遺言執行者の通知義務

 遺言書を作成する場合に大切なことは、遺言をする人が死亡した場合、「誰に」、「何を」ということを明確に定めておくことはもちろんですが、
実際にその遺言書の内容に従って、遺産の承継手続きをする人(=遺言執行者)も遺言書の中で決めておかないと、その後の手続きが面倒になる場合があります。

 遺言執行者を関与させなくても(選任しなくても)遺言書の内容を実現できる場合は良いのですが、遺言で「第三者に遺産を贈与する」といった遺贈の形式をとっているような場合には遺言執行者がいないと実際の手続きがスムーズに進まないことになります。

 遺言執行者が必要なのに遺言書の中に遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所に対し、遺言執行者選任の申立をすることができます。

 遺言執行者に指定または選任された人は就任承諾をした後、実際に遺言執行にとりかかるわけですが、2019年7月1日から施行された改正民法では、遺言執行者の仕事として「遺言の内容を相続人に通知する」ことが明確に定められました。
 民法改正前でも法律専門家が遺言執行者になった場合は相続人に対して遺言の内容を通知していたケースがほとんどだと思いますが、一般の方が遺言執行者になった場合などで相続人に遺言の内容を通知せずにいつの間にか相続手続きが終わっていたということで新たなトラブルが発生したケースもあったようです。
 相続人からすれば、遺言の内容によっては手続きに協力しなければならない場合もありますし、遺留分の請求をするかしないかの判断に際しても遺言の内容を確認する必要があります。
 遺言執行者としては民法の条文で明確に通知義務が規定されたということに注意が必要です。

参考

改正前の民法第1007条(遺言執行者の任務の開始) 改正後の民法第1007条(遺言執行者の任務の開始)
遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。

第1項 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わねければならない。

第2項 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

 

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