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相続登記に必要な戸籍が1箇所の役所で取れる制度
令和6年(2024年)3月1日から改正戸籍法が施行され、自分から見て直系にあたる親族の戸籍謄本や除籍謄本などが1箇所の役所窓口でまとめて取得できるようになるようです。
相続登記や銀行の相続手続きでは亡くなった人の出生当時~死亡当時までの除籍謄本などを集める必要がありますが、本籍地がいくつかの市区町村に異動していることがよくあります。
このような場合、それぞれの本籍地の役所に除籍謄本等の交付請求をする必要がありますが、令和6年3月1日からは1箇所の役所で交付を受けられるようになるという制度です。申請者の負担軽減になるというメリットがあります。
ただしこの制度では直系の親族の分しか請求することができないので、いわゆる「きょうだい相続」で必要な兄弟姉妹の戸籍謄本や除籍謄本の交付請求はこれまでどおりその本籍地の役所に対して行う必要があります。
またこの制度は申請者本人が利用できる制度なので代理人による請求は対象外となっています。
詳しくはこちら→法務省のパンフレット
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司法書士が本人確認情報を作成する方法
権利書が見つからない場合の対応策について以前記事を書きましたが、その中の1つである司法書士が本人確認情報を作成する方法についての記事を書きました。