相続人に連絡が付かない人がいる場合

【相続人に連絡が付かない人がいる場合】

「相続人に連絡が付かない人がいる」場合、遺産整理手続きや相続登記をしたいというご相談をいただくことがあります。

相続人である限り、「連絡が付かない」という理由だけでその人を除外して(なかった人として)手続きを進めて良いことにはならないのは当然ですが
「連絡が付かない」理由にもいろいろあるようです。

【相続人に連絡が付かない理由】

相続人と連絡が付かない理由としては次のようなものがあります。
・疎遠で長期間連絡を取っていないため音信不通になっている
・行方不明
・外国人と結婚して海外に行っていて音信不通になっている
・縁を切っている
等々

その中でも今回は相続人が行方不明の場合を考えます。

【調査してみると連絡が付く場合も】

 相続登記や遺産整理手続きで「相続人の所在が分からない」と相談に見える方でも、戸籍謄本などから住民登録をしている場所は調査できますので、長年連絡を取っていないという場合でも、その調査をきっかけに連絡が付いて無事相続登記や遺産整理手続きが完了する場合もあります。

【相続人が行方不明の場合】

 相続人の中に行方不明の人がいる場合に遺産整理の手続きを進めるためにはどうしたら良いか、というと2つの方法が考えられます。
1つは不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)を立てて、行方不明の人に代わりに財産管理をしてもらう方法です。
2つめは、失踪宣告(しっそうせんこく)により行方不明の人について死亡したものとみなしてもらう方法です。
 不在者財産管理人も失踪宣告も家庭裁判所の手続きになりますので、申立をしてそれが家庭裁判所に認められなければ手続きは前に進みません。
 どちらの手続きも、もし本人が生存しているとしたら本人の知らない間に自分の財産を管理されたり場合によっては処分されたりすることになる訳ですから、認められるためには細かい要件が定められています。

【不在者財産管理人】

 相続人の中に行方不明の人がいるけど、相続手続きで遺産分割協議をする必要がある場合、行方不明の人の代理人として「不在者財産管理人」を立てて、その人に遺産分割協議に参加してもらうことで相続手続きを進めることがあります。
相続財産管理人を選任するのは、行方不明になっている人が住所をおいていた場所、または実際に生活の本拠としていた場所を管轄する家庭裁判所です。

 ただし、不在者財産管理人が選任されれば直ちに遺産分割協議が可能になる訳ではありません。
なぜかというと、不在者財産管理人は、原則として不在者の財産を不在者が戻ってくるまでの間、維持・保全しておくことがメインの仕事ですので、積極的な財産の処分はこれにあたらないからです。
 遺産分割協議は財産の処分にあたるとされているため、これを行うためには家庭裁判所の「権限外許可」を得る必要があります。
また遺産分割協議の内容としては最低でも不在者の法定相続分を確保するものでなければならないとされています。

参考 民法第25条(不在者の財産の管理)
第1項 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
第2項 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。

【失踪宣告】

 失踪宣告にもいくつか種類がありますがいわゆる行方知れず、という場合は「普通失踪」というものになります。
これは行方が分からなくなった人の生死が7年間分からなくなっている場合に家庭裁判所に申立てをすることで法律上死亡したものとみなす効果を生じさせることになります。
 本当は死亡していないかもしれないけれども、長期間にわたり生死が不明な状態を続けていると法律関係がいつまでも不安定なままになってしまうので、法律上死亡したものとして取り扱います、という制度です。

 法律上死亡したものとみなすだけですから、実際どこかで生存していたことが後日分かる場合も考えられます。
また死亡したものとみなされた時期が実際とは違っていることが判明したという場合も考えられます。
(例 失踪宣告では令和3年2月11日に死亡したものとされたが、実際は平成30年12月5日に死亡していたことが判明した)
 このような場合どうしたら良いのかについても民法で定められています。

 失踪宣告を受けた人が生きていた場合や、失踪宣告による死亡時とは異なる時に死亡したことが判明した場合は、本人や利害関係人が、家庭裁判所に対して、失踪宣告の取消を請求して失踪宣告を取消してもらうことになります。
 失踪宣告が家庭裁判所によって取消されるとはじめから失踪宣告がなかったことになります。

 失踪宣告がなかったことになるのですから、死亡を前提にして発生した法律関係も元に戻ることになります。
 ただそうすると、失踪宣告があったこと(失踪者が死亡したこと)を信じて手続き等をした人に不利益を与えることもありますから、失踪宣告の取消し前に善意(知らないで)でした行為の効力には影響しないとされています。
 また失踪宣告を原因として直接に財産を得た相続人や受遺者は、事情を知らなかったとしても現に存在している利益の返還義務を負うことになります。
 事情を知っていた人は受けた利益に利息を付して返還する義務を負うことになります。
 失踪していた人にとっては多少酷な取扱いになるのかもしれませんが、失踪宣告によってその後の法律関係を構築してきた人たちとの利益調整としてこのような立て付けになっているようです。

参考 民法第32条(失踪の宣告の取消し)
第1項 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
第2項 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

【不在者財産管理人か失踪宣告か】

 相続人が行方不明である場合、「どちらの制度を利用したら良いのですか?」と迷われる方もいるかと思いますが、民法第30条第1項では「不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。」と規定されています。
 つまり失踪宣告の申立手続きをするにしてもその人が「不在者」であることが前提となっているわけです。
 その上で要件を充たしているのであれば失踪宣告の申立を検討することになります。

 最後に重ねての指摘になりますが、上記不在者財産管理人の項目でも触れたように不在者財産管理人をおいた場合の遺産分割協議ではその法定相続分を確保する必要があることや、失踪宣告の場合は、それをもとに相続が発生したことになる訳ですから、
その人の財産上の権利を無視してその後の手続きを進められるようになる訳ではないことに注意が必要です。

 小川直孝司法書士事務所では不在者財産管理人選任申立所の作成、失踪宣告申立書の作成についてのご相談も受け付けています。お気軽にお問い合わせください。

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