主な取り扱い業務 離婚による財産分与(移転登記)

 協議または調停や裁判により離婚が成立し、その協議内容等で財産分与として不動産の名義変更をすることになった場合は、「財産分与」を原因として所有権移転登記を申請することになります。

 登記申請手続きは、成立した離婚の内容によって形式も様々なため離婚の当事者がそろって登記申請をしなければならない場合もありますし、離婚当事者の一方だけの単独申請で登記手続きができる場合もあります。

 当事務所では登記申請手続きに関する無料相談を提供していますのでお気軽にお問い合わせください。新型コロナウィルス感染予防の観点からWEB相談(Zoom.Skype)もお勧めしております。

 

【財産分与による名義変更登記】

離婚にあたり、夫婦のどちらかの名義になっている不動産(土地・建物・マンション)を、財産分与として名義変更したいという場合、以下のような流れになります。

▼相談・打ち合わせ
ご持参いただきたい資料は、対象不動産に関する資料です。下記のいずれかをご用意いただくとスムーズです。

  • 権利証(または登記識別情報)
  • 登記完了証
  • 固定資産税納税通知書
  • 登記事項証明書

※登記名義人の方の氏名や住所が変更になっている場合は、そのつながりが分かる資料として、住民票や戸籍の附票も必要となりますが、ご相談の際に準備ができていなくても大丈夫です。

※離婚届を提出していなくてもご相談は可能ですが、実際に財産分与による所有権移転登記申請は、離婚届提出日以降でないと申請できません。

※打ち合わせ当日は必要書類などのご案内、登記費用のご案内、日程調整などを行います。

▼後日、司法書士の方で作成した書類に、当事者の方々が署名・捺印していただくために、再度ご来所いただきます。

▼書類が整いましたら、法務局に登記申請をします。

▼登記完了まで1週間から10日くらいかかります。

▼登記完了書類をご自宅にお送りします。

【財産分与は2年以内に登記が必要?】

『「離婚による財産分与は2年で時効」と言われた』という相談者の方がいらっしゃいます。民法では第768条第2項に次のような規定があるのでそのように考える人がいるようです。

参考 民法第768条
第1項 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
第2項 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
第3項 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

 この民法第768条第2項は、離婚にともなう財産分与の請求で協議が整わない場合に裁判所に対する請求、離婚をしたときから2年経過するとできませんよ、という規定です。

 ということは、離婚にともなう財産分与の合意が裁判所ではなく離婚当事者間できちんと成立していれば、離婚をしたときから2年以上経過していても財産分与を原因とする所有権移転登記手続きも可能ということになります。

 上記で「財産分与の合意が離婚当事者間できちんと成立していれば」としているのは、「本当は離婚による財産分与の合意ができていないのに財産分与の合意が成立したと見せかけて登記をすることはできない。」という意味を含んでいます。

 司法書士としては実体の伴わない登記申請手続きを受任することはできませんから、当事務所ではそのような依頼(=本当は離婚による財産分与の合意ができていないのに財産分与の合意が成立したと見せかけた登記の依頼)はお断りしています。

 

【財産分与の登記の前に必要な登記手続き】

離婚による財産分与の合意が成立し、いざ所有権移転登記を申請しようとしてもそのままでは登記申請が受け付けられなかったり、当事者の真意に合わない登記手続きになってしまう場合があります。

たとえば

  • 住所変更登記がされていない
  • 住宅ローン(抵当権設定登記)が残っている
  • 差押、仮差押の登記が残っている などです。

このような場合は、事前に住所変更登記や抵当権抹消登記、裁判所に対する差押の取下手続きを踏んでからでないと、離婚による財産分与の合意内容と異なる登記記録(登記簿)が残ってしまうこともあります。もちろん抵当権設定登記や差押登記などを残したまま所有権移転登記をする、という合意内容もあり得ますがいずれにしても離婚による財産分与の合意内容をきちんと確認してから登記申請手続きを進める必要があります。

 

【離婚によって子供の戸籍はどうなるか】

 たとえばAという苗字の人とBという苗字の人が結婚して婚姻後の氏をAと名乗ることにして婚姻届を出したとします。離婚によってもともとBという苗字だった人は新しい戸籍ができるとBという苗字の戸籍ができることになります。ただし婚姻当時の苗字のままを希望する場合は、戸籍法第77条の2の届をすることでAという苗字のまま戸籍ができることになります。

 このような戸籍の移動は夫婦間に生まれた子どもにはどのように影響するのでしょうか? 続きはこちら

 

 

 

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