相続放棄と代襲相続 2021/04/18 相続放棄と代襲相続の関係についてご案内するページです。相続が発生した順番と相続放棄をする順番がポイントになります。下のイラストをクリックすると該当ページに移動します。 小川直孝司法書士事務所千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。 関連ページ: 自筆証書遺言と遺言執行者 相続放棄をしたら未支給年金はもらえない? 配偶者居住権とは 死別した配偶者の遺産の相続権