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代表取締役の住所が登記簿に載らない?

2025-04-08

【そもそも、なぜ代表取締役の住所が登記されていたのか?】

会社の登記簿(登記事項証明書)には、これまで代表取締役の氏名と住所が必ず記載されていました。

これは「会社の重要な意思決定を行う人物が誰であるか」「その人物と連絡が取れるようにするため」という理由からでした。

しかし近年SNSの普及等に伴い、代表取締役のプライバシーや安全性の確保が強く求められるようになり、登記事項証明書に記載される「代表取締役の住所」という個人情報の悪用を防ぐ観点からもこの制度の見直しが進みました。具体的には

・住所を公開することになるから起業を躊躇する

・ストーカー行為等の被害

・過度な営業行為等誘発 などの懸念があがっていました。

 

【 代表取締役の住所非表示制度とは?】

これを受けて商業登記規則等の改正によって令和6年10月1日から次のようなことが可能になりました。

新たに就任する代表取締役の住所を、登記簿に表示しないことができる

既存の代表取締役についても、一定の手続きを経て非表示に変更できる

この制度の導入により、登記事項証明書を見ただけでは代表者の自宅住所がわからないようすることが可能になりました。

具体的にはこれまでだと代表取締役の住所は「東京都千代田区一丁目1番1号」のようにすべて公開されていました。

ところが住所非表示制度を利用すると「東京都千代田区」までと行政区画以外の部分については表示がされないことになるわけです。

 

【住所非表示にするための手続きとは?】

非表示にするには、次のようなポイントがあります。

  • 就任登記の際、住所を記載しない特別な申請書式を使用する必要があります。
  • すでに住所が表示されている場合は、代表取締役の住所が登記すべき事項に含まれる登記申請と同時に申し出る必要があります。
  • 一部の会社では、定款の記載や社内手続きも見直す必要がある場合があります。

これらの手続きは、一般の方には少し複雑ですので、司法書士に依頼することをおすすめします。

【 注意点:完全に住所情報が消えるわけではない】

住所非表示制度とはいえ、法務局には住所情報が届出されており、行政や裁判所などの公的機関は確認できます。
つまり、登記簿に載らないだけで、法的な責任や義務がなくなるわけではありません。

【 最後に:この制度は「選べる」ものです】

住所を非表示にするかどうかは、会社ごとに任意で選択できます。

代表取締役の住所非表示を選択したことで日々の取引の場面で手間が増えることになったという声も聞きます。

公開性とプライバシーのバランスを見極めながら、自社にとって最も適した対応を選びましょう。

 

千葉銀行の相続手続き(払い戻し・名義変更)

2025-03-06

相続プラス内の記事監修をさせていただきました。

【千葉銀行の相続手続き(払い戻し・名義変更)を徹底解説】

 

戸籍にフリガナが記載される

2025-03-05

令和8年5月26日以降に戸籍にフリガナが記載されるようになるようです。

そのための準備として令和7年5月26日から順次、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されるそうです。

「あなたの戸籍上のフリガナはこれで間違いないですか?」という通知で間違いがなければそのまま何もしなくて良いみたいです。

 

相続登記の義務化

2025-01-23

【相続登記の義務化】

 令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。

 令和3年4月21 日に「民法等の一部を改正する法律」と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立・4月28 日に公布

【相続登記の義務化とは?】

従来、不動産を相続登記しても行う義務はありませんでした。しかし、このままでは所有者不明の土地や建物が増加し、社会問題化してしまう恐れがありました。このため、新たな法律では、不動産を相続した人は相続を知った日から3年以内に登記を完了させる義務が課されます。

注意点:

  • 相続登記の義務に違反すると罰則が科される可能性があります。
  • 登録申請をしないまま放置すると、不動産の売却や利用に支障が出る場合があります。

【相続登記をいつまでもしないでそのままにしていると。。。】

・相続登記に必要な書類が取得できないことがある。
・法定相続人が増えてしまうことがある。
・法定相続人と連絡が取れなくなってしまうことがある。
・相続税の申告が必要な場合に支障が出ることがある。
・遺産分割協議がまとまらなくなることがある。

【相続登記や法定相続情報に必要な書類が取得できないことがある。】

相続登記に必要な書類の1つとして被相続人に関する除籍謄本があります。
この場合の除籍謄本は、出生時までさかのぼって取得する必要があります。
被相続人の父または祖父などが筆頭者(戸主)になっているものです。
相続登記をしないまま何十年も経過している土地についての相談を受けることがありますが、登記名義人である被相続人の出生時までとなるとそこから何世代にもわたって相続が発生していて「保管期間経過により除籍謄本を交付できません。」として出生時までの除籍謄本が取得できないことがあります。
もっとも、法務省の通達(平成28年3月11日民二第219号)により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば、相続登記をして差し支えないとされていますので相続登記に関しては支障はありません。
これに対し、法定相続情報の申出の場合は原則として被相続人の出生時までの除籍謄本の提出が求められています。

【法定相続人が増えてしまうことがある】

被相続人が亡くなった時点では法定相続人は子供たちだけだったのが、その後相続登記をしないままで年数が経過していく間に、その子供たちも亡くなってしまった場合を想像してみてください。
被相続人の子供たちにも相続が発生してしまうと、被相続人の遺産分割協議には被相続人の子供たちの法定相続人が何人も登場してくることになります。
被相続人の直系にあたる孫同士となると今の時代、疎遠になっているかもしれません。
被相続人の子供が亡くなっているとその配偶者が相続人になる場合もあります。その後、被相続人の子供の配偶者も亡くなってしまうと、今度は別家系の親族との間で遺産分割協議をしなければならなくなってしまうこともあります。

【法定相続人と連絡が取れなくなってしまうことがある】

相続登記のご相談の中で「相続人の連絡先が分からない」というお話しをいただくこともあります。
戸籍が日本にある限り、住民登録上の住所を確認することは可能ですが「手紙を出しても返事がない」とか、「住民登録上の住所に居住実態がない」などということもあります。
また相続人が外国人と結婚して日本国籍を離脱した場合、日本の戸籍記載事項からその人の外国の住所を確認することはできません。

【相続税の申告が必要な場合に支障が出ることがある】

被相続人の遺産からして相続税の申告が必要な場合、死亡日から10ヶ月以内に相続税の申告をしなければなりませんが、相続税の申告は相続人全員から行うことになっています。
また相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立していなければ「未分割」での相続税の申告をせざるを得ません。
この場合、法定相続分による財産の分割を前提に相続税を計算して申告をします。
その後、遺産分割協議が成立して法定相続分とは異なる割合で遺産分割が行われたのであれば、相続税の修正申告をする必要があります。
なお「未分割」での相続税の申告をしてしまうと、いわゆる「小規模宅地の特例」や、「配偶者控除」を受けることができないので納付する税額も大きく変わってきます。
ただし、「申告期限後3年以内の分割見込書」を「未分割」での相続税申告と同時に提出し、申告期限から3年以内に遺産分割が成立すれば配偶者控除を受けることもできます。
このあたりは税理士さんのお仕事になりますが遺産整理業務を取り扱う司法書士としても心得ておく必要があります。

【遺産分割協議がまとまらなくなることがある】

被相続人の遺産について遺産分割協議をしないで長年放置している背景として「そもそも遺産が少ない」とか、「遺産の取得に興味がない」とか、「相続人と話をしたくない」などといった事情が存在するケースもあります。
特に「遺産の取得に興味がない」というのは、社会問題にもなっている「空き家問題」とも関係している点です。
上記の「法定相続人が増えてしまう」とも相まって被相続人の死亡から時間が経過すればするほど遺産分割協議がまとまる可能性は低くなって行ってしまうこともあります。
「遺産分割協議がまとまらない」ことへの解決方法として遺産分割に関する「調停の申立」を家庭裁判所に対して行う方法もありますが、そもそも被相続人の死亡から長い期間が経過しているとこれも上記の「法定相続人と連絡が取れなくなって」いることもあり、調停の相手方を特定することすら困難を極めるという事態も考えられます。
こうなると、「なんとか自分の世代で遺産分割協議を成立させて名義変更をしてすっきりさせたい。」とか「自分の子供の世代にこのごちゃごちゃした相続問題を引き継がせたくない。」という思いも心が折れてしまう方もいるようです。

 

【まとめ】

このような問題に直面しないようにするためにはどうしたら良いか?というと
「相続が発生したらなるべく早めに遺産整理の手続きを済ませるようにする。」ということに尽きます。
相続が発生したらなるべく早めに遺産整理の手続きを済ませておけば

  • 相続登記に必要な書類が期限切れで取得できないことという心配もありません。
  • その後に法定相続人が増えてしまうこともありません。
  • 以後に最悪、法定相続人と連絡が取れなくなってしまっても少なくとも遺産整理手続きで困ることはありません。
  • 相続税の申告で支障が出ることもありません。
  • 遺産分割協議がまとまらなくなるという事態はありません。

「相続登記はお早めに」というキャッチフレーズを司法書士会などで目にすることもありますが当事者目線で見るとなるほどという感じもします。

 

 

 

 

不審なメールや電話にご注意ください

2025-01-20

小川司法書士事務所(司法書士小川直孝)では、ショートメッセージにURLを記載した案内を送信することはありません。

小川司法書士事務所(司法書士小川直孝)から何らかの支払いを求める旨や、差押えに関するショートメッセージやメール、LINEによるメッセージを送信することはありません。

不審なショートメッセージやメールを受信した場合は、アクセスすると被害を受けるおそれがありますので、アクセスや支払いなどしないようご注意ください。

フィッシング対策協議会(フィッシング対策協議会のホームページに移動します。)のホームページに、フィッシング詐欺の詳細が掲載されておりますので、ご参照ください。

離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~

2024-12-14

法務省のサイトに「離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~」というものがあります。

離婚をするときに決めておくべき事項や相談先が記載されています。

すべてを自分だけで考えたり決めることが難しいケースもあると思いますので専門家に相談することをお勧めします。

法務局保管用の自筆証書遺言

2024-12-08

12月7日に柏商工会議所で「暮らし・経営 なんでも相談会」がありました。

参考資料として自筆証書遺言作成キット(日本法令)のチラシが置いてありました。

法務局にも自筆証書遺言の案内資料は置いてありますが「よくわからない」という方はこちらを利用するのも1つかもしれません。

 

「民事信託支援業務の執務ガイドライン」

2024-12-06

日本司法書士連合会から「民事信託支援業務の執務ガイドライン」がリリースされました。

しっかり理解して業務を進めていきたいと思います。

法務局の「相続登記等関係リンク集」というページ

2024-11-02

千葉地方法務局のホームページ内に「相続登記等関係リンク集」というページがありました。

ご自身で相続登記手続き等を希望する方のためにいろいろなページが用意されています。

直接窓口相談(要予約)に行く前にこちらのページを確認した方が時間短縮になるようです

 

 

法務局のウェブ登記手続案内

2024-09-16

千葉地方法務局では、登記手続に関する手続案内について、「ウェブ登記手続案内」を実施しています。千葉地方法務局管内の登記申請であれば管轄は問わないそうです。

事前予約制となっています。

不動産登記:午前10時30分から午前11時まで
商業・法人登記:午前10時から午前10時30分まで、午後3時から午後3時30分まで

 

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