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相続放棄
相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことをいいます。
単に「相続放棄します。」と家族内で表明しても法的な効果は認められず、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述」をすることが必要です。
しかもこの申述は,自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないことになっています(民法第915条第1項)。
相続人が上記の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったときは、民法921条の規定により、相続を単純承認したものとみなされますので、相続放棄を考えている場合は、早急に対処が必要です。
当事務所では「相続放棄の申述」申立書の作成もお引き受けしておりますのでお気軽にご相談ください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
サイン証明(署名証明)
最近は登記申請の当事者の方が、海外在住というケースも多くなってきていると実感しています。
相続登記で必要となる遺産分割協議書には、協議に参加した相続人全員の署名と実印が押されている必要がありますが、日本から海外に住所を移されている相続人がいる場合、印鑑証明書が添付できないため、印鑑証明書に代わるものとして「サイン証明(署名証明)」というものを取得していただく必要があります。
「サイン証明」には形式1.と形式2.の2種類があって、
形式1.は領事館等(在外公館)が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した遺産分割協議書(私文書)を綴り合わせて在外公館が割り印をするものです。
形式2.は、申請者の署名を単独で証明するもので1枚の証明書になります。(出典:外務省ホームページ)
相続登記など不動産登記の場合は、形式1.を選択してもらうことがほとんどです。またサイン証明と一緒に在留証明書も取得していただくことが多いです。万一、遺産分割協議書やサイン署名に日本語でその相続人の住所・氏名が記載されていなかったりしても同一性がはっきり分かるので安心です。
遺産分割協議書も英語ならなんとかなりますが、それ以外の言語で書かれていると登記申請書に記載する住所表記も在留証明書記載の訳文などをそのまま転記することになりますので多少不安が残ります。そのような場合はネットで当該住所表記の町を検索すると意外と日本語訳が記載されたページが出てきたりするので確認しておくようにしています。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
法定相続証明制度
平成29年5月29日から
「法定相続証明制度」というものがスタートしました。
「法定相続証明制度」は、亡くなった人の法定相続人の確定に必要な除籍謄本等をいったん提出すると相続関係説明図の末尾に認証文を付けて交付してもらえるという制度です。
今までは銀行の相続手続きで、亡くなった人の除籍謄本の原本をいちいち提出してコピーを取ってもらい原本を返してもらう必要がありました。
このため、複数の銀行や証券会社に口座がある場合、同時並行で相続手続きを進めることが困難でした。
しかし、この「法定相続証明制度」を使えば、その手間が省けるだけでなく、複数の銀行や証券会社の相続手続きを同時並行で進めることができるようになります。
また相続登記の申請と同時に「法定相続証明制度」の申出をすることができます。
小川直孝司法書士事務所でも「法定相続証明制度」にもとづく証明の申し出に関する代理を承っておりますのでお気軽にご相談ください。

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