自筆証書遺言の方式が緩和されました。

平成31年1月13日に自筆証書遺言の方式を緩和する方策部分の改正民法が施行されました。

改正された民法第968条第2項では
「(略)、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(略)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載が両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。」と規定されています。

これまでの民法では、自筆証書遺言が有効とされるには「すべての文言について」自書(手書き)が要求されていて、たとえ内容が本人作成のものであっても印刷されたものを利用した自筆証書遺言は無効になっていました。

ところが今回改正された民法では、この自筆証書遺言の方式を緩和し、遺言の対象となる遺言目録の部分についてのみ、所定の方式を踏めば印刷されたものでも有効とするということになりました。

これによれば、パソコン等で作成した目録を印刷したものや、銀行の預金通帳のコピー、不動産の登記事項証明書などをそのまま相続財産の目録として、自筆証書遺言に利用することができることになります。

ただし、この場合でも、目録のページ全てに遺言者が署名、捺印をしなければならないのでその点だけ注意が必要です。

今回、このような自筆証書遺言の作成方法について要件が緩和されたのは、自筆証書遺言の作成を促進してもらうためのようですが、これまでの自筆証書遺言の要件を実際に充たすには、全文を自書(自分で手書きする)する必要があり、かなりの負担となっていたためとされています。

私も仕事柄、実際の自筆証書遺言をいくつも目にしていますが、法定の様式を充たしていないものも結構あり対応に困るケースもあります。
自筆証書遺言を作成される際は、できれば事前に司法書士に相談して欲しいというのが実際のところです。

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