財産調査・残高証明書の取得

【財産調査の重要性】

相続手続きをする場合、遺産分割協議の対象になる財産を最初にきちんと把握しておくことが重要になります。

遺産分割協議の対象から漏れた財産があると、「他に財産があるんだったら遺産分割協議書にサインしなかった。」とか、「意図的に財産を開示しなかったのでは?」などと疑われてそもそも遺産分割協議の前提が崩れてしまったり後日トラブルに発展したりする可能性もあります。そのようなことにならないように、相続手続きにおいては「財産調査」が重要になる訳です。

 

【残高証明書】

相続手続きにおいて税理士から「残高証明書を取得してください。」と言われることがあります。相続税の申告の際には被相続人の死亡時点での遺産を確定して相続税の計算をするため「残高証明書」が必要となります。

この他、定期預金などでは利息の計算が年単位になっていると、死亡日までの経過利息計算書も必要となってきます。

「通帳が記帳されているから良いんじゃないの?」と思われる方もいるかもしれませんが通常、通帳自体を証明書として提出することはないのでこれに代わるものとして残高証明書を提出が求められているようです。また定期預金等の経過利息については通帳では金額が分からないため別途経過利息の計算書が必要となります。

千葉県柏市中央町の司法書士小川直孝事務所では、遺産承継手続きの受託にあたり、財産調査や残高証明書の取得の代行も行っております。お気軽にお問い合わせください。

 

【財産調査・残高証明書取得の手続きの流れ】

相続手続きにおいて、亡くなった方(被相続人)と生前交流も何もなく、遺産として何がどこにあるのかすらまったく見当もつかないという方もたまにいらっしゃいますが、一般的には、家財の中から不動産の権利証とか、預金通帳とか、証券会社からの取引報告書などでどのような遺産があるのかのおおよその見当がつくかと思います。

① 預貯金や株式の調査

預金通帳や銀行・証券会社等からの郵便物から取引先を確認します。

預金通帳の引落しの内容や振込内容からも株式配当金や年金の種類なども確認することができます。

金融機関名が分かったら、各金融機関に対し、残高証明書の交付を申請します。

通帳は見当たらないけど昔の取引報告書があるような場合には念のため口座照会をかけることもあります。 

相続税の申告にあたっては、「名義預金」といって、通帳の名義自体は家族のものになっているけど実際は被相続人の財産として見なされるものもあります。担当する税理士の先生とよく相談することも必要な場合があります。

② 不動産の調査・評価額の調査

自宅内に不動産の権利証や、市役所や都税事務所から届いている固定資産税納税通知書から被相続人名義の不動産の所在確認をします。

ただ不動産の把握が曖昧な場合は市役所で「名寄帳」を取得し課税物件を確認します。

また公衆用道路として「名寄帳」には載っていないけれど登記名義は被相続人のままになっている場合もありますので、法務局に備え付けられている「公図」を確認して本体部分の土地に公衆用道路が隣接してないかも確認する場合もあります。

不動産の評価額については、固定資産税評価額証明書を取得します。さらに相続税の申告のためには土地の「路線価」も調査する必要がありますが、こちらは通常税理士の先生にやっていただけます。

このような財産調査・残高証明書の取得は、相続人の方が「自分が相続人であることの証明書」(戸籍謄本や本人確認書類)を提出して各金融機関に請求をしますが、請求先が多いことや手続きが面倒なこと、平日しか手続きができないことなどから時間もかかります。

相続税の申告が必要な場合は死亡日から10ヶ月以内の申告が必要で、財産調査や残高証明書の取得をのんびりしていると、申告期限に間に合わなくなる恐れもあります。

千葉県柏市中央町の司法書士小川直孝事務所では、遺産承継手続きの受託にあたり、財産調査や残高証明書の取得の代行も行っております。ご相談・お見積もりは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

 

【財産調査はマイナス財産についても必要】

被相続人の「財産」の調査というと、プラス財産のことだけを考えがちですが、プラスの反対、つまりマイナス財産もないのかきちんと確認しておく必要があります。

  • 取引先・友人・知人への未払金
  • 支払いが残っている住宅ローン
  • 死亡時点で支払いが終わっていなかった医療費・施設利用料・公共料金等

これらを相続人のうち誰が負担するのか、遺産分割協議書に載せるのか、債権者との話し合いはどうするのかなども検討しておかないと、「こんなはずじゃなかった。。」ということになる恐れもあります。

マイナス財産の調査については、家財の中からそれらしき資料をもとに相手方の会社や、住宅ローンの取扱支店に問い合わせることが必要になります。

マイナス財産の調査の結果、プラス財産よりマイナス財産のほうが多いことが判明した場合は、プラス財産を処分したりする前に相続放棄の手続きを検討しなければならないこともありますので、この意味からもマイナス財産の調査は重要な手続きになります。

このように相続手続きにおける財産調査は、遺産分割をするしない、相続放棄をするしないを決めるためにも重要なステップです。

相続における財産調査は相続人の立場で行うものですが、時間がない、手続きが大変そうということであれば、財産調査・残高証明書の取得から遺産承継手続きまで当事務所によるサポートサービスを利用するという選択肢も1つかと思います。

詳しくは、当事務所の「遺産承継業務」のページをご覧ください。

 

注意

このページでご紹介している相続財産調査・残高証明書の取得については、遺産承継業務の一部として行っております。相続財産調査のみ、残高証明書の取得のみの業務は行っておりませんので、ご注意ください。

千葉県柏市中央町の司法書士小川直孝事務所では、遺産承継手続きの受託にあたり、財産調査や残高証明書の取得の代行も行っております。ご相談・お見積もりは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

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