今のうちに自分の老後は自分が認知症になったとても安心して生活できるように決めておきたい、という方は任意後見契約をおすすめいたします。
たとえば
- 今はなんとか自分で財産管理もできているけど、一人暮らしなので突然入院したときに認知症になっていたら身の回りのことが何もできないと困る。入院などの手続きや財産管理を信頼できる専門家ときちんと話し合って託しておきたい。
- 病院で重い病気と診断された。一人暮らしなので、病気が進行したあとのお金や生活のことを誰にまかせるのかを決めておき、悔いのない人生をまっとうしたい。
- 障がいのある子供のために、私たち両親が子供のことをサポートできなくなった時のことも考えて、子供への遺産引き継ぎや施設への入所手続きなどを予定通り実行してくれる信頼の置ける人を決めておきたい。
家族信託(民事信託)契約を締結する際にもあわせて任意後見契約を締結することをおすすめしています。家族信託ではカバーできない財産の管理や身上監護(施設入所や入院などの対応)を任意後見制度を利用すればカバーできるからです。任意後見と家族信託について
このページの目次
【任意後見制度とは】
任意後見制度は、判断力がおとろえた場合にそなえ、本人の希望にそってあらかじめ、「預貯金の管理」.「各種料金の支払い」.「相続手続」.「介護保険サービス」などの手続きや、老人ホームへの入所契約など「サポートを受けたい内容」と「サポートをお願いする人(任意後見受任者)」を「契約で」決めておく制度です。
任意後見人になってくれる人は親族でも良いですし、近くに頼める人がいない場合は弁護士や司法書士などに依頼する人もいます。
本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見受任者となっていた人は、裁判所の監督(裁判所から選任された任意後見監督人)の下、任意後見人として契約したサポートをおこないます。
【任意後見契約でできること】
- 本人の判断能力が不十分な状態になったら、任意後見人が「任意後見契約」で定められた内容に従って本人の財産管理や身上保護を行うことができる。
- 成年後見制度とは異なり、任意後見人を誰にするかは本人が契約時に自由に選択できます。
任意後見契約では、任意後見人に代理権を授与することになります。一般的には「代理権目録」を用意し実際に任意後見契約がスタートしたら任意後見人はその代理権目録に記載されている代理権を行使することになります。
【任意後見契約の注意点】
- 任意後見契約がスタートと同時に任意後見人の後見事務をチェックするために家庭裁判所が任意後見監督人を選任する。
任意後見監督人に対しては家庭裁判所の審判で報酬が付与されるがこれを本人の財産から支払う必要がある。 - 任意後見契約は必ず公正証書でしなければならない。
- 任意後見は「契約」なので、契約締結時に本人の判断能力がしっかりしていることが前提となる。←すでに判断能力が衰えている場合は、任意後見ではなく法定後見の対象
- 任意後見人を司法書士や弁護士等の第三者に依頼する場合、任意後見人としての報酬を支払う必要がある。これも本人の財産から支払うことになる。
- 任意後見契約はあくまで本人の判断能力が不十分になったときから契約がスタートするので、それまでの間はカバーされない。←任意代理や見守り契約を検討
【任意代理契約、継続的見守り契約】
任意後見制度はあくまで将来本人の判断能力が不十分になったときから本人のために契約がスタートするので、今すぐ代理人にお願いしたいことがある人は、「任意代理契約」を結ぶことで希望を叶えることができます。たとえば預金の管理や不動産の管理、各種支払いなどを今すぐ代行してもらいたい場合などがこれにあたります。
また任意後見契約を結んだだけだといつ本人の判断能力が低下したかを任意後見受任者が判断するタイミングを失う可能性があるため、「継続的見守り契約」を結んで定期的に本人と任意後見受任者が面談等で体調や判断能力に変化がないかを見守る必要があるとされています。
なお、当事務所の司法書士が任意後見契約を締結しないで任意代理契約のみを締結することは、司法書士が所属する成年後見センターリーガルサポートの取り扱いでは不可となっています。
【死後事務委任契約】
自分の判断能力が衰えて任意後見人にサポートをしてもらい、本人が亡くなってしまうと任意後見契約もそこで終了となります。その後は任意後見人(だった人)は、管理していた本人の財産などを本人の相続人に引き渡すことになります。
「それでは困る。葬儀の手配や納骨、遺品整理なども頼みたい。」という場合は、「死後事務委任契約」を結ぶことで希望を叶えることができます。
【遺言】
- 元気なうちは「任意代理」、「継続的見守り契約」
- 判断能力が衰えてきたら「任意後見契約」がスタート
- 死亡時は「死後事務委任契約」
と隙間なくご本人をサポートすることできることができます。
「死後事務委任契約」で死後事務も終わったら、ご本人の遺産を誰に引き継ぐか?ということになります。亡くなった後の財産の引き継ぎ先まで決めておきたいという方は「遺言」をする必要あります。
これらの制度を図で表すと次のようになります。
このように任意後見以外にもご本人の状態にあわせてサポート制度がいろいろあります。あせらずじっくり司法書士に相談してご本人の希望に合った最適なプランを考えていくことが大切です。ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
【当事務所を通じた任意後見制度利用の流れ】
ご相談 |
相談(出張相談も可能) ご本人の希望をお聞きしてサポート体制のご説明をします。 |
サポート内容の決定 |
任意後見の具体的な中身、任意代理.継続的見守り契約.死後事務委任契約.遺言.場合によっては家族信託も検討します。 契約の内容もご本人の希望に添って司法書士が提案します。 任意後見人を誰にするのかも重要ポイントです。 |
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートによるチェック(司法書士が任意代理契約の受任者となる場合のみ) |
任意後見契約等とともに任意代理契約の文案やご本人の判断能力や契約締結の意思を第三者の立場でチェックするため、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの担当者がご本人と面談し意思確認を行います。 |
任意後見契約の締結 |
公証役場で任意後見契約書を作成してもらいます。ご本人の病状等の理由でご自宅等に出張してもらうこともあります。 同時に任意代理.継続的見守り契約.死後事務委任契約.遺言書の作成も行うこともあります。 |
任意後見の登記がされる |
公正証書の内容は、公証人からの嘱託により、東京法務局に登録されます。
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本人の判断能力が不十分になったとき |
任意後見制度を実際にスタートさせるために、本人の住所地の家庭裁判所に、任意後見監督人の選任申立をします。ご本人の判断能力が不十分になったことを示す診断書等が必要になります。 |
任意後見監督人選任 |
家庭裁判所が任意後見監督人を選任していよいよ任意後見契約がスタートします。 |
任意後見人による定期報告 |
任意後見監督人に対して任意後見人が定期的に後見事務を報告します。後見事務が適切に遂行されているかをチェックされます。任意後見監督人はこれを家庭裁判所に報告します。 |
【任意後見・見守り契約・死後事務委任等サポート料金】
サポートの内容はご本人の希望により異なります。報酬額は目安としてお考えください。
サポートの種類 |
サポートの内容の例 |
報酬(税込) |
任意後見人就任後の報酬 |
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1月あたり22,000円~ |
継続的見守り契約書作成サポート |
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88,000円~ |
任意後見契約書作成サポート |
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110,000円~ |
死後事務委任契約書作成サポート |
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88,000円~ |
|
88,000円 |
※送料や印紙、公証人手数料等の実費は別途かかります。
※契約内容や財産の種類によって費用が変わりますので詳しい報酬額は、ご相談の際にお見積もりします。ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。