相続人に外国籍を取得した人がいる場合

相続登記の依頼を受けて亡くなった人の法定相続人の戸籍をたどっていくと、相続人である子が外国人と結婚し、外国人配偶者の国籍を取得していることがあります。

相続権の問題

 被相続人が日本人で相続人の中に外国籍の人がいる場合、外国籍を取得した人は、遺産を相続する権利がなくなってしまうのではないか?と思われる方もいるかもしれませんが、外国籍を取得した場合でも適用される法律は被相続人の本国法ですから、自分の親の遺産についての相続権がなくなるわけではありません。「法の適用に関する通則法」に規定があります。

参考 法の適用に関する通則法第36条
相続は、被相続人の本国法による。

遺産分割協議の問題

 外国籍を取得した人であっても自分の親の相続権はある、ということを踏まえて相続人を確定していくわけですが、外国人と結婚し外国人配偶者の国籍を取得した人は、それまで日本にあった戸籍から抜けることになります。
 その人の連絡先が分かっていれば良いのですが、親族の中で連絡が取れる人が誰もいないケースだと、相続関係の確認作業は難航します。
 この場合、相続人の中に連絡の取れない人がいるとして家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい遺産分割協議を進める選択肢もありますが、不在者財産管理人を選任してもらうためにはいろいろな調査や書類作成が必要です。調査といっても国外に問い合わせをする必要があり時間も費用もかかることを認識しておくことが必要です。

 

 

 

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