遺言書を作っておいた方が良いケースとは?

遺言書は作るのも作らないのも本人の自由ですが、故人が「遺言書を作っておいてくれて良かった」というケースがあります。

よく目にするのがご夫婦の間に子供がいないというケースです。

①夫Aが遺言を遺さずに死亡した場合
Aの遺産は、法定相続人BCDで話し合い(遺産分割協議)をして誰が何を取得するかを決める必要があります。
妻Bは、夫Aの姉・兄に話を持ちかけなければなりません(遺産分割協議の申入れ)。
夫Aの生前からCDらとある程度交流があれば問題は生じないかもしれません。
逆にCDらと交流がなかったり、あまり良い関係ではないという場合は、連絡を取るのも気が引けるという方もいるようです。
実際に連絡を取ってみたけれど
「何も返事がない」、「取り分を要求された」、「弁護士から連絡が来た」などという事態となり、
精神的負担とともに時間・費用がかかることがあります。

②夫Aが遺言で「全財産を妻Bに相続させる」と遺して死亡した場合
Aの遺産は、遺言書の内容に従い妻Bに帰属することになります。
Aの姉・兄の同意や印鑑証明書を取り付ける必要はありません。
Aの姉・兄には遺留分もありませんから後日「遺留分侵害額請求」をされる心配もありません。

遺言書があるとないとで①と②のように妻Bの環境は大きく異なることになります。

この記事の冒頭にも記載したとおり、遺言書を作るのも作らないのも本人の自由なのですが
①と②のような違いを生じさせることになるのが遺言書であるということは知っておいていただきたいところです。

 

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