相続放棄と代襲相続

相続放棄をする場合、放棄の対象となる死亡した人はもちろん、死亡した順番も重要になってきます。

Aさんは、自分の母親Bさん(H30.5.1死亡)の遺産について、多額の借金が残っていたので相続放棄をしました。
その後、Aさんの祖父Cさんが死亡しました(R3.4.6死亡)。
Cさんには、多額の預金や不動産がありました。

この場合、Aさんは、自分の母親について相続放棄をしてしまっているので、その上の世代である自分の祖父Cさんの財産についても放棄したことになるのでしょうか?

それともAさんは、自分の祖父Cさんの遺産について相続することができるのでしょうか?

答えは、「Aさんは、自分の祖父Cさんの遺産について相続することができる。」です。
もちろん、Aさんは、自分の祖父Cさんの遺産について相続放棄をすることもできます。

なんとなく、自分の親について相続放棄をしていると、その上の世代から降りてくる相続についてももう相続できなくなっていると勘違いする方もいるようですがAさんが自分の親の遺産について相続放棄をしたことと、Aさんが自分の祖父の遺産について代襲相続することは全く別の権利関係になります。
Aさんは、自分の祖父Cさんの遺産について固有の権利として相続を受けることもできますし、相続放棄を選択することもできます。

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