主な取り扱い業務 相続放棄

【裁判所の相続放棄の手続と話し合いでの「相続は放棄します」とは違うもの】

「相続は放棄します。」と表現される場合、民法で規定している「相続放棄」ではなく、単に特定の財産(たとえば自宅不動産)を取得しないという意味で使われる場合があります。

裁判所の相続放棄の手続きは、被相続人の「すべての遺産(財産、債務)を引き継ぎません」という趣旨で行われるものです。

遺産分割協議の中で「相続しません。」というのは、裁判所の相続放棄の手続きではなく、単に遺産分割協議の中でその人が遺産を取得しないことになっただけです。

たまに個人の方が自分で作ってきた遺産分割協議書の記載事項で見かける表現として「相続人●●●●は、遺産を一切相続しない。」というものがありますが、この表現をもって「相続人●●●●は相続放棄をした。」と主張するのは不正確ということになります。

 

【家庭裁判所の「相続放棄の申述手続」には期限がある】

家庭裁判所に相続放棄の申述手続きをするためには、自分のために相続の開始があったことを知ったときから原則として3か月以内にする必要があります。

この3ヶ月という期限を過ぎた場合でも、事情によっては相続放棄の申述が認められる場合もありますが無条件にというわけではありませんので裁判所に対する相続放棄の申述を考えている方はなるべく早く手続きをしましょう。

 

 

【当事務所に相続放棄の申述申立書の作成を依頼するメリット】

  • 面倒な申立手続きについて丁寧にご案内します。
  • 申立書に添付する戸籍謄本等の取り寄せも代行します。
  • 申立書を提出した後の裁判所とのやりとり等の手続きについてもご案内します。
  • 申立が受理された後、申述受理証明書が必要な場合の手続きもご案内します。

 

【相続放棄の申述の申立書作成報酬等】

申立書作成

相続人1人あたり44,000円(税込)~

申立書に添付が必要な戸籍謄本の収集

1通あたり2,750円(税込)

※相続人が1名追加するごとに22,000円(税込)

※申述期間である3ヶ月を超えた相続放棄申述の場合、上申書作成等の費用が別途必要となる場合があります(税込11,000円)。

※このほか印紙代800円、切手代の実費がかかります。

 

【当事務所を利用した相続放棄の申述手続の流れ】

初回相談

除籍謄本・除住民票・戸籍謄本・住民票・遺産内容を記した資料があればお持ちください。相談は無料です。

必要書類の収集

上記必要書類を準備します。

戸籍謄本等については司法書士の取得代行も可能です。

家庭裁判所に相続放棄の申述申立書を提出

提出する裁判所は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

家庭裁判所から申述をした人に宛てて照会書が届く

申立の内容に間違いがないか等を確認する書類が届きますので速やかに返送します。

照会書に記入して家庭裁判所に返送

念のためコピーを取っておきます。

家庭裁判所から受理通知書が届く

必要に応じてこの通知書のコピーを債権者等に送付します。

家庭裁判所あてに相続放棄申述受理証明書を交付申請

必要に応じて申請します。収入印紙150円と返信用切手84円が必要です。

家庭裁判所から相続放棄申述受理証明書が届く

これで一連の手続きは完了です。

小川司法書士事務所では、相続放棄の申述の書類作成・家庭裁判所への提出代行もいたします。ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

 

【相続放棄に関するQ&A】

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