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成年後見制度での不動産売却|手続きと注意点
ご家族名義の不動産売却、こんなお悩みありませんか?
「高齢の父名義のマンションを、できるだけ早く売却して施設費用にあてたいのですが…」
「認知症の診断を受けた母の自宅を売るには、どうすればいいのでしょうか?」
私たち司法書士のもとには、このような切実なご相談が数多く寄せられます。特に多いのが、次のようなご質問です。
- 不動産屋さんは大丈夫と言っているのですが売却は可能ですか?
- 成年後見人が必要になった場合、家族(妻や子)がなることはできますか?
- 後見制度が始まる前に、なんとか売却できませんか?
こうしたご相談を受けるたび、専門家として「もっと早い時期にご相談いただけていれば、選択肢はたくさんあったのに…」と、もどかしい思いをすることが少なくありません。
ご家族の判断能力に少しでも不安を感じ始めたとき、多くの方がどうして良いか分からず、時間が過ぎてしまうのが現実です。しかし、不動産売却のような重要な法律行為は、ご本人の意思がはっきりしているうちに進めるのが大原則。タイミングを逃すと、手続きが複雑になったり、ご家族が望むような柔軟な対応が難しくなったりすることがあります。
この記事では、成年後見制度を利用した不動産売却について、手続きの流れや注意点を司法書士の視点から分かりやすく解説します。不安を抱えているあなたに、今できる最善の一歩を踏み出していただくための道しるべとなれば幸いです。
まず確認すべきは「ご本人の判断能力」の現状です
不動産売却の手続きを考える上で、最も重要なのが「ご本人の判断能力(法律上は意思能力といいます)がどの程度あるか」という点です。これは、不動産売買のような重要な契約を、ご自身の意思で理解し、決定できる能力のことを指します。この能力がなければ、たとえ署名や押印があったとしても、契約は法的に無効となってしまうからです。
ご家族の状況を客観的に把握するために、判断能力のレベルを3つの段階に分けて考えてみましょう。
レベル1:ご自身の意思で契約内容を理解・判断できる状態
ご本人が、売買契約書の内容を読み、その意味を理解し、「この不動産を、この金額で、この相手に売る」ということをご自身の意思で決定できる状態です。物忘れが増えたなど、多少の心配があったとしても、このレベルの判断能力が維持されていれば、成年後見制度を利用せずに不動産を売却できます。
この段階であれば、通常の委任状を作成してご家族が代理で手続きを進めたり、将来のさらなる判断能力の低下に備えて「任意後見契約」や「家族信託」といった対策を講じたりすることも可能です。選択肢が最も多いこの時期に、早めに専門家へ相談することが理想的です。
レベル2:判断能力に不安はあるが、意思疎通は可能な状態
「最近、同じことを何度も聞く」「お金の管理が少し心配」など、判断能力に明らかに衰えが見られるものの、日常会話は問題なく、ご自身の希望を伝えることができる状態です。いわゆるグレーゾーンと言えるでしょう。
この段階での不動産売却は、非常に慎重な判断が求められます。私たち司法書士のような専門家がご本人と直接面談し、売却の意思を丁寧に確認する必要があります。もし、この意思確認ができないと判断されれば、契約は無効となるリスクがあります。まだ家族信託などの対策が可能な最後のタイミングかもしれません。一刻も早く専門家への相談をおすすめします。
レベル3:ご自身の意思で契約を判断するのが難しい状態
認知症が進行し、ご自身の財産を認識したり、契約の内容を理解したりすることが難しい状態です。この段階に至ると、たとえご家族であっても、ご本人に代わって不動産を売却することはできません。無理に手続きを進めてしまうと、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。
このような状況で法的に不動産売却を進めるための唯一の選択肢が「成年後見制度(法定後見)」の利用です。判断能力の低下は、ご本人の財産が管理できなくなる「資産凍結」というリスクに直結します。成年後見制度は、ご本人の大切な財産を守り、適切に活用するための重要な制度なのです。
成年後見制度を利用した不動産売却の全手順
ご本人の判断能力が十分でないと判断された場合、成年後見制度を利用して不動産売却を進めることになります。その手続きは、家庭裁判所の関与のもと、厳格なルールに則って進められます。ここでは、その全体像を4つのステップに分けて解説します。

ステップ1:家庭裁判所への成年後見開始の申立て
まず、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、「成年後見開始の審判」を申し立てます。申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族などです。
申立てには、申立書のほか、ご本人の戸籍謄本や住民票、財産に関する資料、そして判断能力に関する医師の診断書など、多くの書類が必要となります。これらの書類を不備なく準備するのは大変な作業であり、手続きに不安がある場合は、司法書士などの専門家に依頼することも可能です。費用は、裁判所に納める実費(収入印紙や郵便切手代など)のほか、鑑定が必要な場合は鑑定費用(5〜10万円程度)がかかります。
ステップ2:成年後見人の選任【親族?専門家?】
家庭裁判所が申立てを受理すると、ご本人の状況を調査した上で、成年後見人を選任します。申立時に候補者を立てることはできますが、最終的に誰を選任するかは裁判所が判断します。
「家族が後見人になりたい」と希望されるケースは多いですが、申立時に候補者を立てても、最終的に誰を選任するかは家庭裁判所が判断します。そのため、事案の内容や本人の状況等によっては、司法書士や弁護士などの専門家が「専門職後見人」として選任されることもあります。
ステップ3:家庭裁判所への「居住用不動産処分許可」の申立て
成年後見人が選任された後、いよいよ不動産売却に向けた手続きに入りますが、すぐに売れるわけではありません。売却対象の不動産が、ご本人が現在住んでいる、または過去に住んでいた「居住用不動産」である場合、売却するには別途、家庭裁判所の「居住用不動産処分許可」を得る必要があります。
これは、ご本人の生活の基盤である住まいを失うことのないよう、裁判所がその必要性を厳しく審査するためです。許可を得るためには、「施設への入所費用を捻出するため」「介護費用にあてるため」といった、ご本人の利益になる明確な理由と、売却の必要性を示す資料(不動産の査定書、施設のパンフレットなど)を提出しなければなりません。この許可なく行われた売買契約は無効となります。
申立書の書式については、裁判所のウェブサイトで確認できます。
ステップ4:不動産会社との媒介契約と売買契約の締結
無事に家庭裁判所から売却の許可が出たら、成年後見人がご本人を代理して、不動産会社と媒介契約を結び、売却活動を開始します。買主が見つかり、売買契約を締結する際も、成年後見人が代理人として署名・押印します。
重要なのは、売却によって得られた代金の管理です。売却代金は成年後見人が管理するご本人名義の預金口座に入金され、あくまでご本人の生活や介護、医療のために使われます。ご家族が自由に使えるわけではなく、後見人はその使い道をすべて家庭裁判所に報告する義務があります。この厳格な管理こそが、成年後見制度と家族信託の大きな違いの一つです。
知っておきたい成年後見制度のメリットと注意点(デメリット)
成年後見制度を利用して不動産を売却することは、ご本人にとって大きなメリットがある一方、いくつかの注意点も存在します。制度を正しく理解し、納得した上で利用を判断することが大切です。
メリット:財産が法的に保護され、安全に売却が進められる
成年後見制度を利用する最大のメリットは、ご本人の財産が法的にしっかりと保護されることです。
- 契約無効のリスク回避:判断能力が不十分な状態での契約は無効ですが、後見人が代理することで法的に有効な売却が可能になります。
- 適正な価格での売却:家庭裁判所の監督下で手続きが進むため、不当に安い価格で買い叩かれるといったリスクを防げます。
- 財産の安全な管理:後見人が財産を管理し、裁判所に報告するため、ご家族による使い込みや、悪質な業者による詐欺被害などからご本人を守ることができます。
成年後見制度は、いわばご本人の財産を守るための「強力な盾」となるのです。

注意点:時間・費用がかかり、財産利用に制約が生じる
一方で、多くの方が懸念されるデメリットについても理解しておく必要があります。
- 時間と費用:申立てから後見人が選任されるまでに数ヶ月、さらに不動産売却の許可を得て売却が完了するまでには、半年から1年以上かかることもあります。また、専門職後見人が選任された場合は、継続的に報酬(家庭裁判所が決める。月額2万円〜)が発生します。
- 財産利用の制約:一度制度が始まると、原則として継続しますが、例外的に判断能力が回復するなどして後見開始の原因が消滅した場合には、家庭裁判所により後見開始の審判が取り消され、制度が終了することもあります。売却代金を含むすべての財産は家庭裁判所の監督下に置かれ、ご本人の利益になる目的(生活費、介護費、医療費など)以外には原則として使えません。例えば、相続税対策のみを目的とする生前贈与や、本人の生活・療養等と無関係な投資目的の取引などは、本人の利益との関係で認められにくい傾向があります。
これらの制約は、あくまで「ご本人の財産を守る」という制度の趣旨から生じるものです。柔軟な財産管理が難しくなる点は、成年後見制度か家族信託かを選ぶ際の重要な判断材料となります。
まだ間に合う!判断能力があるうちに検討したい「家族信託」
「成年後見制度は手続きが大変そうだし、財産の制約も厳しい…」と感じられた方もいらっしゃるかもしれません。もし、ご本人にまだ契約内容を理解できるだけの判断能力が残っているのであれば、「家族信託」という選択肢が有効な場合があります。
家族信託なら裁判所の許可を要しない形で売却手続きを進められる場合があります
家族信託とは、元気なうちに、ご自身の財産(不動産や預貯金など)の管理を、信頼できるご家族(例えば子)に託す契約です。この契約を結んでおけば、将来、親の判断能力が低下した後でも、財産を託された子(受託者)が、信託契約の内容に基づいて、家庭裁判所の許可を得ることなく不動産の売却や預金の引き出しを行うことができます。
成年後見制度に比べて、より柔軟かつ迅速に財産管理を進められるのが大きなメリットです。
家族信託の注意点と成年後見制度との使い分け
ただし、家族信託も万能ではありません。最も重要な注意点は、信託契約を結ぶ時点で、ご本人に明確な判断能力が必要であることです。判断能力が低下した後では、家族信託を利用することはできません。
また、家族信託はあくまで財産管理の仕組みです。介護施設の入所契約や要介護認定の申請といった「身上監護」に関する手続きは、信託された家族が行うことはできません。そのため、財産管理は「家族信託」、身上監護は「任意後見制度」といったように、複数の制度を組み合わせて備えることが、より万全な対策といえます。
ご家族の状況によって、どの制度が最適かは異なります。早めに専門家に相談し、それぞれのメリット・デメリットを比較検討することが重要です。
まとめ:最善の選択のために、今すぐ専門家へご相談ください
ご家族の判断能力が低下した状況での不動産売却は、タイミングと正しい知識が何よりも重要です。これまで見てきたように、ご本人の判断能力のレベルによって、選べる選択肢は大きく変わります。
- 判断能力が十分なら:通常の売却や、将来に備えた家族信託・任意後見の検討を。
- 判断能力が不十分なら:成年後見制度の利用が唯一の道となります。
成年後見制度は、時間や費用がかかり、財産利用に制約が生じるという側面もありますが、ご本人の財産を法的に保護し、安全に管理・活用するためには不可欠な制度です。不動産売却という目的がある場合、裁判所が専門職後見人を選ぶ可能性も念頭に置く必要があります。
「うちの場合はどうだろう?」「何から始めたらいい?」と迷われたら、自己判断で時間を無駄にしてしまう前に、ぜひ一度、私たち司法書士のような専門家にご相談ください。現状を丁寧にお伺いし、ご家族にとって最善の道筋をご提案いたします。早めの相談が、より多くの選択肢を残し、ご家族の未来を守ることに繋がります。
まずはお気軽にお問い合わせください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
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相続登記は、不動産の名義人が亡くなったときに、その不動産の名義を相続人へ変更する手続きです。
- 何から始めればよいのかわからない
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この記事では、相続登記の手続きの流れを初めての方にもわかりやすく解説します。
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相続登記の手続きの流れ
- 戸籍を集める
- 相続人を確定する
- 不動産を確認する
- 遺言書の有無を確認する
- 遺産分割協議を行う
- 必要書類を準備する
- 法務局へ申請する
- 完了後に確認する
1. 戸籍を集める
被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集します。
本籍地が複数ある場合は、それぞれの市区町村から取り寄せが必要です。
2. 相続人を確定する
戸籍をもとに、法律上の相続人を確定します。
相続人の漏れがあると、手続きがやり直しになる可能性があります。
3. 不動産を確認する
対象となる不動産を確認します。
- 固定資産税納税通知書
- 登記事項証明書
- 評価証明書
私道持分や共有名義の不動産など、見落としに注意が必要です。
4. 遺言書の有無を確認する
遺言書がある場合は、その内容に従って手続きを進めます。
遺言書がない場合は、遺産分割協議が必要になります。
5. 遺産分割協議を行う
相続人全員で、不動産の取得者を決めます。
- 相続人全員の参加が必要
- 不動産の表示は正確に記載
- 実印で押印する
6. 必要書類を準備する
- 戸籍一式
- 住民票
- 評価証明書
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書
7. 法務局へ申請する
必要書類をそろえて、法務局へ相続登記を申請します。
登録免許税(固定資産評価額×0.4%)
8. 完了後に確認する
登記完了後は、登記事項証明書を取得して内容を確認します。
相続登記でよくあるお悩み
- 戸籍収集が大変
- 不動産の数がわからない
- 書類の書き方がわからない
- 平日に手続きができない
相続登記は早めの対応がおすすめです
放置すると相続人が増え、手続きが複雑になります。
将来のトラブルを防ぐためにも、できるだけ早く進めることをおすすめします。
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相続登記の費用の内訳
相続登記の費用は主に次の3つで構成されます。
① 登録免許税(必ずかかる)
登録免許税は、不動産の名義変更を行う際に国に納める税金です。
計算方法は以下のとおりです。
固定資産評価額 × 0.4%
例えば
- 評価額1,000万円 の場合→ 約4万円
となります。
② 司法書士への報酬
司法書士に依頼する場合の報酬です。
当事務所では
👉 55,000円(税込)〜
となっております。
※不動産の数や相続人の人数によって変動します。
③ 実費(戸籍・証明書など)
相続登記には、戸籍や住民票などの取得費用がかかります。
目安としては
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一般的なケースでは
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初回のご相談は無料ですので、
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相続が発生すると、故人名義の預貯金は凍結され、解約・払戻しには一定の手続きが必要です。この記事では、相続手続きとしての預貯金解約の流れと、司法書士がサポートできる内容について解説します。
相続発生後の預貯金はどうなる?
金融機関は、死亡届の提出や新聞の訃報などで口座名義人の死亡を把握すると、預貯金口座を凍結します。以後の引き出しには相続手続きが必要です。
預貯金解約の手続きの流れ
- 被相続人の死亡確認(戸籍や除籍謄本の取得)
- 相続人の確定(戸籍一式の収集)
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成(または遺言書の有無確認)
- 金融機関の所定書類を入手
- 相続人全員の署名・押印(印鑑証明書添付)
- 書類一式を提出 → 解約・払戻し処理
主な必要書類
- 被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍
- 相続関係説明図
- 遺産分割協議書(または遺言書)
- 各相続人の印鑑証明書
- 金融機関所定の相続手続依頼書など
よくあるお悩み
預貯金のある金融機関が複数にわたる場合、同様の書類を何度も用意しなければならず、手間や時間がかかることがあります。特に戸籍謄本の収集や書類作成は一般の方には複雑です。
司法書士に依頼するメリット
当事務所では、戸籍収集・関係図の作成・遺産分割協議書の作成・金融機関への提出まで、すべてワンストップでサポート可能です。
FAQ(よくある質問)
- ♠預貯金の手続きにはどれくらい時間がかかりますか?
- 1つの金融機関につき2週間~1ヶ月程度かかることが多いです。複数ある場合は並行して進めることで短縮可能です。
- ♠委任すれば自分が金融機関に行かなくても済みますか?
- はい。司法書士に委任すれば、ご本人が金融機関に足を運ぶ必要はありません。
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柏市を中心に、県外の方のご依頼にも柔軟に対応しております。預貯金の相続手続きに関するお悩みは、お気軽にご相談ください。

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相続登記は司法書士に依頼すべき?
相続登記は司法書士に依頼すべき?メリットと費用の目安を解説
2024年から義務化された相続登記。司法書士に依頼した方が良いのか?費用はどれくらいかかるのか?そんな疑問に、司法書士がわかりやすくお答えします。依頼のメリット・報酬相場・登録免許税など、依頼前に知っておきたいポイントをまとめました。
👨⚖️ 専門家(司法書士)に依頼するメリットとは?
- 書類収集・作成・法務局申請まで一括対応:ご自身で行う手間を大幅に削減
- 登記ミスによる補正や却下を防げる:最新の実務・法改正にも対応
- 相続関係が複雑でもスムーズに処理:行方不明者・共有者多数などにも対応
- 平行して他の相続手続きも依頼できる:預金解約・遺産分割協議書などもまとめて
登記義務化により、期限内に正確な申請が求められる今こそ、専門家に依頼する価値があります。
💰 相続登記にかかる費用の目安(司法書士報酬+登録免許税)
司法書士報酬
報酬は各事務所で異なりますが、当事務所(柏市の小川直孝司法書士事務所)の場合以下の金額となっています。
詳細はお見積もりをご依頼いただくか料金表をご参照ください。
- 相続登記基本報酬:3万5000円〜
- 相続関係説明図作成:0円(上記基本報酬に含まれます)
- 遺産分割協議書作成:6000円〜
- 戸籍等の取得代行:1通あたり2,500円+実費
登録免許税(法務局へ納付する税金)
登録免許税は、原則として不動産の固定資産評価額 × 0.4%(1000円未満切り捨て)です。
たとえば、固定資産評価額が1,000万円の土地の場合、登録免許税は 40,000円です。
📝 よくある質問(Q&A)
Q. 自分で登記することもできますか?
A. 可能ですが、戸籍の収集や書類作成・申請書類の整合など、多くの専門知識と手間が必要です。ミスによる補正指示があれば法務局との対応がその都度必要となります。
Q. 費用はどの段階で確定しますか?
A. 初回相談の際に物件数や相続関係を確認し、お見積りをご提示します。正式な契約前にご確認いただけますのでご安心ください。
Q. 相談だけでも大丈夫ですか?
A. はい、初回相談は無料で承っております。お気軽にご相談ください。
📩 相続登記に不安がある方へ|まずは無料相談を
当事務所では、相続登記の一連の手続き(書類収集〜法務局申請)を丸ごとサポートいたします。
報酬明確・実績多数・土日相談可で安心。義務化に備えて今すぐご相談ください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
相続登記をしないとどうなる?
【要注意】相続登記をしないとどうなる?罰則・過料・トラブルと回避策を司法書士が解説
2024年から相続登記が義務化され、登記を放置すると罰則の対象になる可能性があります。本記事では、「相続登記をしないとどうなるのか?」をテーマに、過料の金額、遅延によるトラブル、登記のメリットなどを司法書士がわかりやすく解説します。
🔴 相続登記をしないと罰則がある?放置リスクに注意!
「相続登記って面倒だから後回しにしてもいいよね?」と考えていませんか?
実はそれ、法律違反になるおそれがあります。2024年4月1日から相続登記が義務化されたため、登記を怠ると過料(罰金のようなもの)の対象になります。
また、名義を変えずに放置していると、思わぬ相続トラブルや不動産売却の支障にもつながる可能性があるのです。
💰 相続登記を怠った場合の罰則(過料)とは
不動産登記法第164条により、正当な理由なく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
以下のようなケースが該当します:
- 相続で不動産を取得した日から3年以内に登記をしていない
- 遺言や分割協議で取得した場合も、知った日から3年以内に未申請
「知らなかった」では済まされない時代になっています。
⚠️ 相続登記を放置するとどうなる?遅延による主なトラブル
・相続人が増えすぎて登記ができなくなる
代替わりを経て相続人が10人、20人と増えてしまうと、話し合いすらできなくなります。
・売却や担保にできない
名義が被相続人のままでは、売却・融資・担保設定が不可能です。
・争族の原因に
相続登記をしていないことで、相続人同士の対立が起きやすくなります。
・家庭裁判所での手続きが必要になることも
行方不明者や意思確認できない相続人がいると、不在者財産管理人申立や成年後見制度利用など手間が発生します。
✅ 相続登記を早めに済ませるメリットとは?
- 不動産の名義が明確になり、後々の相続もスムーズに
- 売却や融資にも対応可能
- 登記を放置することによる将来のリスクを未然に回避
- 罰則(過料)を受ける心配がなくなる
特に、相続人が多い場合や不動産が複数ある場合は、登記の専門知識が必要不可欠です。
📩 相続登記でお困りですか?今すぐご相談を
当事務所では、相続登記の申請、必要書類の収集、法務局提出までを一括対応しております。
「うちも対象かどうか分からない」「今からでも間に合う?」という方も、初回無料相談を実施中です。

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