不動産の名義変更(相続登記等)

相続手続きにおいて不動産の名義変更をする場合には、戸籍謄本等を揃え、遺産分割協議書を作成した後、法務局に対して不動産の名義変更の登記申請を行います。

法務局へ申請後、1週間~2週間くらいで登記簿(登記記録)に記載され、新しい登記識別情報通知が法務局から発行されます。

小川直孝司法書士事務所では、これら一連の相続登記手続きすべてを代行いたしますので、お客様は一度も法務局に出向かずに不動産の名義変更手続きを完了させることができます。

また小川直孝司法書士事務所は、平日夜間・土日祝日も相談可能ですので

  • 平日は仕事で法務局や司法書士の事務所に行く時間が取れない
  • 役所に行って戸籍謄本などを取ってくる時間がない

という方にも便利です。

 

【登記識別情報通知について】

相続登記が完了すると法務局から「登記識別情報通知」が発行されます。これは不動産1つごと、登記名義人1人ごとに個別の12桁の英数字の組み合わせによるパスワードが発行されるものです。

たとえば、Aさんが所有していた3つの土地を、Aさんの死亡に伴い、BさんとCさんが各々2分の1ずつの持分で共有にする内容の相続登記を申請し、登記識別情報通知が法務局から発行されたという場合には、「3つの土地」×「BさんとCさんの2名」、ということで合計6通の登記識別情報通知(パスワード)が発行されたということになります。

このようなパスワード形式に移行されたのは、法務局ごとに時期が異なりますが、それ以前に発行されていたいわゆる「権利証」も、引き続き有効なものとして取り扱われていて、従前の「権利証」を現在の方式の「登記識別情報通知」に取り替えてもらうことはできません。

以前の「権利証」という形式であれば、たとえ現物をコピーされたとしても、現物を盗まれたりしていない限り偽造・複製などを除きあまり心配はありませんが、登記識別情報通知というパスワードが記載されたものをコピーされてしまうと、それだけで「権利証」自体が相手方の手に渡ってしまったと同じことになってしまいます。登記識別情報通知の管理は、従前の権利証の時代以上に厳重にしておくことが必要です。

 

【不動産の相続登記の流れ】

必要書類の収集

(1週間から3週間程度)

被相続人や相続人の戸籍、遺産分割協議書、相続財産をもらい受ける相続人の住民票・印鑑証明書、固定資産税評価額証明書などが必要となります。

法務局に登記申請

(1週間から2週間程度)

法務局に必要書類と収入印紙を添えて申請書を提出します。

登記完了後の登記事項証明書を取得し登記内容を確認

(2日程度)

法務局から登記完了書類を受領し、登記事項証明書の内容に間違いがないか確認します。

 

相続登記おまかせパック

 

相続登記のみプラン

相続登記まるごとプラン

初回相談(60分)

相続登記の申請
※1.※2

相続関係説明図の作成

遺産分割協議書の作成

×

被相続人の出生から死亡までの除籍謄本収集
※3.※4

×

相続人の戸籍謄本収集

×

固定資産税評価額証明書の取り寄せ

×

登記事項証明書の取得

パック料金(税別)

35,000円

70,000円

※1 法務局管轄が異なる場合、申請態様が異なる場合、取得者が異なる場合は別料金となります。

※2 固定資産税評価額や物件数によって追加料金を請求させていただく場合があります。

※3 謄本代・送料・小為替料金は別途実費がかかります。

※4 10通以上の場合は1通あたり1,500円(税別)を請求させていただきます。

※5 相続登記とは別に法定相続情報一覧図の作成は10,000円(税別)

見積もりや相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

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