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実家の空き家どうする?相続後の売却・管理方法を解説
実家の空き家どうする?相続後の売却・管理方法を解説
「相続した実家が空き家のまま…どうしたらいいかわからない」
そんなご相談が柏市をはじめとした地域で年々増加しています。
空き家の放置には固定資産税や防犯リスク、近隣トラブルなどの 思わぬ問題が発生することも少なくありません。 この記事では、司法書士の視点から、空き家をどう整理すればよいのか、 わかりやすく解説いたします。
空き家を放置するとどうなる?4つのリスク
- 特定空き家に指定されるリスク:行政から勧告・命令を受け、固定資産税の優遇が打ち切られる場合があります。
- 老朽化による倒壊や火災リスク:放置された建物は劣化が早く、事故や火災の原因にも。
- 空き巣や不法投棄などの犯罪リスク:人の出入りがないと、防犯上の問題も大きくなります。
- 親族間トラブルの火種に:空き家の扱いに意見が割れ、感情的な対立につながることも。
空き家に対する3つの選択肢
- 1. 売却する:名義変更を済ませてから売却活動へ。ただし売却査定で価格を事前に把握する。
- 2. 管理を委託する:不動産会社や管理会社に依頼して維持管理の負担を軽減。ただし経済的負担とのバランスも大事。
- 3. 解体して更地にする:築年数や老朽状況によっては解体して土地活用へ。ただし固定資産税評価額の変化に注意が必要。
空き家売却・整理に必要な手続きとは?
- 相続人の確定(戸籍調査)
- 相続登記(名義変更手続き)
- 遺産分割協議書の作成
- 売却契約時の権利確認と書類準備
- 境界確定や測量の検討
柏市の司法書士小川直孝がサポートできること
- 相続登記(不動産名義変更)
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 売却前の書類整備や助言、売主代理人として活動も可
- 不動産会社との連携・紹介
よくあるご質問(FAQ)
- Q:売却するには名義変更が必要ですか?
- A:はい。相続登記(名義変更)を行わないと、不動産を第三者へ売却することはできません。
- Q:相続人の一部と連絡が取れません。売却は可能?
- A:原則として全員の同意が必要ですが、法的手続き(調停や不在者財産管理人の選任)により進める方法もあります。
- Q:空き家をそのまま放置するとどうなりますか?
- A:行政の指導や税負担増加、事故・災害の責任など、重大なリスクが発生する可能性があります。
ご相談は無料|まずはお気軽にお問い合わせください
当事務所では、空き家問題に関する初回相談を無料で承っております。
相続の手続きから売却の準備まで、柏市の地域事情に詳しい司法書士が親身に対応いたします。
関連リンク
司法書士 小川直孝事務所(柏市)
千葉県柏市を拠点に、相続・不動産登記・遺産整理を専門に対応しています。
オンライン相談・郵送手続きも可能です。
相続人が6人いたAさんのケース。手続きはどう進めた?
相続人が6人いたAさんのケース。手続きはどう進めた?
「相続人が多くて、話がまとまるか心配……」というご相談は少なくありません。今回は、実際に当事務所でご相談いただいたAさんのケースをご紹介します(※内容は個人情報に配慮し一部編集しています)。
ご相談者Aさんの状況
- 被相続人:Aさんの父(柏市在住)
- 相続人:Aさんを含む6人兄弟姉妹
- 主な遺産:実家不動産、預貯金2口座
- 遺言書:なし
課題となったポイント
相続人が6人おり、それぞれ居住地が異なっていたため、全員が集まって話し合うのが難しい状況でした。また、長年疎遠になっていた兄妹もおり、連絡のとり方や書類のやり取りに不安がありました。
当事務所で行ったサポート内容
- 相続人調査と戸籍収集(全国の戸籍を取得)
- 相続関係説明図の作成
- 財産調査と財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成
- Aさんから他の相続人あてに署名・実印押印書類を送付し回収
- 不動産の相続登記申請と預貯金の解約手続き代行
結果とご相談者様の声
約1か月半で全ての手続きが完了。相続人全員が顔を合わせなくても郵送と電話でスムーズにやりとりができたそうです。Aさんからは「最初は不安だったがきちんと手続きの流れや司法書士のかたに依頼する内容が説明ができたので兄弟姉妹も安心してくれた。」とのお声をいただきました。
相続人が多いケースでもご安心ください
相続人の人数が多いほど、戸籍調査や意思確認、書類回収が煩雑になります。当事務所では、それぞれのご家族状況に応じて、調整・代行・サポートを丁寧に行います。
よくある質問(FAQ)
- ♠相続人全員の署名や実印が必要ですか?
- 遺産分割協議を行う場合は、全相続人の署名・実印・印鑑証明書が必要です。
- ♠連絡が取れない相続人がいる場合はどうなりますか?
- 調停や不在者財産管理人などの法的手段が必要になる場合があります。まずはご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください
当事務所では、相続人の人数や関係性にかかわらず、丁寧に対応いたします。
柏市を中心に、遠方からのご依頼にも対応可能です。
【柏市】で相続の手続きにお困りの方へ|司法書士が丁寧にサポートします
【柏市】で相続の手続きにお困りの方へ|司法書士が丁寧にサポートします
「相続が発生したが、何から手をつければよいかわからない」「不動産の名義変更や預金の解約が複雑で困っている」
そんなお悩みをお持ちの方へ。柏市の司法書士小川直孝事務所が、相続に関する手続きをトータルで丁寧にサポートいたします。
柏市で相続手続きが必要になる主なケース
- 柏市に実家があり、不動産の名義変更(相続登記)が必要
- 柏市の金融機関で預貯金があるが、手続き方法がわからない
- 相続人の中に柏市在住の方がいて、協議書の取りまとめが必要
当事務所ができる主な相続サポート
- 相続関係説明図・遺産分割協議書の作成
- 不動産の相続登記・名義変更
- 預貯金・証券口座の相続手続き
- 相続放棄の申述サポート
- 相続人の調査・戸籍の収集
柏市の相続に強い司法書士としての当事務所の強み
- 柏駅から徒歩圏、地域密着の安心対応
- 平日夜間・土日も相談予約可能(20時まで)
- 明瞭な費用と報酬体系(初回相談無料)
- オンライン・郵送対応で全国からの依頼も可能
初めての相続手続きでも安心
相続は人生で何度も経験することではなく、突然のことで戸惑う方がほとんどです。
当事務所では、専門用語を使わず、わかりやすくご説明しながら、一つひとつの手続きを丁寧に進めてまいります。
よくある質問(FAQ)
- ♣柏市以外に住んでいますが、相談は可能ですか?
- はい。ZoomやGoogleMeetを使ったオンライン相談で、遠方の相続人様にも対応しています。
- ♣相続登記だけの依頼もできますか?
- もちろん可能です。不動産だけの名義変更や、一部の財産のみの対応も承っております。
ご相談・お問い合わせはこちら
柏市周辺で相続手続きにお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。初回相談は無料です。
相続人が遠方の場合の対応方法|司法書士が全国対応でサポート
相続人が遠方の場合の対応方法|司法書士が全国対応でサポート
「相続人の1人が他県に住んでいて話が進まない」「実家は千葉だが、自分は東京・大阪に住んでいる」など、相続において相続人の居住地がバラバラという状況は珍しくありません。この記事では、相続人が遠方にいる場合のスムーズな進め方と、司法書士によるサポートについてご案内します。
相続人が遠方でも問題なく手続き可能
相続手続きの大半は、戸籍収集・遺産分割協議書の作成・書類の押印・登記申請など、書面中心で進めることができます。そのため、物理的に会えない相続人がいても、以下のような方法で対応可能です。
遠方の相続人対応の具体的な方法
- 郵送による書類のやり取り: 各相続人へ必要書類を送付・回収
- 委任状の利用: 司法書士に手続きを一任することで全員の来所不要
- オンライン面談: Zoomや電話による内容確認や相談対応(EKYC)
- 印鑑証明書の郵送提出: 公的書類も郵送でやり取り可能
遺産分割協議書への押印について
全相続人の署名・実印による押印が必要です。事務所で用意した協議書を郵送し、それぞれが署名押印後に返送いただく形で進めます。
遠方対応の流れ(例)
- 初回相談(オンライン・電話・メール)
- 必要な戸籍や資料の取り寄せ
- 相続関係説明図・協議書等の作成
- 書類の郵送・署名押印・返送
- 登記や預貯金の解約など各種手続きの完了
当事務所の遠方対応の強み
- 全国の相続人に対応可能な郵送体制
- Zoomなど(EKYC)を活用した説明・相談体制
- 土日祝・夜間対応の柔軟なスケジュール
- 司法書士によるワンストップ手続き代行
よくある質問(FAQ)
- ♦相続人全員が集まらなくても手続きできますか?
- はい。郵送や委任状を活用することで、対面の必要はありません。
- ♦相続人が海外在住の場合も対応できますか?
- 可能です。海外在住者向けの手続きや在外公館での書類認証等の手続きもご案内可能です。
ご相談は全国対応可能です
当事務所では、千葉県外・首都圏外・海外にお住まいの相続人様からのご相談にも対応しております。
まずはお気軽にご相談ください。
相続の手続き、何から始める?初心者のためのチェックリスト
相続の手続き、何から始める?初心者のためのチェックリスト
「相続が発生したけれど、何をすればいいのかわからない…」という方へ。相続手続きの基本的な流れと、優先的に行うべき手順をチェックリスト形式でご紹介します。
相続手続きの全体像
相続には戸籍の収集や財産の調査、相続人間での協議、不動産の名義変更など、多くの手続きが必要です。期限が定められているものもあるため、早めの対応が重要です。
【相続手続きチェックリスト】
- 死亡届を提出する(7日以内)
- 被相続人の戸籍・住民票の除票を取得する
- 相続人の戸籍を取得して相続関係を確定
- 遺言書の有無を確認(公正証書・自筆等)
- 財産(預貯金・不動産・株など)を調査
- 相続放棄・限定承認が必要か検討(3か月以内)
- 遺産分割協議を行い、協議書を作成
- 不動産がある場合は相続登記を申請
- 預貯金の名義変更・解約手続き
- 相続税の申告(必要な場合は10か月以内)
期限に注意が必要な手続き
- 相続放棄・限定承認: 被相続人の死亡を知ってから3か月以内
- 相続税の申告: 死亡から10か月以内
司法書士に相談するメリット
戸籍の収集や不動産登記、遺産分割協議書の作成など、相続に関する法律的な手続きは煩雑です。当事務所では、相続手続き全般を安心・丁寧にサポートいたします。
よくある質問(FAQ)
- ♦相続の手続きは何から始めればよいですか?
- まずは相続人の確定と財産の調査を行うことが重要です。
- ♦自分で手続きするのは難しいですか?
- 法的な知識や戸籍の読み取りが必要になるため、専門家に相談する方がスムーズです。
ご相談はお気軽に
柏市を中心に、千葉県内外からのご相談にも対応しております。
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
戸籍にフリガナが記載される
令和8年5月26日以降に戸籍にフリガナが記載されるようになるようです。
そのための準備として令和7年5月26日から順次、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されるそうです。
「あなたの戸籍上のフリガナはこれで間違いないですか?」という通知で間違いがなければそのまま何もしなくて良いみたいです。
オンラインで完結可能な本人確認方法(eKYC)
司法書士が売買や会社設立登記の依頼を受ける際には犯罪収益移転防止法の規定にもとづく本人確認手続きが必要となりますが遠隔地にいるお客様の場合、司法書士と直接面談をすることが難しい場合が多くあります。
このような場合、これまでは司法書士が遠方の出張をしてお客様と面談するか、
①お客様から本人確認書類の提示
②司法書士から①に記載されている住所宛に転送不要書留郵便を送付
③お客様が②を受領
という方法で本人確認をしていました。
(犯罪収益移転防止法施行規則6条1項1号ロ)
しかし2018年に上記規則が改正され
オンラインで完結可能な本人確認方法が定められました。
(犯罪収益移転防止法施行規則6条1項1号ヘ・ホ)
この方法を利用する場合、お客様側ではスマートフォンと運転免許証またはマイナンバーカードが必要になります。
小川司法書士事務所でもオンラインで完結可能な本人確認方法(eKYC)にも対応しております。
千葉司法書士会による法の日法律相談
毎年10月1日は「法の日」ということで今年も千葉司法書士会で10月初めに県内各所で無料相談会を実施します。
詳しくは千葉司法書士会のサイトを確認してみてください。
死別した配偶者の遺産の相続権
配偶者と死別した後に別の人と婚姻した場合、死別した配偶者の遺産について相続権があるかという話です。
AさんとBさんは夫婦でしたが、Aさんが死亡しました。
その後Bさんは、Cさんと結婚しました。
BさんはAさんの遺産について相続権があるか?という話です。
結論としては、「BさんはAさんの遺産について相続権がある」ということになります。
Aさんが死亡した時点でBさんはAさんの法定相続人なので、その後BさんがCさんと結婚したからといってAさんの法定相続人として地位が失われることはありません。
「前妻(前夫)は、死別して私は別の人と再婚したので相続権はありませんよね?」というお話しをされる方がたまにいらっしゃるのですが上記のように相続権がありますので遺産相続の手続きにおいては、たとえ財産の取得を希望しない場合でも遺産分割協議書にはサイン(印鑑証明書付)が必要な立場となっています。
相続放棄をしたら生命保険金はもらえない?
夫が生前、妻を受取人として生命保険をかけていました。
夫が死亡し、妻は相続放棄の手続きを家庭裁判所で行いました。
妻は、相続放棄をしたので上記生命保険金を受け取ることはできないでしょうか?
夫が契約していた生命保険契約は、夫が死亡したら妻が保険金を受取ることができる受取人に指定したものです。
妻は夫の死亡により保険金請求権という妻固有の権利を取得することになります。
これは夫の死亡を原因として取得する権利ではありますが、
あくまで妻固有の権利であって夫の遺産ではありません。
よって妻はたとえ亡夫について相続放棄をしていたとしても自分が受取人になっている生命保険金を受け取ることができます。
相続放棄についてはこちらのページをご覧ください。
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