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遺産分割を10年以上放置するとどうなる?相続登記を早めにしたい理由
この記事のポイント
- 相続から10年経っても、遺産分割そのものができなくなるわけではありません
- 相続人全員が合意すれば、10年経過後でも遺産分割協議は可能です
- ただし10年経過後は、原則として「特別受益」や「寄与分」を考慮した遺産分割ができなくなります
- 相続登記については、10年ルールとは別に「3年以内」の申請義務があります
- 相続を長期間放置すると、次の相続が発生して権利関係が複雑になることがあります
「親が亡くなって不動産を相続したものの、特に困っていないのでそのままにしている」
「兄弟の仲も悪くないので、遺産分割は必要になったときにすればよいと思っている」
このように、相続が発生してから長期間にわたり、遺産分割や相続登記をしないままになっているケースがあります。
しかし、現在の法律では、相続を長期間放置することには注意が必要です。
2023年(令和5年)4月1日に施行された改正民法により、相続開始から10年を経過すると、原則として「特別受益」や「寄与分」を考慮した遺産分割ができなくなるというルールが設けられました。
ただし、ここで誤解してはいけないのが、
「相続から10年経つと遺産分割ができなくなる」という制度ではない
という点です。
相続人全員で円満に話し合いがまとまれば、10年経過後でも、合意した内容で遺産分割をすることができます。
では、「10年」という期間には、どのような意味があるのでしょうか。
この記事では、相続開始から10年が経過した場合の遺産分割のルールと、相続を長期間放置せず、遺産分割や相続登記を早めに進めておきたい理由について分かりやすく解説します。
遺産分割に関する「10年ルール」とは?
2023年(令和5年)4月1日に施行された改正民法では、新たに民法904条の3が設けられました。
この規定により、相続開始から10年を経過した後に行う遺産分割については、原則として「特別受益」や「寄与分」を考慮せず、法定相続分または指定相続分を基準として遺産を分けることになりました。
「特別受益」とは?
特別受益とは、相続人の中に、被相続人から生前贈与などによって特別な利益を受けていた人がいる場合に、その利益を考慮して相続人間の公平を図るための制度です。
たとえば、
父親が生前、長男だけに住宅購入資金として多額のお金を贈与していた
というケースが考えられます。
一定の場合には、この生前贈与を考慮して、それぞれの相続人が取得する遺産の割合を調整することがあります。
「寄与分」とは?
一方、寄与分とは、相続人が被相続人の財産の維持または増加について特別な貢献をした場合に、その貢献を相続分に反映させる制度です。
たとえば、
- 被相続人の事業を長期間、無償で手伝って財産形成に貢献した
- 被相続人の療養看護を行い、その財産の維持に特別な貢献をした
といったケースが考えられます。
このような特別受益や寄与分を考慮して算出される相続分を、**「具体的相続分」**といいます。
【重要】10年経過しても遺産分割協議はできます
ここが今回の改正で、特に誤解されやすいポイントです。
10年=遺産分割の期限ではありません。
相続開始から10年以上経過していても、遺産分割そのものを行うことはできます。
特に、相続人全員で話し合いがまとまるのであれば、10年経過後であっても、全員が納得した内容で遺産分割協議を成立させることができます。
たとえば……
父親が亡くなってから15年が経過し、長男と次男が相続人だったとします。
長男は父親の生前に多額の援助を受けていました。
そこで兄弟で話し合い、
「兄は父から生前に十分な援助を受けているので、今回の遺産については弟が多めに取得することにしよう」
と二人とも納得したのであれば、その合意に基づいて遺産分割をすることができます。
つまり、今回の10年ルールは、
相続人全員の合意による遺産分割を、10年で禁止する制度ではありません。
では、10年経過すると何が問題になるのでしょうか?
問題になるのは、相続人間で話し合いがまとまらない場合です。
たとえば、
「兄は父から多額の生前贈与を受けているのだから、その分を考慮してほしい」
あるいは、
「自分は長年父の療養看護をして財産の維持に貢献したので、その分を考慮してほしい」
と主張したい場合です。
相続開始から10年が経過している場合には、原則として、このような特別受益や寄与分を具体的相続分に反映させた遺産分割を求めることができなくなります。
ポイント
「10年」は遺産分割そのものの期限ではなく、原則として特別受益や寄与分を考慮した「具体的相続分」による遺産分割についての期間制限です。
10年が経過する前に家庭裁判所へ申し立てた場合などには例外があります
相続開始から10年が経過すれば、どのような場合でも具体的相続分を考慮できなくなるわけではありません。
たとえば、10年が経過する前に家庭裁判所へ遺産分割の請求をしている場合には、10年経過後も特別受益や寄与分を考慮した遺産分割をすることができます。
また、10年の期間満了前6か月以内に、遺産分割を請求することができない「やむを得ない事由」があった場合についても例外が設けられています。
注意
「相続人同士で話し合いを続けているから大丈夫」とは限りません。
遺産分割協議が長期化しており、相続開始から10年が近づいている場合には、早めに専門家へ相談することが重要です。
昔の相続だから関係ない、とは限りません
この10年ルールは、2023年(令和5年)4月1日より前に開始した相続についても適用されます。
ただし、過去の相続について突然不利益が生じないよう、経過措置が設けられています。
そのため、
「親が亡くなったのは10年以上前だから、今回の法律改正は関係ない」
とは限りません。
親や祖父母が亡くなってから長期間経過しているものの、現在も遺産分割をしていないという場合には、いつまでに対応する必要があるのかを確認することが大切です。
相続を放置すると相続人が増えてしまうことも
遺産分割を早めに進めたい理由は、10年ルールだけではありません。
相続が発生した後、そのまま何十年も経過すると、当初の相続人自身が亡くなってしまうことがあります。
例えば
父親が亡くなり、
長男・次男・長女
の3人が相続人になったとします。
ところが、遺産分割をしないまま長男が亡くなると、長男が有していた相続上の権利が、今度は長男の妻や子などに承継されることがあります。
さらに年月が経過して次の相続が発生すれば、関係する相続人がさらに増えていきます。
当初は兄弟3人で話し合えば済んだ相続が、長期間放置したことで、多数の親族との話し合いが必要になる可能性があります。
現在は相続人同士の関係が良好であっても、将来も同じ状況が続くとは限りません。
「今は困っていないから、そのうち手続をすればよい」という判断が、将来の相続手続を複雑にしてしまうことがあります。
相続登記には「3年以内」という別のルールがあります
ここまで説明した遺産分割の「10年ルール」とは別に、不動産を相続した場合には、相続登記の申請が義務化されています。
2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、原則として、
自己のために相続が開始したことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内
に相続登記を申請する必要があります。
正当な理由なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
「10年」と「3年」は別の制度です
ここは特に注意してください。
| 制度 | 期間 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 遺産分割の10年ルール | 相続開始から10年 | 原則として特別受益・寄与分を考慮した具体的相続分による遺産分割ができなくなる |
| 相続登記の義務化 | 原則3年以内 | 不動産を相続した場合に相続登記等の申請が必要 |
したがって、
「相続から10年間は何もしなくても大丈夫」ということではありません。
2024年4月より前に発生した相続にも登記義務があります
相続登記の義務化についても、2024年4月1日以降に発生した相続だけが対象になるわけではありません。
2024年4月1日より前に相続した不動産で、現在も相続登記がされていないものについても対象になります。
経過措置により、該当する場合には原則として2027年(令和9年)3月31日までに相続登記をする必要があります(それより後に相続による所有権取得を知った場合などを除きます)。
古い相続について、
「何十年もそのままだから、今後もそのままで大丈夫」
とは考えないようにしましょう。
遺産分割がまとまらない場合には「相続人申告登記」もあります
「3年以内に相続登記をしなければならないと言われても、相続人同士で遺産分割がまとまらない」
という場合もあるでしょう。
そのような場合に、相続登記の申請義務を簡易に履行するための制度として、**「相続人申告登記」**が設けられています。
相続人申告登記は、相続人が登記官に対して、自分が登記名義人の相続人であることなどを申し出る制度です。
遺産分割が成立していなくても利用できるため、3年以内に遺産分割協議をまとめることが難しい場合の対応方法の一つとなります。
ただし、相続人申告登記をしただけでは、遺産分割の内容に基づいて不動産の名義を変更したことにはなりません。
その後、遺産分割が成立して不動産を取得した場合には、原則として、遺産分割成立の日から3年以内に、その内容に基づく相続登記をする必要があります。
【まとめ】相続は「そのうち」ではなく早めに手続を
最後に、この記事のポイントを整理します。
相続を長期間放置しないための5つのポイント
① 10年経っても遺産分割そのものはできます
② 相続人全員が合意すれば、10年経過後でも合意した内容で遺産分割できます
③ ただし10年経過後は、原則として特別受益・寄与分を考慮した具体的相続分による遺産分割ができなくなります
④ 不動産の相続登記については、別に原則「3年以内」という申請義務があります
⑤ 放置すると数次相続が発生し、相続人が増えて手続が複雑になることがあります
相続人同士で現在は円満に話し合えるとしても、何年もその状態が続くとは限りません。
相続人が亡くなれば次の相続が発生しますし、年月の経過によって必要な資料を集めることが難しくなる場合もあります。
さらに現在は、遺産分割に関する10年ルールに加えて、相続登記も義務化されています。
そのため、
「相続人同士で揉めていないから大丈夫」
「昔からそのままなので、今さら手続をしなくても大丈夫」
とは考えず、相続が発生したら、できるだけ早い段階で相続人や遺産の内容を確認し、遺産分割と相続登記を進めることをおすすめします。
相続登記でお困りの場合はご相談ください
特に、次のような場合には早めの確認をおすすめします。
- 親や祖父母名義の土地・建物がそのままになっている
- 相続が発生してから何年も相続登記をしていない
- 相続人が誰なのか分からない
- 遺産分割協議書をどのように作成すればよいか分からない
- 相続人が多く、手続をどこから始めればよいか分からない
- 遺産分割はまとまっているが相続登記をしていない
相続は、時間が経過するほど手続が複雑になることがあります。
「まだ大丈夫」と先延ばしにせず、早めに相続関係と不動産の登記状況を確認しておくことが大切です。
相続登記の手続についてお困りの場合には、お気軽にご相談ください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
