Archive for the ‘未分類’ Category

不審なメールや電話にご注意ください

2025-01-20

小川司法書士事務所(司法書士小川直孝)では、ショートメッセージにURLを記載した案内を送信することはありません。

小川司法書士事務所(司法書士小川直孝)から何らかの支払いを求める旨や、差押えに関するショートメッセージやメール、LINEによるメッセージを送信することはありません。

不審なショートメッセージやメールを受信した場合は、アクセスすると被害を受けるおそれがありますので、アクセスや支払いなどしないようご注意ください。

フィッシング対策協議会(フィッシング対策協議会のホームページに移動します。)のホームページに、フィッシング詐欺の詳細が掲載されておりますので、ご参照ください。

離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~

2024-12-14

法務省のサイトに「離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~」というものがあります。

離婚をするときに決めておくべき事項や相談先が記載されています。

すべてを自分だけで考えたり決めることが難しいケースもあると思いますので専門家に相談することをお勧めします。

法務局保管用の自筆証書遺言

2024-12-08

12月7日に柏商工会議所で「暮らし・経営 なんでも相談会」がありました。

参考資料として自筆証書遺言作成キット(日本法令)のチラシが置いてありました。

法務局にも自筆証書遺言の案内資料は置いてありますが「よくわからない」という方はこちらを利用するのも1つかもしれません。

 

「民事信託支援業務の執務ガイドライン」

2024-12-06

日本司法書士連合会から「民事信託支援業務の執務ガイドライン」がリリースされました。

しっかり理解して業務を進めていきたいと思います。

法務局の「相続登記等関係リンク集」というページ

2024-11-02

千葉地方法務局のホームページ内に「相続登記等関係リンク集」というページがありました。

ご自身で相続登記手続き等を希望する方のためにいろいろなページが用意されています。

直接窓口相談(要予約)に行く前にこちらのページを確認した方が時間短縮になるようです

 

 

法務局のウェブ登記手続案内

2024-09-16

千葉地方法務局では、登記手続に関する手続案内について、「ウェブ登記手続案内」を実施しています。千葉地方法務局管内の登記申請であれば管轄は問わないそうです。

事前予約制となっています。

不動産登記:午前10時30分から午前11時まで
商業・法人登記:午前10時から午前10時30分まで、午後3時から午後3時30分まで

 

マイナンバーカード対面確認アプリ

2024-09-03

日本司法書士会連合会 から「取引時確認におけるマイナンバーカード対面確認アプリの活用について」という案内がきました。

デジタル庁・警察庁刑事局組織犯罪対策部を通じて周知案内があったようで司法書士においてもこのアプリの活用をして取引時の本人確認を正しく行ってくださいということのようです。

さっそくアプリをダウンロードして自分のマイナンバーカードで試してみました。

作業自体は数分で完了しますが取引相手のマイナンバーカードに記載された情報を自分のスマホに入力すること自体に慣れるまで抵抗感があるのではないかと感じました。

 

 

相続プラスに掲載されました。

2024-06-11

「相続プラス」の紹介ページにインタビューが掲載されています。

相続登記に必要な戸籍が1箇所の役所で取れる制度

2024-03-01

 令和6年(2024年)3月1日から改正戸籍法が施行され、自分から見て直系にあたる親族の戸籍謄本や除籍謄本などが1箇所の役所窓口でまとめて取得できるようになるようです。

 相続登記や銀行の相続手続きでは亡くなった人の出生当時~死亡当時までの除籍謄本などを集める必要がありますが、本籍地がいくつかの市区町村に異動していることがよくあります。

 このような場合、それぞれの本籍地の役所に除籍謄本等の交付請求をする必要がありますが、令和6年3月1日からは1箇所の役所で交付を受けられるようになるという制度です。申請者の負担軽減になるというメリットがあります。

 ただしこの制度では直系の親族の分しか請求することができないので、いわゆる「きょうだい相続」で必要な兄弟姉妹の戸籍謄本や除籍謄本の交付請求はこれまでどおりその本籍地の役所に対して行う必要があります。

 またこの制度は申請者本人が利用できる制度なので代理人による請求は対象外となっています。

 詳しくはこちら→法務省のパンフレット

 

取締役と欠格事由

2023-09-24

会社の取締役と欠格事由については
①一定の事由に該当すると取締役の資格を失う場合
②一定の事由に該当していると取締役になれない(就任できない)場合
を分けて考える必要があります。

会社法331条1項では取締役の欠格事由として次のような場合を規定しています。

1 法人
2 削除(=成年被後見人・被保佐人が欠格事由から削除されました)
3 会社法など(以降細かいので省略します)の法律に違反して刑に処せられ執行猶予中の者、執行が終わったときから2年を経過するまでの者
4 前号以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、
その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

上記の規定から分かること

●会社の取締役に会社がなることはできない。
会社法などの法令に違反した人は、罰金刑でも執行猶予中でも取締役になることはできない。
また刑の執行が終わってから2年を経過するまでは取締役になることはできない。
会社法などの法令以外の法令に違反した人は、禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの間は取締役になることができない。
罰金刑の場合、執行猶予中の場合は取締役になることは可能。

このように会社法関係の罪刑とそれ以外の罪刑とで取締役の欠格事由が異なっています。

以上は一定の事由に該当していると取締役になれない(就任できない)場合の話です。

これとは別に一定の事由に該当すると取締役の資格を失う場合としては
取締役が破産した場合
民法653条では、委任契約の受任者に破産手続開始の決定があった場合、委任契約は終了すると定められているところ、
会社と取締役との関係が委任契約にもとづくものであるため取締役は資格喪失となります。
ただ、上記のとおり破産は取締役の欠格事由ではないため再度選任することは可能です。

取締役が被成年後見人になった場合
民法653条では、委任契約の受任者が後見開始の審判を受けた場合、委任契約は終了すると定められているところ、
会社と取締役との関係が委任契約にもとづくものであるため取締役は資格喪失となります。
こちらも被後見人であることは取締役の欠格事由ではないため再度選任することは可能です。
ちなみに被保佐人であることも取締役の欠格事由ではないため選任は可能です。

 

 

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