このページの目次
【相続登記についてこんな不安はありませんか】
- 土地、建物の名義変更について調べたけど手間がかかりそう
- 法務局に行く時間がない
- 相続登記に必要な書類が分からない
- 遺産分割協議書の作り方が分からない
- 戸籍謄本を市役所に取りに行く時間がない
- 土日祝日しか時間が取れない
- 相続登記に期限があるのか不安
- 相続した不動産を売却する予定なので早く手続きをしたい。
- 相続登記をしようにも相続人の中に行方不明者がいるのでできそうにない
- 遺言書があるけどどのように手続きをすれば良いのかわからない
- 司法書士に頼むと費用がどれくらいかかるのか不安
相続登記に関するこれらの不安を小川直孝司法書士事務所が解消します。
【相続登記の手続きを当事務所に依頼することのメリット】
- 相続登記に必要な手続き・書類を司法書士が直接丁寧にご案内します。
- 市役所で取得する戸籍謄本等の書類も司法書士が代行して取得します(印鑑証明書を除く)。
- お客様が法務局に行く必要は一切ありません。登記簿の調査・申請・書類回収まですべて司法書士が代行いたします。
- 土日祝日も相談可能です。
- 遺産分割協議書の作成も司法書士が代行いたします。
- 相続人に行方不明の方がいる場合や遺言書がある場合でも司法書士が手続きを丁寧にご案内します。
- 司法書士費用は事前の見積もりを確認してからご依頼いただけます。
【相続登記をしないでそのままにしていると困ること】
- 数次相続が発生して交流のない相続人が登場してきて困った
つぎのようなご相談は残念ながら何件も遭遇します。相続が発生した(自分の親が死亡した)時は相続人は兄弟姉妹の3人だったけど、相続登記をしないまま放置していたら数年後兄と姉が亡くなってしまった。
亡くなった兄には妻と子供(親の孫)が2人、亡くなった姉には夫がいるが兄姉の生前から関係は疎遠で連絡先も分からない状態。
親名義の土地・建物は空き家になっており、誰も住む予定もないので売却して処分したいが相続登記をしないと売却もできないという。
「空き家問題」というのがまさか自分に降りかかってくるとは思いもしなかった。
こんなことなら兄姉が生きているうちに早く相続登記をしておけば良かった。 - 相続人のなかに認知症になった人がいることが分かって困った
認知症にもいろいろな段階がありますが、相続とか遺産分割とか誰の財産をどのように分配するのかといった遺産分割協議の内容を理解できない場合は、遺産分割協議にサインをする能力がないということになりますので、成年後見人をつけて法定代理人としてサインをしてもらう必要があります。成年後見人をつける手続きはすぐに進められるわけではなく家庭裁判所による審判が必要となります。 - 固定資産税の負担の問題で困った
被相続人が亡くなってしばらくすると、市役所から固定資産税を納付する人(相続人代表者)を決めてくださいという案内文書が死亡届を出した人宛に届きます。その届け出を出すと相続登記をしていなくても実質的な所有者として取り扱われることになり固定資産税を払い義務が生じます。後々別の人が登記名義人になった場合、固定資産税の精算でトラブルになる可能性もあります。 - すぐに売却できずに困った
父が亡くなり、家族3人だけで揉めることもないからと相続登記をせずにそのままにしていたが、母も老人ホームに入所し空き家になった自宅を売りに出そうと不動産屋さんに依頼したところ、「まずは相続登記をしてください」と言われてしまい売るタイミングを逃してしまったという事例があります。
相続登記は早めに済ませておきましょう。
【相続登記の申請手続きは意外と面倒?】
相続登記を自分でやってみようと考え、実際に進めてから「やっぱり無理でした。」と当事務所にお越しになるお客様もいらっしゃいます。
なぜ相続登記の手続きを「自分でするのが無理」と感じたのかというと。
- 必要書類を確認・準備するのに手間がかかる
ネットで必要書類を調べても「出生~死亡までの除籍謄本」と書いてあるだけで実際に自分の場合にどこまでの戸籍謄本を集めれば良いのかまでは分かりません。法務局に相談に行くにも平日かつ予約制でなかなか時間の調整がつきません。
遺産分割協議書も必要事項を漏れなく記載したり、預貯金や株式についても記載するのか、後日遺産が発見された場合はどうするのかなど、検討しなければならない事項は実はたくさんあります。
相続税が発生する場合は納期限はもちろんのこと、相続人の誰に何を相続させるのか税務上の観点から税理士のアドバイスをうけながら遺産分割協議を受けた方が良いのにこれを見過ごしてしまったがために後日多額の税金を納めることになったという事例もあります。 - 申請書を準備するのが意外と面倒
相続登記の申請書や遺産分割協議書のひな形は法務局のホームページにも載っていますし記載例も載っていますので体裁は整えられますが、誤字・脱字やそもそもの法律知識の欠如により補正を求められたり申請の取り下げをしなければならないこともあります。法務局の相談窓口で書類を見てもらうこともできますがこちらも相談の予約が必要で修正箇所や不足書類があった場合、また出直しが必要となります。
このような面倒な手続きは小川直孝司法書士事務所にお任せください。当事務所にご依頼いただければお客様ご自身は法務局に一度も行くことなく相続登記の手続きが完了します。
【不動産の相続登記の流れ】
必要書類の収集 |
被相続人や相続人の戸籍、遺産分割協議書、相続財産をもらい受ける相続人の住民票・印鑑証明書、固定資産税評価額証明書などが必要となります。 |
法務局に登記申請 |
法務局に必要書類と収入印紙を添えて申請書を提出します。 |
登記完了後の登記事項証明書を取得し登記内容を確認 |
法務局から登記完了書類を受領し、登記事項証明書の内容に間違いがないか確認します。 |
【不動産の相続登記にかかる司法書士報酬】
不動産の評価額 | サポート内容 | サポート料金(税込) |
2,000万円未満 |
①無料相談 ②ご持参いただいた戸籍のチェック ③相続登記申請(1件、2物件まで) ④登記完了後の登記事項証明書取得 |
38,500円~ ※物件数が3以上の場合1,000円ずつ加算 ※遺産分割協議書作成は5,000円~ ※戸籍謄本等の取得代行は1通あたり2,000円 以下同じ |
4,000万円未満 | 上記①~④と同じ | 49,500円~ |
6,000万円未満 | 上記①~④と同じ | 60,500円~ |
8,000万円未満 | 上記①~④と同じ | 71,500円~ |
1億円未満 | 上記①~④と同じ | 82,500円~ |
【相続登記おまかせパック】
|
相続登記のみプラン |
相続登記まるごとプラン |
初回相談(60分) |
○ |
○ |
相続登記の申請 |
○ |
○ |
相続関係説明図の作成 |
○ |
○ |
遺産分割協議書の作成 |
× |
○ |
被相続人の出生から死亡までの除籍謄本収集 |
× |
○ |
相続人の戸籍謄本収集 ※4 |
× |
○ |
固定資産税評価額証明書の取り寄せ |
× |
○ |
登記事項証明書の取得 |
○ |
○ |
パック料金(税別) |
38,500円 |
77,000円 |
※1 法務局管轄が異なる場合、申請態様が異なる場合、取得者が異なる場合は別料金となります。
※2 固定資産税評価額や物件数によって追加料金を請求させていただく場合があります。
※3 謄本代・送料・小為替料金は別途実費がかかります。
※4 10通以上の場合は1通あたり1,650円(税込)を請求させていただきます。
見積もりや相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。