主な取り扱い業務 成年後見

こんなときに「成年後見制度」の検討が必要になることがあります。

  • 実家で一人暮らしの母は、必要もないのに高価なものを買ってしまうことが多くなったようで高齢者を狙った悪徳商法も多いと聞くので不安。
  • 父親の相続で遺産整理手続きが必要だが、母が認知症のため遺産分割協議書にサインができない。
  • 認知症で施設に入っている父の家や土地を売却して、入院費用にあてたいけど父はサインもできないので売却ができない。
  • 寝たきりの父の面倒をみてきたけれど、他の兄弟から下心を疑われるのはいやなので、父の財産の管理は第三者に頼みたい。
  • 老人ホームにいる母の年金が入ってくる通帳を兄が勝手に使い込んでいるらしい。管理する人をきちんと決めておきたい。

 

【成年後見制度とは】

成年後見制度は、認知症や精神の障害などで判断能力が著しく減退した人などが、「預貯金の管理」.「財産の相続」.「介護保険サービスの利用」などの手続きや各種契約などを自分では行うことができないとき、家庭裁判所が決めた後見人(保佐人・補助人)が、本人の福祉や生活などに配慮しながら、そのサポートをする制度です。

成年後見制度は本人の財産管理や身上監護を後見人等が本人の意思決定を尊重しながら行うことで本人の精神状態にかかわらず、本人が安心安全な生活を送ることができるようにするための制度です。

後見人等には、本人(被後見人など)の意思決定を支援するために法定代理人として最善の行動をすることが求められています。

司法書士小川直孝は、主に司法書士で構成される公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの正会員です。

 

【司法書士小川直孝が提供できるサービス】

  • 後見開始申立書(保佐開始申立書.補助開始申立書)とその附属書類(申立事情説明書・財産目録・収支予定表など)の作成
  • 後見人.保佐人.補助人への就任
    就任にあたっては事前にご相談や面談で状況をお伺いし、お引き受けできるかどうかを判断させていただくことになります。また最終的に後見人.保佐人.補助人を選任するのは家庭裁判所ですので、私を候補者として後見開始等の申立をしても後見人等に選任されない可能性もあります。

 

【成年後見の手続きをお考えの方へ】

  • 成年後見開始の申立ては必要書類が多く、記載する内容も細かいことが要求されます。
  • 千葉家庭裁判所の「後見サイト」には申立を検討する方に向けた詳しい資料が載っています。
  • 申立をした後に家庭裁判所でどのような流れで手続きが進むのか、家庭裁判所からどのようなこと要求されるのか、成年後見人と親族はどのように付き合っていけば良いのかなどについて成年後見の実務に精通した専門家から情報を入手しておくと「そんなはずじゃなかった」ということにならずに済みます。
  • 成年後見制度は、原則として被後見人が亡くなるまで続く制度です。大切なご家族である被後見人の法定代理人が誰になるのかは、被後見人のこれからの人生にとっても非常に重要な点です。成年後見開始申立書には「後見人候補者」を書く欄があります。「この人に是非、成年後見人になってもらいたい」という人がいるかどうか、自分が成年後見人になりたいと考えているのであればその希望が通るのかどうかについても事前に検討が必要です。
    最終的に誰を成年後見人にするかは家庭裁判所が決めることですので、これも「こんなはずじゃなかった」ということにならないようにしたいものです。
  • 成年後見制度では、被後見人のサポート体制としていくつかのパターンがあります。これらは家庭裁判所の判断でどのパターンになるかも変わってくる可能性があることを予め認識しておく必要があります。
    ・成年後見人が1人の場合
     例 弁護士や司法書士が1人で後見人になる。
     例 親族が1人で後見人になる。
    ・成年後見人が複数の場合
     例 1人は財産管理をする法律家、1人は身上監護をする親族後見人
    ・成年後見人が1人だが、それを監督する「成年後見監督人」が就く場合
     例 成年後見人は親族だが、それをサポートするため成年後見監督人として弁護士が就く
    成年後見制度支援信託 後見制度支援預金
     例 被後見人の財産が多額で親族が後見人になると、財産管理の面から不安がある場合、一定額のみ親族後見人に管理させ、他の高額資産については銀行に預けさせ家庭裁判所の許可が無い限り親族後見人が勝手に引き出しできないようにする仕組み                                              
  • 成年後見人になったら、毎年1回定期報告を家庭裁判所に行う必要があります。
    1年間の被後見人の収支状況や財産目録、通帳のコピー、重要な財産の処分の報告など細かい内容の報告が必要です。正当な理由になく期限を過ぎても報告をしない場合は、後見人を解任される恐れがあります。

成年後見制度に関する費用のお見積もりやご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

 

【成年後見開始申立てにかかる実費】

申立手数料としての収入印紙

1件につき800円。

代理権・同意権付与の申立も同時に行う場合は、別途各々800円が必要です。

登記手数料としての収入印紙

2,600円

郵便切手

後見    3,518円

保佐・補助 4,518円

精神鑑定が必要な場合の鑑定費用

数万円

戸籍・住民票等の謄本代

実費

登記されていないことの証明書

300円

本人の診断書

数千円~数万円

申立書作成を司法書士等に依頼する場合

司法書士等によって異なる

※成年後見人に対する報酬は、成年後見人が報酬付与の申立を家庭裁判所に対して行い、家庭裁判所が後見人の報告書等を精査し報酬付与審判によって決定しますので、成年後見人が勝手に報酬を受け取ることはできません。

 

【成年後見開始申立書作成サービスの司法書士費用】

後見開始申立書作成費用

11万円(税込)

 

【成年後見制度に関するQ&A】

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

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