株主リスト

平成28年10月1日から株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請をする際に、添付書面として,「株主リスト」が必要となるケースが出てきました(商業登記規則61条2項・3項,投資法人登記規則3条,特定目的会社登記規則3条)。

 

■「株主リスト」が要求されるようになった趣旨は、株主総会議事録などの偽造による虚偽の役員の変更登記などを防止するためとされています。

 

■「株主リスト」の作成者は会社代表者で、会社代表者が株主リストに法務局に届け出た会社実印で証明します。

 

■「株主リスト」の添付が必要なケースは2つあります。
①登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)が必要な場合
②登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)が必要な場合

 

■「株主リスト」に記載する事項としては
①登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)が必要な場合には、
・株主の氏名又は名称
・住所
・株式の数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
・議決権の数
・議決権数の割合
を記載しますが、株主が多数存在する場合は
・議決権数上位10名
・議決権割合が2/3に達するまでの株主のいずれか少ない方の株主について記載することになっています。

②登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)が必要な場合には、株主全員について
・株主の氏名又は名称
・住所
・株式の数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
・議決権の数
を記載することになっています。

 

小川司法書士事務所では、会社変更登記申請手続きの代理にあたり添付書面として「株主リスト」の作成も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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