相続登記について、「いつまでにやればいいのか分からない」という方は多いのではないでしょうか。
結論からいうと、
相続登記は原則として3年以内に行う必要があります。
ここでは、相続登記の期限や注意点について、わかりやすく解説します。
このページの目次
■ 相続登記の期限は「3年以内」
2024年(令和6年)から、相続登記が義務化されました。
不動産を相続した場合、
不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を行う必要があります。
■ 起算点はいつから?
期限のカウントは、以下の時点から始まります。
👉 「不動産を相続したことを知った日」
一般的には、
- 被相続人が亡くなった日
- 遺産分割が成立した日
などが基準となります。
■ 期限を過ぎるとどうなる?
正当な理由なく期限を過ぎた場合、
10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、罰則だけでなく、
- 手続きが複雑になる
- 相続人が増える
- トラブルにつながる
といったリスクもあります。
■ すぐに登記できない場合は?
「相続人が多くて話し合いがまとまらない」など、
すぐに登記ができないケースもあります。
その場合は、
👉 相続人申告登記という制度を利用することで、
過料を回避できる可能性があります。
■ 早めに対応した方がよい理由
相続登記は、期限ギリギリよりも早めの対応が重要です。
理由としては:
- 書類収集に時間がかかる
- 相続人間の調整が必要
- 後回しにすると負担が増える
👉 実務的には「3年=余裕」ではありません
■ よくある誤解
● 期限がないと思っている
以前は義務ではなかったため、
今でも「急がなくていい」と思われがちです。
👉 現在は義務化されています
● とりあえず放置しても大丈夫
放置すると、
- 過料リスク
- 手続きの複雑化
につながります。
■ 期限を過ぎてしまった場合は?
期限を過ぎた場合でも、相続登記自体は可能です。
ただし、
- 事情の説明が必要になる
- 手続きが煩雑になる
こともあるため、早めの対応が重要です。
■ まとめ
相続登記の期限は以下のとおりです。
- 原則:3年以内
- 起算点:取得を知った日
- 違反:過料の可能性あり
相続登記は「後回しにしがち」な手続きですが、
早めに対応することで、余計な負担やトラブルを防ぐことができます。
■ 関連ページのご案内
相続登記についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページもご参考ください。
- 相続登記の費用について
- 相続登記の手続きの流れ
- 相続登記に必要な書類
- 相続登記をしない場合のリスク
■ ご相談について
「期限があるのは分かったが、何から始めればいいかわからない」
「すでに時間が経ってしまっている」
このような場合でも、状況に応じて対応が可能です。
当事務所では、相続登記に関するご相談を承っております。
- 必要書類の確認・収集サポート
- 手続きの代行
- 現状の整理とアドバイス
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