遺言書を作っておくことの大切さ

  • 「まだ遺言書を準備するような年齢ではないし・・・」
  • 「自分が死んだ後のことなんて今から考えたくない・・・」
  • 「子供たちは仲が良いから妻とも話し合ってなんとかしてくれるだろう・・・」

などという方もいらっしゃいます。

しかし、大切な家族や、お世話になった人たちに向けた最後のメッセージとして、きちんとした内容の遺言書を作っておくことは、その方たちにとってみれば、ともすれば人生を左右するくらい重要なことであるということを司法書士としてお伝えしておきたいと思います。

実際に私が相続の相談を受けた中に「主人がきちんと遺言でも作っておいてくれれば・・・」と、ご主人が遺言書を作らずに亡くなられて、相続人間の話し合いがうまくいかずに嘆いていらっしゃった方がいらっしゃいます。

遺言書を作っておくことの大切さ

 

この図の場合、夫が生前に妻のために「妻に相続させる」遺言を遺しておいてくれていれば、甥や姪の承諾も不要で妻は遺産を相続することができ安心して老後の生活を送ることができていました。甥・姪には遺留分もないので安心して手続きを進めることができたわけです。

しかし、遺言書がなかったため、妻は連絡を取ったこともない甥・姪を探し出し連絡を取る必要があります。連れ添ってきた夫を亡くし失意の中にありますが預金口座も簡単に解約はできないとのことで途方に暮れて司法書士事務所に相談に見えるというケースです。

このようなケースはたびたび遭遇しますが司法書士としてはご本人から法定相続人に連絡を取っていただくよう促すか、弁護士さんを紹介するしかありません。時間と手間(費用)がかかることは容易に想像がつくかと思います。

遺言書を作っておくことの大切さ

 

この図の場合、夫が遺言書を作らずに死亡した場合、法定相続人は妻と長男・長女ですから亡夫名義の不動産や預貯金、株式などはすべて法定相続人の共有状態となります。誰が何を相続するかを決めるには遺産分割協議が必要となり行方不明の長男を探し出すか、不在者財産管理人を裁判所に選任してもらい長男が出てくるまでその不在者財産管理人に法定相続分相当の財産を管理し続けてもらうしかありません。こちらも手間と時間が相当かかることはおわかりになると思います。

もし夫が遺言書で「妻と長女に全財産を均等の割合で相続させる」などと遺していれば、遺留分の問題は残るものの少なくとも預金や不動産が遺産分割協議ができないとの理由で凍結されてしまうことは回避できた訳です。

これらは実際に私が相談を受けた例ですが、上手に遺言書を作成しておくことで遺された家族が「遺産相続」ならぬ「遺産争続」に発展するようなことも防げる場合もあります。

また遺言書を作成しようとすると、必然的に今までの自分の人生を見つめ直す機会が生まれます。

「自分が死んだときのことなんて想像したくない」ではなく、「これまでの人生」、「これからの人生」をどう生きるかを考えるきっかけにしていただきたいと思います。

しかし、いざ遺言書作成と言っても「何から手を付けたら良いのか・・・」という方は、当事務所で遺言書作成サポートをいたしますのでお気軽にご相談ください。

遺言書作成サポートサービスのページ

 

【公正証書遺言を作成するメリット】

遺言書には大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があります。当事務所では公正証書遺言をおすすめしております。

公正証書遺言は

  • 遺言書の原本が公証役場で保管されるので安心。
  • 事前に公証人が文案を確認して作成してくれるので安心。
  • 証書作成時に証人2名が立ち会うので公正さが担保される。

というメリットがあります。

公正証書遺言ではなく自筆証書遺言を作成した後の問題として、「保管」の問題がありましたが、2020年7月から法務局での自筆証書遺言保管制度(法務局のサイト)がスタートしましたのでこの制度を利用すれば自筆証書遺言が破棄されるとか紛失してしまうという心配は無くなります。

ただこの制度を利用しない自筆証書遺言ですと、保管の問題(紛失の危険)がありますし、本人死亡後に家庭裁判所での検認手続きが必要となりますので手間がかかるというデメリットは残ります。

 

【遺言書に付け加えたいことがある場合(付言事項)】

公正証書遺言にも、遺された家族への感謝の気持ちや葬儀・埋葬に関する希望など自分の考えを「付言事項」として記載してもらうことも可能です。

この「付言事項」によって、法定相続分とは異なる遺言内容を見た相続人等が不満を感じたとしても、なぜそのような遺言の内容になったのかという遺言者の気持ちを遺すことで受け入れてくれるかもしれません。

当事務所では「付言事項」についても大切に受け止め、公正証書遺言に反映させていただいております。

遺言書作成に関するご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

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