こんなときは家族信託・今後の財産管理や相続に対する不安

いわゆる「親なきあと問題」として、障がいのある子供をお持ちの親御さんから、つぎのような不安をお聞きします。

  • 自分が亡くなったあと、子どもの財産管理や生活が心配
  • 自分が認知症や入院してしまった後の財産管理とともに子どもの将来の生活が心配

ここでいう「親なきあと問題」の「なき」は、死亡を意味する「親亡き」だけではなく、子供サポートをすることができる親が「いなくなる」という意味での「親なき」でもあります。

ここで活用できるのが、家族信託(特に福祉型信託と呼ばれます)です。

親である自分が亡くなった後や自分が子供のサポートをすることが難しくなった後に、子供の生活をみてくれる人に財産を託し、子どもに定期的に財産を引き渡すことで安定した生活を保障することを目的とした家族信託です。

福祉型信託としての家族信託は、将来親御さんが亡くなった後に親の財産を障がいのある子に確実に渡すため、あらかじめ生前に親と信頼できる人(親族や兄弟・姉妹)に財産を託し、自分の死後から財産管理をしてもらうための契約です。

上の図でいうと、親が自分の財産を、障がいのある長男のために、長女に信託し、親が死亡した後も、長女が長男(長女にとっては弟)のためにその財産を使ってサポートしていくための仕組みを生前に家族信託契約で作るということになります。

 

【家族信託をする前は】

親御さんとしては、自分が元気なうちは、長女に負担をかけないように長男の世話は自分でしていくつもりだけれど、自分が認知症になったり、息子のところに行けなくなったりしたら娘に面倒をみてもらいたいと考えています。

長女もそのことは十分理解していて協力的ですが、実際親御さんが認知症になったら何をどうしたら良いのか、父親の通帳から勝手にお金を下ろして使うことはできないし、施設との契約もどのように引き継いだら良いのか対策に不安があります。

 

【家族信託をすると】

親御さんの目的は、自分が亡くなった後の息子の生活を保障することです。

そこで、親御さんの財産を信託し、親御さんを委託者、受託者を長女、第一次受益者を親御さん、親御さんが亡くなった後は、第二次受益者を障がいのある長男に設定します。

そして、親御さんの死後、長男がもらうべき遺産をかわりに長女が受託者として預かり、毎月障がいのある長男に少しずつ渡すように取り決めをします。

長女は不正をするような娘ではありませんので心配はありませんが、万が一それを怠ってしまうと長男の生活ができないため、受託者である長女かせきちんと長男にお金を渡しているかをチェックするため、信頼できる第三者の親族や司法書士等の専門家が信託監督人になるような契約を結ぶことも可能です。

これで親御さんとしては安心して障がいのある長男の生活を見守る仕組みができました。

 

【福祉型の家族信託のポイント】

このケースでは、親御さんの目的は、「自分が亡くなった後の息子の生活を保障すること」ですから、遺言で障がいのある長男に対して財産を残すことも可能でした。

しかし、遺言は法定遺言事項といって遺言できる事項が決められており、自分が亡くなった後の相続分の指定ではなく、「毎月○○円を引き渡す」とか、死亡後の財産の引渡しを継続的に管理していく人を指定すること等はできません。

こりに対して福祉型の家族信託では、受託者を指定することで、自分の死後も長期に渡った財産管理を託すことが可能です。

また上記のケースのように、親御さんが生きている間は、その財産を自分のために使ってもらい、自分が亡くなった後は障がいのある長男のために財産を使って欲しいという願いも叶えることができるのが福祉型の家族信託です。

このように「親なき後問題」の解決策として注目をされているのがこの福祉型の家族信託です。

小川直孝司法書士事務所では、福祉型家族信託のご相談・お見積もりは無料です。お気軽にお問い合わせください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0471604488電話番号リンク 問い合わせバナー