相続手続きにおける財産目録の作成

【財産目録を作成する必要性】

相続手続きにおいて財産調査(財産調査のページ参照)で明らかになった遺産を一覧できるようにしたものが財産目録です。

  • 財産目録があれば、相続財産がプラス財産だけでなくマイナス財産も確認することができます。相続人にとっては遺産分割協議を進めるにあたって何を相続したら良いのかを検討するための資料になります。
  • プラス財産よりマイナス財産のほうが多い場合には、遺産分割協議ではなく、相続放棄や限定承認の手続きをしなければならないかもしれません。その場合でもしっかりとした内容の財産目録があれば相続をするのか、相続放棄や限定承認をするのかの判断も速やかにすることができます。ちなみに相続放棄は3ヶ月以内という期限があります。
  • 相続税の申告が必要な場合には、税理士に依頼する場合であっても遺産の内容をきちんと伝えられるようにしておくことで相続税の申告期限に遅れる事態を避けることができます。ちなみに相続税の申告は10ヶ月以内という期限があります。

 

【財産目録の作成方法】

財産目録の作成方法は、遺産の種類別に特定し、一覧性のある形式であれば法律上特に決まった書式はありません(※)。状況が明らかになっていれば良いので、価額や評価額まで記載しておく必要もありません(逆に価額や評価額を記載しても問題ありません)。

また家財家具なども個々に表記せず一括した記載にしておくケースも多くあります。

※遺言執行者については、民法第1011条第1項で財産目録の作成義務・交付義務の規定があります。

※成年後見人・保佐人・補助人など裁判所から選任されて他人の財産を管理する人は裁判所所定の書式による財産目録を作成し提出することになっています。

 

【財産目録作成サービスのご案内】

小川直孝司法書士事務所では、相続手続きの中で必要となる財産目録作成サービスやその前提となる財産調査を遺産承継業務の1つとして提供しています。

ご相談・お見積もりは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

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