します。

戸籍収集・相続人確認

亡くなった方の戸籍をたどり、相続人を確認します。
相続人が兄弟姉妹や甥姪に広がる場合は、必要な戸籍が多くなることがあります。

遺産分割協議書などの作成

相続人全員で不動産の取得者を決めた場合、登記に使用できる遺産分割協議書を作成します。

法務局へ相続登記を申請

司法書士が登記申請を代理し、完了後に登記識別情報通知などをお渡しします。

手続きの流れを詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。
相続登記の手続きの流れを詳しく見る

相続登記の必要書類

相続登記では、一般的に次のような書類が必要になります。

  • 亡くなった方の戸籍・除籍・改製原戸籍
  • 亡くなった方の住民票除票または戸籍の附票
  • 相続人の戸籍
  • 不動産を取得する方の住民票
  • 固定資産評価証明書または評価額がわかる資料
  • 遺産分割協議書
  • 相続人の印鑑証明書

事案によって必要書類は異なります。詳しくは以下のページで解説しています。
相続登記の必要書類を詳しく見る

書類がそろっていなくてもご相談いただけます。
まずは現在の状況をお聞きし、必要書類をご案内します。

無料相談・お問い合わせはこちら

我孫子市の相続登記に関するよくある質問

Q. 我孫子市の不動産でも依頼できますか?

はい。小川直孝司法書士事務所では、我孫子市の土地・建物の相続登記に対応しています。
我孫子市にお住まいの方、相続した不動産が我孫子市にある方はご相談ください。

Q. 相続登記は自分でできますか?

ご自身で行うことも可能です。
ただし、戸籍収集、相続人の確認、遺産分割協議書の作成、登録免許税の計算などでつまずくこともあります。
不安がある場合は、司法書士に依頼することで負担を減らせます。

Q. まだ遺産分割協議が終わっていなくても相談できますか?

相談できます。
相続人の範囲や不動産の内容を確認し、どのように進めるべきかをご案内します。

Q. 相続登記の期限はいつまでですか?

原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内です。
期限や義務化の対象になるか不安な方は、早めに確認することをおすすめします。

Q. 費用は事前にわかりますか?

はい。資料を確認したうえで、司法書士報酬、登録免許税、戸籍取得費用などの目安をご案内します。

我孫子市の相続登記は小川直孝司法書士事務所へ

相続登記は、後回しにすると相続人が増えたり、必要書類の収集が難しくなったりすることがあります。
また、2024年4月から義務化されているため、期限を意識した対応が必要です。

小川直孝司法書士事務所では、我孫子市の相続登記について、初めての方にもわかりやすく丁寧にご案内しています。
「何から始めればよいかわからない」という段階でも、お気軽にご相談ください。

我孫子市の相続登記・不動産名義変更のご相談はこちら

無料相談・お問い合わせフォームへ

関連ページ

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0471604488電話番号リンク 問い合わせバナー