株式・株券の名義変更(相続手続き)

株式には上場株式と非上場株式がありますが、このページでは株式・株券の名義変更(相続手続き)のうちに上場会社の株式についてご案内します。

上場会社の株式についても、①証券会社の口座で管理されているケースと、②証券代行会社としての信託銀行で管理されているケースの2つがあります。

上場株式

① 証券会社の口座で管理

② 証券代行会社(信託銀行)の管理

非上場株式

上場会社の株式であれば、被相続人が証券会社に取引口座を開設していてその口座で管理されている場合が多いので、まずは株式・株券の名義変更(相続手続き)としてこの点について手続きの流れをご案内します。

以下の手続きについては遺産承継業務の1つとして、小川直孝司法書士事務所にて代行が可能です

 

【株式・株券の名義変更(相続手続き)の流れ】

被相続人の持っていた株式や有価証券の内容を確認

遺産承継業務の「財産調査」にあたる部分です。財産の内容が明確に把握できていない場合は、配当金のお知らせやなどの通知文書を手かがりに口座照会をして内容を確認します。

株式を預託している証券会社で相続手続き

遺産分割協議書の内容に従って証券会社に相続手続きの申し込みをします。

株式の相続の場合、直ちに解約・現金化はできません。

相続人が証券会社に口座を持っていない場合はこの機会に新規で口座開設をする必要があります。

口座開設時にはマイナンバーの提供も必要となります。

※司法書士に遺産整理業務を依頼し売却・現金化を希望される場合は司法書士が専用口座を開設することになります。

株式を相続人の口座に移管

 証券会社から株式の相続手続きが終わり株式が移管されたという報告書が届けば相続手続きは完了です。

相続した株式の売却手続き

遺産分割協議書の内容が「株式を売却して相続人で分ける」という内容の場合は、売却の手続きに移行します。売却の手続きは通常の株取引と同じですから証券会社の担当者とのやりとりになり、株取引が成立すれば数日後には現金化され、指定された銀行口座等に入金されます。

※司法書士に遺産整理業務を依頼し売却現金化を希望されている場合は司法書士の方で売却手続きから代金受領までを代行します。

相続人に株式の売却代金を分配

遺産分割協議書の内容に従って株式の売却代金を分配します。

 

【株式を相続する際の注意点】

相続手続きの一環として、遺産分割協議書の内容に従って株式を売却して現金化する際に際の注意しておきたい点は、「いつ売却をするのか?」です。

不動産の売却でも同じことが言えますが、株式を被相続人から相続し、それを売却した場合に「売却益がでる」のか、「売却損になる」のかで譲渡所得が発生するかしないかが変わってきます。

  • 被相続人がどの価格で株式を取得したのか?
  • 株式の相続後、いつのタイミングで売却するのか?
  • 売却によって税金はいくらくらいかかるのか?
  • そもそも株式を相続人のうち誰が相続するのか?
  • 売却で発生する税金は誰が負担するのか?均等に負担させることができるのか?

などについて、しっかり検討してから遺産分割協議に取りかからないと、あとで「こんなはずじゃなかった」ということになりかねません。

税金面の相談については税理士の先生と一緒にプランを考えていくことも必要です。

当事務所では、相続税を専門に扱っている税理士の先生と提携していますので株式の相続手続きについてお気軽にお問い合わせください。

 

参考

【非上場会社の株式の相続手続きの流れ】

非上場の会社の株式の相続手続は、上場会社とは異なり、その会社の定款で株主に相続が発生した場合の取扱いが規定されていることが多いので、比較的大きな規模の会社であればその会社のホームページから調べるか、それ以外の会社であれば直接その会社に問い合わせをして手続きをしてもらうことになります。

非上場会社の株式だからといって「たいした価値もないし。」と相続が発生しているのに何も手続きをしないでいると、代々相続が発生し、いざ名義書換の手続きをしようとしても大変な手間と時間がかかってしまうかもしれません。手続きのできるうちにきちんと処理をしておくことをおすすめします。

※株式・株券の名義変更(相続手続き)についてのご相談・お見積もりは無料です。お気軽にお問い合わせください。

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