配偶者居住権とは

配偶者居住権は新しい制度?必ず手続きが必要?

【配偶者居住権とは】

配偶者居住権については、民法第1028条第1項に規定されています。

建物を所有していた人が死亡した場合に、その配偶者がその建物に居住していた場合、その建物の全部について無償で使用・収益できる権利のことを「配偶者居住権」といいます。

この配偶者居住権は、配偶者がその建物に居住しているだけで当然に認められる権利ではありません。
①遺産分割で取得すると決めたときか
②遺贈や死因贈与の目的とされたとき に成立するとされています。

【配偶者居住権という制度ができた経緯】

配偶者居住権という制度ができたのは、夫婦の一方が死亡した場合に残された配偶者(生存配偶者)の「居住の安定を図るため」とされています。
「居住の安定」とは要するに「今まで住んでいた自宅から追い出されないようにするため」ということになります。

「今まで住んでいた自宅から追い出されないようにする」ために、それならば配偶者に建物所有権を取得させる遺言や遺産分割協議をすれば良いではないかと思われるかもしれません。

しかし被相続人の総遺産に比べ建物の所有権の価値が大きい場合
下図のようなケース、たとえば被相続人の総遺産が3600万円のところ、建物所有権の価値が2500万円になっている場合
生存配偶者の法定相続分(1800万円)が建物所有権の価値(2500万円)を下回っている場合もあり得るわけです。

そうすると、生存配偶者は建物所有権以外の財産(預貯金)を何も取得できない事態にもなりかねません。
「お母さんは自宅に住み続けるんだから、それだけで親父の遺産の半分以上をもらってるじゃないか。」という理屈です。

遺産分割の話し合いの中では「そんなひどい事態にはならないよ」という人もいるかもしれませんが
共同相続人が兄弟姉妹、甥姪になっているような場合はシビアな権利主張が展開されるケースもあるのが現実です。
このような問題意識もあって生存配偶者の居住の安定を図るために配偶者居住権の制度ができた訳です。

【配偶者居住権の特徴】

  • 登記をすることが対抗要件(民法第1031条第2項、第605条)。
    つまり登記をしないと第三者に配偶者居住権を主張できないということになります。
  • 第三者に譲渡することは不可(民法第1032条第2項)
  • 配偶者居住権を有していた人が老人ホームに入居することになって建物が空き家になってしまったとしても配偶者居住権は消滅しません。建物所有者の承諾等の条件はありますが、第三者に賃貸してその賃料収入を得ることも可能です。
  • 不動産の賃借権のように建物所有者との間に契約関係があるわけではありませんが、建物所有者と配偶者との間にはいろいろな法律関係が発生します。

配偶者居住権の登記手続きや相続登記の手続きについてのご相談は、小川司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

 

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