相続放棄について

【相続放棄をするきっかけはいろいろ】

相続放棄をするために家庭裁判所に申立をしようと考えるのは、自分がその人(被相続人)の法定相続人になった事実を知ってからが多いと思いますが、被相続人のプラス財産がマイナス財産よりも多ければ、相続放棄を考えることはあまりないのではないでしょうか。

自分にとっての被相続人(亡くなった人)は、「親」であったり、「配偶者」であったり、「兄弟姉妹」であったりするわけですが、自分と被相続人との関係が疎遠で被相続人の財産を相続することによって面倒な手続きに巻き込まれたくないとか、相続をきっかけに他の人と関わり合いたくないという人もいて、そのような人は財産があろうと無かろうと相続放棄をしたいと考えるようです。

 

【相続放棄の注意点】

  • 相続放棄をするには、亡くなった人(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、「相続放棄の申述の申立」をする必要があります。
    遺産分割協議で「私は遺産を取得しません。」と表明するだけでは民法上の「相続放棄」をしたことにはなりませんので注意が必要です。

民法第915条第1項

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

  • 「相続放棄の申述の申立」は、自分に相続があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。
    この3ヶ月の期限が迫っている人は早急に申立の準備をする必要があります。
    3ヶ月を経過すると一切裁判所に受け付けてもらえないということになりそうですが、3ヶ月を経過してしまった特別な事情が認められれば申立が受理される例もあります。

 

【相続放棄をするメリット】

相続放棄をすることでマイナスの財産(借金など)の請求から免れることができます。

相続放棄をしたら「相続放棄申述受理証明書」という書類を家庭裁判所に申請し、交付してもらうことができます。

それを借金の相手方(債権者)に提出すれば、以後請求を受けることはありません。

 

【相続放棄をするデメリット】

相続放棄をすると、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も相続しないことになります。

マイナスの財産だけに気を取られて相続放棄をしたけれど、よくよく調査してみるとプラスの財産がたくさんあって相続ができなくなって取り返しの付かないことになってしまった、ということのないように相続放棄をする際には遺産の調査をきちんと行うことが必要です。

 

【司法書士がサポートできること】

  • 相続放棄申述の申立書の作成とそのためのご相談
  • 相続放棄申述の申立書に添付が必要な戸籍謄本等の取り寄せ
  • 相続放棄申述受理証明書の作成

忙しくて平日は役所等に行く時間がないという方でも、お気軽にご相談いただけます。

ご相談・お見積もりは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0471604488電話番号リンク 問い合わせバナー