相続放棄をした人の子の相続権

相続放棄申述の申立をして受理された人の子供は、被相続人の相続をする権利があるでしょうか?

相続放棄をした人の子供、つまり被相続人の孫に相続権があるのか、ないのかという問題です。

いわゆる代襲相続では、被相続人より先に子が死亡していれば、その死亡した子の子(つまり孫)にも相続権があります(民法第887条第2項)。

相続放棄をすると、「初めから相続人とならなかったものとみな」されますから(民法第939条)、被相続人が死亡すると代襲相続と同じようなイメージでその孫には相続権があるのではないかと考える方もいるようです。

しかし相続放棄をした人の子には、相続権はありません。

代襲相続が認められるのは

  • 相続開始前の「死亡」
  • 相続欠格
  • 廃除 に限定されていて、相続放棄は含まれていないからです。

参考 民法第887条(子及びその代襲者等の相続権)
第1項 被相続人の子は、相続人となる。
第2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人とな る。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
第3項 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

参考 民法第939条(相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

もちろん、相続放棄をした人自身が死亡した場合の相続については、その子は法定相続人ですから相続放棄等をしない限り相続権は認められます。

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