家賃・賃料未払いによる立退きを請求したい方へ

個人オーナーの方が、当事務所に依頼をした場合、家賃滞納が続く賃借人に対し、どのような方法で立退きを請求していくのかについてご案内します。

 

【ご相談】 

現在の賃借人との法律関係を把握するため、以下のような資料をお持ちいただくと相談がスムーズに進みます。

  • 賃貸借契約書
  • 建物の図面
  • 家賃の入金状況、未払状況が分かる資料(振込通帳や家賃台帳)
  • 相談者の本人確認書類(免許証や健康保険証)
  • 印鑑

ご相談の中で、請求期間が要件を満たしているのか、本人のみで滞納家賃の回収や明け渡しが可能なのか、代理人を立てる場合は司法書士か、弁護士に依頼すべきなのか等の見通しもお伝えしています。

 

【正式受任】

ご相談を踏まえて当事務所に正式に依頼ということになると、お客様と司法書士との間の委任契約を締結し正式受任となります。

 

【賃借人に対する滞納家賃の支払い請求通知等】

代理人司法書士として家賃滞納をしている賃借人に対し、内容証明郵便で滞納家賃の支払い請求と、要件を満たしている場合はあわせて賃貸契約の解除通知も行ないます。「要件を満たしている場合は」というのは、賃貸借契約書で解除ができる要件が定められている場合はその要件を満たしていることが必要ですし、賃貸借契約書に解除できる期間が定められていない場合は、催告手続きが必要となります。

この内容証明を送ったことで、賃借人が態度をあらため、今までの滞納家賃を精算し、今後は家賃の滞納をしないようにすると意思表明をしてくれれば無事解決となりますが、同じことを繰り返さないように和解契約書や念書、公正証書等を取り交わすこともあります。

賃借人との交渉次第では賃貸借契約をこの機会に終了させ、建物の明渡しの合意をすることもあります。この場合の明渡しは、立退きという実際の作業を伴うため明け渡しの合意内容(原状回復の程度、家賃の最終精算、立退き期限など)の確認も必要となります。状況に応じて簡易裁判所に即決和解の申立をして強制力を持たせる場合もあります。

 

【賃借人が内容証明による請求に応じない場合】

賃借人が代理人司法書士からの通知を無視したり請求内容に応じない場合は、裁判手続きによる解決を求めていくことになります。

請求内容は事案によって異なりますが、請求の相手方を固定するために仮処分の申立てする場合もあります。また現地の確認も重要になります。

建物明渡し請求訴訟においては、滞納家賃の請求を付帯請求として一緒に裁判所に提起します。被告となる賃借人の対応次第で裁判外の和解、裁判内での和解、判決になる場合もあります。

 

【立退きの強制執行】

裁判所で「建物を明け渡せ」との判決が出ても、賃借人が明渡しをしない場合は強制執行の申立をすることになります。建物明渡しの強制執行は執行官が行うことになっています。判決があるからといってオーナーさんが勝手に賃借人の所有物である荷物等を搬出したりすることはできません。

小川直孝司法書士事務所では滞納家賃の回収や明け渡しのご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

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