住所変更登記

住所変更登記を法務局に申請する場合は、登記簿(登記記録)に記載されている所有者の住所と現在の住所のつながりを証明できる書類を添付する必要があります。

例1(住所移転が1回のケース)
登記簿(登記記録)に記載されている住所が「柏市中央町5番21-A号」で
そこから転居をしていて現在の住所が「柏市中央町5番21-B号」
になっている場合は、現在の「住民票の写し」を入手すれば「前住所」として「柏市中央町5番21-A号」が記載されていますから
住所のつながりを証明する書類に該当します。

例2(住所移転が何回にもわたるケース)
登記簿(登記記録)に記載されている住所が
■柏市中央町5番21-A号

■松戸市○○町1番地1

■茨城県取手市●●2番地2
のように住所移転が転々とされているような場合もあります。

このような場合は、現在の住民票を入手しただけではこのような住所移転のつながりを証明することはできません。
そこで「戸籍の附票」を入手することを検討します。
「戸籍の附票」には、その戸籍が存在している限りたとえ何回も住所移転をしていてもそれらの経緯が記載されていますので住所移転のつながりを証明する書類に該当します。

ただし「戸籍の附票」でも住所のつながりが証明できない場合もあります。
たとえば「戸籍の附票」の保管年限を経過してしまったため廃棄されているような場合です。

そのような場合は、当該物件の「権利証」を添付して(実際には原本とともにコピーを提出して還付を受ける)住所のつながりを証明できる書類に代えるといった扱いもされています。

当事務所では
・住所変更登記に必要な住民票の写しや戸籍の附票の取り寄せ
・住所変更登記申請手続きの代行
を取り扱っております。

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