会社名を何にするか(類似商号)

会社設立にあたり、「会社名を何にするか?」は大事なポイントです。

設立発起人にとっては、ブランドイメージ、思い入れなどもあることでしょう。

「どうしてもこの会社名にしたい」という方もかなりの割合で相談にいらっしゃいます。

以前(といってもかなり昔、2006年までの話ですが)は、会社設立をする際には、類似商号調査を現在より慎重に行っていました。

その理由は簡単に言うと、同一市区町村内で、同一の営業目的で、すでに存在している他の会社と同一の会社名はもちろん、
類似した会社名での設立登記はできない決まりになっていたからです。

これを類似商号の禁止と言っていました。

2006年からスタートした会社法の下では、類似商号規制は廃止されました。

つまり、同一市区町村内で、同一の営業目的で、すでに存在している他の会社と同一の会社名はもちろん、
類似した会社名での設立登記も可能というわけです。

たとえば千葉県柏市で「株式会社 A商店」、「事業目的 建築業」という会社がすでに登記されていたとしても

今回、千葉県柏市で「株式会社 新A商店」、「事業目的 建築業」という会社を設立したいと思ったら
会社法上は良いですよということになっています。

しかし、会社法では良いとされていても注意が必要です。

会社法とは別に「不正競争防止法」という法律では、他人が使用している商号と誤認のおそれがあるものを使用すると、商号の不正使用として商号の使用差止請求や損害賠償請求を受ける可能性があります。

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