Archive for the ‘未分類’ Category

法務局保管用の自筆証書遺言

2024-12-08

12月7日に柏商工会議所で「暮らし・経営 なんでも相談会」がありました。

参考資料として自筆証書遺言作成キット(日本法令)のチラシが置いてありました。

法務局にも自筆証書遺言の案内資料は置いてありますが「よくわからない」という方はこちらを利用するのも1つかもしれません。

 

「民事信託支援業務の執務ガイドライン」

2024-12-06

日本司法書士連合会から「民事信託支援業務の執務ガイドライン」がリリースされました。

しっかり理解して業務を進めていきたいと思います。

法務局の「相続登記等関係リンク集」というページ

2024-11-02

千葉地方法務局のホームページ内に「相続登記等関係リンク集」というページがありました。

ご自身で相続登記手続き等を希望する方のためにいろいろなページが用意されています。

直接窓口相談(要予約)に行く前にこちらのページを確認した方が時間短縮になるようです

 

 

法務局のウェブ登記手続案内

2024-09-16

千葉地方法務局では、登記手続に関する手続案内について、「ウェブ登記手続案内」を実施しています。千葉地方法務局管内の登記申請であれば管轄は問わないそうです。

事前予約制となっています。

不動産登記:午前10時30分から午前11時まで
商業・法人登記:午前10時から午前10時30分まで、午後3時から午後3時30分まで

 

マイナンバーカード対面確認アプリ

2024-09-03

日本司法書士会連合会 から「取引時確認におけるマイナンバーカード対面確認アプリの活用について」という案内がきました。

デジタル庁・警察庁刑事局組織犯罪対策部を通じて周知案内があったようで司法書士においてもこのアプリの活用をして取引時の本人確認を正しく行ってくださいということのようです。

さっそくアプリをダウンロードして自分のマイナンバーカードで試してみました。

作業自体は数分で完了しますが取引相手のマイナンバーカードに記載された情報を自分のスマホに入力すること自体に慣れるまで抵抗感があるのではないかと感じました。

 

 

相続プラスに掲載されました。

2024-06-11

「相続プラス」の紹介ページにインタビューが掲載されています。

相続登記に必要な戸籍が1箇所の役所で取れる制度

2024-03-01

 令和6年(2024年)3月1日から改正戸籍法が施行され、自分から見て直系にあたる親族の戸籍謄本や除籍謄本などが1箇所の役所窓口でまとめて取得できるようになるようです。

 相続登記や銀行の相続手続きでは亡くなった人の出生当時~死亡当時までの除籍謄本などを集める必要がありますが、本籍地がいくつかの市区町村に異動していることがよくあります。

 このような場合、それぞれの本籍地の役所に除籍謄本等の交付請求をする必要がありますが、令和6年3月1日からは1箇所の役所で交付を受けられるようになるという制度です。申請者の負担軽減になるというメリットがあります。

 ただしこの制度では直系の親族の分しか請求することができないので、いわゆる「きょうだい相続」で必要な兄弟姉妹の戸籍謄本や除籍謄本の交付請求はこれまでどおりその本籍地の役所に対して行う必要があります。

 またこの制度は申請者本人が利用できる制度なので代理人による請求は対象外となっています。

 詳しくはこちら→法務省のパンフレット

 

取締役と欠格事由

2023-09-24

会社の取締役と欠格事由については
①一定の事由に該当すると取締役の資格を失う場合
②一定の事由に該当していると取締役になれない(就任できない)場合
を分けて考える必要があります。

会社法331条1項では取締役の欠格事由として次のような場合を規定しています。

1 法人
2 削除(=成年被後見人・被保佐人が欠格事由から削除されました)
3 会社法など(以降細かいので省略します)の法律に違反して刑に処せられ執行猶予中の者、執行が終わったときから2年を経過するまでの者
4 前号以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、
その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

上記の規定から分かること

●会社の取締役に会社がなることはできない。
会社法などの法令に違反した人は、罰金刑でも執行猶予中でも取締役になることはできない。
また刑の執行が終わってから2年を経過するまでは取締役になることはできない。
会社法などの法令以外の法令に違反した人は、禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの間は取締役になることができない。
罰金刑の場合、執行猶予中の場合は取締役になることは可能。

このように会社法関係の罪刑とそれ以外の罪刑とで取締役の欠格事由が異なっています。

以上は一定の事由に該当していると取締役になれない(就任できない)場合の話です。

これとは別に一定の事由に該当すると取締役の資格を失う場合としては
取締役が破産した場合
民法653条では、委任契約の受任者に破産手続開始の決定があった場合、委任契約は終了すると定められているところ、
会社と取締役との関係が委任契約にもとづくものであるため取締役は資格喪失となります。
ただ、上記のとおり破産は取締役の欠格事由ではないため再度選任することは可能です。

取締役が被成年後見人になった場合
民法653条では、委任契約の受任者が後見開始の審判を受けた場合、委任契約は終了すると定められているところ、
会社と取締役との関係が委任契約にもとづくものであるため取締役は資格喪失となります。
こちらも被後見人であることは取締役の欠格事由ではないため再度選任することは可能です。
ちなみに被保佐人であることも取締役の欠格事由ではないため選任は可能です。

 

 

不動産取得税

2023-05-17

売買や贈与、離婚に伴う財産分与などで不動産の登記名義を取得した人については、不動産取得税の課税対象となります。

居住不動産についての軽減措置の適用により不動産取得税がかからないケースもあるため、そもそも不動産取得税自体について認識していなかったという方もいるようです。

不動産取得税は千葉県内の不動産であれば県税事務所から通知が届くことになります。

千葉県の不動産取得税の軽減措置について(千葉県のホームページ)

遺言書を作っておいた方が良いケースとは?

2023-02-22

遺言書は作るのも作らないのも本人の自由ですが、故人が「遺言書を作っておいてくれて良かった」というケースがあります。

よく目にするのがご夫婦の間に子供がいないというケースです。

①夫Aが遺言を遺さずに死亡した場合
Aの遺産は、法定相続人BCDで話し合い(遺産分割協議)をして誰が何を取得するかを決める必要があります。
妻Bは、夫Aの姉・兄に話を持ちかけなければなりません(遺産分割協議の申入れ)。
夫Aの生前からCDらとある程度交流があれば問題は生じないかもしれません。
逆にCDらと交流がなかったり、あまり良い関係ではないという場合は、連絡を取るのも気が引けるという方もいるようです。
実際に連絡を取ってみたけれど
「何も返事がない」、「取り分を要求された」、「弁護士から連絡が来た」などという事態となり、
精神的負担とともに時間・費用がかかることがあります。

②夫Aが遺言で「全財産を妻Bに相続させる」と遺して死亡した場合
Aの遺産は、遺言書の内容に従い妻Bに帰属することになります。
Aの姉・兄の同意や印鑑証明書を取り付ける必要はありません。
Aの姉・兄には遺留分もありませんから後日「遺留分侵害額請求」をされる心配もありません。

遺言書があるとないとで①と②のように妻Bの環境は大きく異なることになります。

この記事の冒頭にも記載したとおり、遺言書を作るのも作らないのも本人の自由なのですが
①と②のような違いを生じさせることになるのが遺言書であるということは知っておいていただきたいところです。

 

遺言書作成サポートサービスのページはこちらです。

 

 

 

 

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