特定財産承継遺言

【特定財産承継遺言とは】

2019年7月1日から「特定の財産を」、「特定の相続人に」、「相続させる」遺言のことを「特定財産承継遺言」と呼ぶようになりました。
遺言者の「全財産」を相続させる遺言や、「割合を指定」して相続させる遺言などは、この「特定財産承継遺言」にはあたりません。
「特定の財産」
「特定の相続人」というところがポイントになります。

参考 民法第1014条(特定財産に関する遺言の執行)
第1項 前3条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
第2項 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
第3項 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
第4項 前2項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

 

【特定財産承継遺言の効果】

特定財産承継遺言がある場合に遺言者が死亡すると、遺言書に書かれている特定財産の所有権は、直ちにその相続人に移転します。
他の相続人のサインや印鑑証明書も不要です。不動産についてはその相続人のみで登記申請手続きができます。

 

【特定財産承継遺言の注意点】

ただし注意が必要なのは、「法定相続分を超える部分」については、たとえ「特定財産承継遺言」があったとしても、その登記をしなければ第三者に対抗することができません(民法第899条の2)から、遺言者が死亡したらなるべく早く相続登記の申請手続きを進める必要があります。
「相続税がかからないのであれば、相続登記には期限はないし、ゆっくりで良いよ」という訳にはいかないことに注意が必要です。

この点、2019年7月1日以前は遺言書にもとづく相続登記をしないままでも、相続登記をしていないでいても、この遺言の存在を知らずに不動産を取得した人に対して、自分が正当な所有者であることを主張できるとされていました(平成14年6月10日最高裁判決)。
しかしこのような第三者は保護されるべきだという考え方から、たとえ「特定財産承継遺言」があったとしても、法定相続分を超える財産については登記・登録等がなければ対抗できないという条文が規定されることになりました(民法第899条の2)。

参考 民法第899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第1項 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
第2項 前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

【特定財産承継遺言の具体例】

たとえば、Aさんに長男B・二男Cがいたとします。
Aさんが長男Bに「特定財産承継遺言」をのこして死亡したとします。
ここでいう「特定財産承継遺言」は、たとえば「Aの●●番地にある自宅不動産は、長男Bに相続させる」のような内容の遺言です。
その後、二男Cが「特定財産承継遺言」の存在を知ってか知らずか、法定相続分で長男B・二男C名義の相続登記をしてしまいました。

ここで「二男Cが長男Bの分まで勝手に相続登記ができるの?」と思われた方もいるかもしれませんが、結論から言うと「できる」のです。
Aさんの死亡により法定相続人である長男B、二男Cの共有になっていることを前提にすると、共有者の1人である二男Cが「保存行為」として
法定相続分で長男B・二男C名義の相続登記を申請することができます。

ただしこの場合、長男Bは登記申請行為に関わっていないため登記識別情報通知は発行されません。
つまり長男Bのいわゆる「権利書」は発行されない訳です。

さらに二男Cは、相続登記で取得した自分の持分2分の1を「持分を買取ります」という第三者からの申し出に応じて売渡してしまいました。

このようになってしまうと、長男Bは、「特定財産承継遺言」があると主張しても、二男Cが売却してしまった持分を主張することはできないのです。

 

【特定財産承継遺言を利用する際には】

これらのことから分かることは「遺言書があるからといって、相続登記をしないでそのままにしていると、権利を失ってしまうことがある」ということです。
特定財産承継遺言を利用する際には、実際に遺言をした人が亡くなった後の手続きを迅速に進められるように心づもりをしておくことが大切です。

よく司法書士会では「相続登記はお早めに」という広報を出しているのですが
せっかく遺言書を作ってくれた方の気持ちを無駄にしないためにも、自分の権利を守るためにも相続登記は早めに済ませることが大切です。

小川司法書士事務所では、遺言書による相続登記手続きに関する相談を無料で受け付けています。
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