内容証明郵便

【内容証明の作成について】

  • 知人に貸したお金を返してもらいたい
  • 時効の援用をしたい
  • 賃借人に賃料を請求したい
  • 契約の解除をしたい
  • 慰謝料の請求をしたい

などいろいろな理由で内容証明(郵便を利用した文書)の作成を司法書士に依頼されるケースがあります。

当事務所は司法書士事務所のため、内容証明(郵便を利用した文書)の「作成のみ」の依頼を受けることはできません。
内容証明(郵便を利用した文書)の「作成のみ」の依頼をしたい場合は、行政書士さんの仕事になります。
この場合、文書の差出人はご本人ということになるでしょう。

「作成のみ」ではなく、目的物の価格が140万円以下の法的紛争に関する代理人として

  • 知人に貸したお金を返してもらいたい
  • 時効の援用をしたい
  • 賃借人に賃料を請求したい
  • 契約の解除をしたい
  • 慰謝料の請求をしたい
    ということで委任を受ければ、司法書士がその方の「代理人として」内容証明(郵便を利用した文書)の作成・発送を行っています。

紛争解決のための代理業務ですからご本人から訴訟代理用の委任状を書いていただき、紛争解決に向けて相手方との交渉も司法書士が直接行うことになります。

内容証明の作成を司法書士か行政書士か弁護士のどこに頼んだら良いのか迷われる方もいらっしゃるようですが、本人名義で通知するのか代理人名義で通知するのか、その後の交渉ごとを本人がするのか代理人司法書士がするのかの違いなのだということをご理解いただければと思います。

 

【内容証明の効果について】

内容証明(郵便)は、ある文書を相手方に送付する方法として、いつ、どんな内容の文書を、誰から誰あてに差し出したかということを、日本郵便が証明してくれる制度です。
なので、相手方に送付されたらそれで内容証明郵便の役目は終わりです。

内容証明郵便が利用されるのは、内容証明郵便に配達証明サービスを付けて、文書が相手方に配達されたことと、その文書がどのような内容だったのかを明らかにすることで、その文書に記載された内容から一定の法的効果を生じさせるために利用されます。

たとえば内容証明郵便で送った文書に家賃の支払請求の記載があり、「●●日までに支払いがない場合は、賃貸借契約を解除する」といった内容の記載をしておくことで「賃貸借契約の解除」という法的効果を生じさせることが可能になったりします。
このように内容証明郵便は一定の意思表示をしておくこと、そのこと自体を証明しておきたい場合に利用されるものですから、そのような目的もなく、ただ「督促したい」というだけで内容証明郵便を利用しても普通の手紙とあまり意味はないということになります。

もちろん「内容証明郵便」というものが突然自宅に届いて、びっくりして対応してくれるということもあるかもしれませんが法的には普通の手紙で来るか、書留でくるかの違いということになります。

 

【内容証明郵便で文書を作成する際の注意点】

このように内容証明郵便を利用するのは、一定の意思表示をしたことを証明してもらうことでさらなる法的効果を見据えてということが多いため一定の意思表示自体も適切に記載されている必要があります。
たとえば「あなたに貸していた30万円をすぐに返してください。」といった内容では貸金返還請求のための内容証明としては不十分なのですが相談を受けていると意外とこのような体裁の内容証明郵便を持参される相談者の方もいらっしゃいます。
そうなると再度内容証明郵便を出し直すということにもなりかねず手間も時間も余計にかかってしまうこともあります。

このようなことにならないように内容証明郵便を出す場合は、その文書が法的要件を満たしているかをきちんと精査するか専門家に依頼することをお勧めします。

小川司法書士事務所では、140万円以下の法的紛争の代理業務の1つとして内容証明も取り扱っております。ご相談・お見積もりは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

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