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相続登記の過料はいくら?実際に払うケースと回避方法
2024年4月から相続登記が義務化され、「過料はいくらかかるの?」「本当に払うことになるの?」と不安に感じている方も多いでしょう。本記事では、相続登記の過料の金額、実際に支払うケース、そして回避方法までわかりやすく解説します。
相続登記の義務化とは?
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、名義を相続人へ変更する手続きです。これまでは任意でしたが、2024年4月1日から義務化されました。
- 不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請
- 正当な理由なく放置すると過料の対象
相続登記の過料はいくら?
相続登記を怠った場合の過料は、10万円以下と定められています。
ただし、これはあくまで上限であり、必ず10万円を支払うわけではありません。状況に応じて判断されます。
実際に過料を払うケース
実務上、すぐに過料が科されるわけではありません。以下のようなケースで支払い対象となる可能性があります。
- 明らかに放置している(長期間未申請)
- 法務局から通知があったのに無視した
- 相続関係が整理されているのに申請していない
つまり、「やるべき状況なのに何もしない」場合にリスクが高まります。
過料が免除・回避されるケース
以下のような場合は「正当な理由」として過料が免除される可能性があります。
- 相続人が多数で話し合いがまとまらない
- 遺産分割協議が進行中
- 相続人の所在が不明
- 書類収集に時間がかかっている
また、期限内に難しい場合でも「相続人申告登記」を行うことで義務を果たしたとみなされ、過料を回避できます。
相続人申告登記とは?
相続人申告登記とは、「とりあえず自分が相続人であることだけを申告する制度」です。正式な名義変更が未了でも、これを行えば義務違反になりません。
- 手続きが簡単
- 登録免許税が不要
- 期限内対応として有効
過料を避けるための具体的な対策
過料リスクを避けるためには、次の対応が重要です。
- 相続発生後は早めに不動産を確認
- 戸籍収集・相続人確定を進める
- 難しければ相続人申告登記を活用
- 司法書士に相談する
まとめ
相続登記の義務化により、放置すると最大10万円の過料が科される可能性があります。ただし、すぐに罰則が課されるわけではなく、正当な理由があれば回避も可能です。
とはいえ、将来的なトラブル防止のためにも、早めに手続きを進めることが最も重要です。特に不動産は放置すると権利関係が複雑になるため、できるだけ早く対応しましょう。
不安な場合は弁護士や司法書士に相談しながら、相続登記を確実に進めていくことをおすすめします。
当事務所では、相続登記に関するご相談を承っております。
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など、状況に応じて対応いたします。
まずはお気軽にご問い合わせください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

