後見人と被後見人の遺産分割協議

自分が親族の後見人になっている場合、たとえば自分が母親の成年後見人になっている場合、親族後見人と呼ばれます。

この図でいうと、長女が母親の成年後見人になっています。
ここで父親(母親の夫)が死亡し、相続が発生した場合の話です。
父親の遺産(自宅や預貯金など)について、相続による名義変更手続きが必要となります。
父親の法定相続人は、母親、長女、長男ですからこの3名で遺産分割協議をする必要がありますが、母親には成年後見制度の利用がされているため、遺産分割協議には成年後見人が法定代理人として参加することになりそうです。
しかし、母親の成年後見人である長女は、自分も父親の法定相続人でもあるため、母親の代理人の地位と長女の地位が重なってしまっています。
このような場合、長女は遺産分割協議にこの2つの地位をもって参加することはできません。母親の代理人の地位と長女の地位が利益相反となるためです。
長女としては母親の権利を侵害するつもりがなくても遺産分割協議の場面においては、形式的に利益が対立することになるため、2つの地位をもって参加することはできないことになっているのです。

それではどうしたら良いかというと、母親のために家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう方法があります。


成年後見人としての長女の地位をこの特別代理人に代わりに担ってもらうわけです。
特別代理人になった人は、遺産分割協議に参加し、亡夫の相続人としての母親の権利を確保する必要があります。
特別代理人としては最低でも法定相続分以上の財産を母親に取得させその権利を守る必要があります。

参考 特別代理人選任の申立書(裁判所のサイト)

遺産分割協議によって被後見人である母親が不動産を取得することになった場合は、相続登記の申請も必要となります。
この場合、法務局に登記申請をするのは、母親の成年後見人である長女でも良いし、特別代理人でも良いということになっています。
これは、法務局に対する登記申請行為自体が事実行為であって、母親と長女の間での利益相反となる法律行為ではないからです。

当事務所では特別代理人選任申立書の作成・提出のご依頼にも対応しております。お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

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