離婚によって新しい戸籍ができた場合、子どもの戸籍はどうなるのか?

離婚によって新しい戸籍ができた場合、子供の戸籍はどうなるのか?

「父(または母)の氏を称する入籍」というテーマです。

 「父(または母)の氏を称する入籍」とは、父母が離婚することより父または母と氏を異にした子どもが、父または母の戸籍に入ることにより氏を同じくすることをいいます。
 父母が離婚をしても離婚届は夫婦間の届出のため、子どもの戸籍に変動はありません

 例えば結婚で姓が変わった母親が、離婚して新しい戸籍に移ったとしても、子供の戸籍は父親の戸籍のままということになります。この場合、子どもの戸籍を現在の戸籍から母の戸籍に入れるには、家庭裁判所の許可が必要になります。

 家庭裁判所の許可を得るためには、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所で子の氏変更許可審判の申立てをします。
 申立人は、15歳以上の子どもの場合はその本人です。15歳未満の子どもの場合は親権者となります。

 申立時の提出書類は、
 (1)子の戸籍籍本(離婚の届出をした記載があるもの)
 (2)母の戸籍謄本
 となります。

申立人が家庭裁判所から審判書を受領したら、本籍地または住所地の市区町村役場で入籍届を提出します。

届出時の提出書類は、
(1)家庭裁判所から交付された審判書謄本
(2)届出地が本籍と異なる場合は、子どもの戸籍謄本・母の戸籍謄本
となります。

 ♦父母の離婚の際に、すでに子どもが結婚している場合は、子どもは婚姻により新戸籍が編製されているわけですが、その子どもがこの父または母の氏を称する入籍をすると、新たに入籍した氏で戸籍が編製されることになります。

 ♦親権者が「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2)」によって子どもと同じ氏を称している場合でも、同じ戸籍の中にいないときは、家庭裁判所で子の氏の変更の手続きが必要です。

 ♦財産分与による登記についてはこちらのページ

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