こんなときは家族信託・親の認知症に備えて

【ご家族の状況】

実家の信託 ~我孫子市Nさんの事例~
委託者 母Nさん:70歳
受託者長女Sさん:45歳
第二受託者 長女Sさんの夫Оさん:50歳
※父は9年前に逝去
信託財産:母Nさん名義の自宅と現金

 

【ご相談内容】

70歳の母Nさんは自宅でこれまで独居生活。長女のSさんは母が認知症になったときのことを不安に感じている。今年のお正月に突然、母から「いまのうちに老人ホームを探しておきたい」と言われたとこと。長女Sさんは「まだそんなこと」と思ったそうですが、母Nさんと一緒に近隣の老人ホームを探してみました。しかしなかなかこれという施設も決まらないまま数か月。老人ホームがなかなか決まらない理由の1つが資金面の不安。

要は手許資金だけでは入居資金や日常生活費に不安がある。

娘のSさんは、そもそも母Nさんの手許資金がいくらあるのかも今まで知りませんでした。

今すぐ決めなくても良いからと自宅の売却を踏まえた今後のNさんの生活と資金計画を練ることになりました。

自宅の売却をするにしてもすぐに売却できる訳ではないし、そのうち母Nさんが認知症になったりするとすぐに売却できなくなるかもしれないとネットで見た。

当事務所への相談には一人娘のSさん(埼玉県在住)と母のNさんのお二人でいらっしゃいました。

一人娘のSさんよりもお母さんのNさんのほうが家族信託に前向きで「私一人じゃ売買の手続きは難しいから娘に任せたい」というお話をされていました。

「今までは気楽に一人暮らしをしてきたけれど歳をとるにつれ、庭掃除や家の中の掃除も行き届かなくなってきてそれを今まではきちんとやっていたのに、できなくなっていくのを自分自身で自覚しているのが嫌だ。」とおっしゃっていました。

 

【家族信託のご提案】

家族信託で、娘さんに自宅の名義変更をし、現金も合わせて信託することにしました。

委託者:お母さんN
受託者:娘さんS
受益者:お母さんN
第二受託者:娘さんの夫O(お母さんの義理の息子さん)

信託の目的:受益者の生活・介護・療養・納税等に必要な資金を給付して幸福な生活及び福祉を確保し、財産の適正な管理・運用・保全・活用を通じた受益者の生涯にわたる安心安全かつ平穏な生活を実現する。

 

【家族信託をした結果】

信託を原因としてお母さんの財産を娘さんに所有権移転することで

  1. お母さんのために娘さんが自宅を含む信託財産を管理することができる。
  2. 万が一、お母さんより先に娘さんが亡くなった後は、娘さんの夫(義理の息子さん)を予備的受託者に指定しておくことで、途中で信託が終了することのないようにしておくことができる。
  3. 贈与税がかからず、贈与より安い登録免許税で名義移転をすることができた。
  4. 信託で預けているだけの状態なので、不動産取得税もかからず名義移転できた。
  5. 信託契約費用はかかったが、贈与と比較すると安価に済ませる結果となった
  6. 売却時にお母さんが認知症でも、娘さんの契約と印鑑で売却できるようになった
  7. 売却後は、売却代金を介護費用として娘さんが管理できるようになり、成年後見の心配も減った

 

【「子供に迷惑を掛けたくない」が家族信託へ】

今回の家族信託契約のお手伝いの中で印象的だったのは、お母さんが積極的に家族信託を利用したいとの意思表明をされていことでした。

親として「自分のことで子供に迷惑を掛けたくない」という想いが家族信託の利用に結びついたようです。

家族信託についての情報収集も私とかかわるより前からご自身で勉強されていたようで、「委託者」、「受託者」、「受益者」という用語についても正確に理解され、使い分けをされていたのは正直驚きました。

一人娘のSさんとしては、推定相続人は自分だけだし、今までは特に生前対策などは考えていなかったけれど、いざ母が認知症になったときの母の生活環境を想像してみると、家族信託を引き受けておく必要性と有効性を「肌身で感じた。」という言葉でおっしゃっていただきました。

このことは、「子どもたちの間で特にトラブルになることがないから」と考えていらっしゃる方たちにも当てはまるのではないでしょうか。

小川直孝司法書士事務所では家族信託のご相談・お見積もりは無料です。お気軽にお問い合わせください。

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