相続放棄をしたら未支給年金はもらえない?

相続放棄を予定している方が亡くなった父親の遺産について申立の準備をしている途中で、死亡届を出したときに市役所からもらった案内文書に「年金受給者死亡届」を出すように書かれていたので提出したところ「未支給年金がありますから要件を満たしていれば請求できますよ。」と年金事務所の職員に説明されることがあります。

でも自分はこれから相続放棄をしようとしているのに死んだ父が受け取っていなかった未支給年金を受け取ってしまうと相続を単純承認してしまうことになって相続放棄ができなくなってしまうのではないか?と心配になるようです。

結論から言うと「未支給年金は相続財産ではないので相続放棄をしていても請求できる。」ことになっています。
未支給年金の請求権は、請求をする人の固有財産と解されていますから相続財産ではありません。
これはそもそもの年金の趣旨が、年金受給者本人と同一生計で生活をしている家族の生活をまもるための制度であり、年金受給者本人だけのための制度ではないからです。

最高裁判所第三小法廷平成7年11月7日判決
国民年金法19条(中略)の規定は、相続とは別の立場から一定の遺族に対して未支給の年金給付の支給を認めたものであり、死亡した受給権者が有していた右年金給付に係る請求権が同条の規定を離れて別途相続の対象となるものでないことは明らかである。

なので、相続放棄をした人(これからする予定の人)であっても、未支給年金の請求要件を満たしていれば未支給年金の請求もできますし、受領もできるわけです。

このことからもわかるように未支給年金の請求は、受給者本人と同一家計の人でないとできないことになっています。
未支給年金の請求をする際にはこの同一家計であったことを証明する書面が必要となります。

なお未支給年金の請求を司法書士が代行することができませんのでご自分で手続きをされるか社会保険労務士に依頼をすることになります。

家庭裁判所に対する相続放棄の申述書作成に関するご相談は小川司法書士事務所にお問い合わせください。

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