Author Archive
柏市で相続手続きを放置するとどうなる?2026年版チェックリスト
柏市で相続手続きを放置するとどうなる?2026年版チェックリスト
「相続の手続き、まだ何もしていないけど大丈夫かな…」
柏市でもこのようなご相談は非常に多く、
実際に放置してしまったことでトラブルになるケースが増えています。
なお、相続登記は義務化されており、
放置にはリスクがあります。
👉 柏市の相続登記義務化について詳しくはこちら
相続手続きを放置すると起きる5つのリスク
① 名義変更をしないと過料の可能性
相続登記を放置すると、
過料が科される可能性があります。
柏市では戸建てや土地の相続が多く、
対応が遅れているケースが目立ちます。
② 相続人同士でトラブルになる
連絡が取れない
意見がまとまらない
時間が経つほど問題は複雑化します。
③ 不動産が売れない・活用できない
名義変更をしていないと
売却できない
賃貸できない
柏市では空き家問題も増えており、
放置は大きなリスクです。
④ 負債もそのまま引き継ぐ
借金などがある場合、
**相続放棄には期限(3ヶ月)**があります。
⑤ 手続きがどんどん複雑になる
相続人が増える
書類が揃わない
結果として費用・手間が増えます。
【柏市版】相続チェックリスト
以下に当てはまる方は注意が必要です。
- 相続手続きをしていない
- 不動産の名義変更をしていない
- 空き家を放置している
- 何から始めるか分からない
- 柏市で実際に多い相談
- 実家を放置している
- 兄弟と話していない
- 相続登記を知らなかった
柏市では不動産相続が多く、
問題が長期化しやすい傾向があります。
「何から始めればいいか分からない」
という段階でも問題ありません。
相続登記
不動産相続
相続手続き全般
に対応しています。
まとめ
相続手続きを放置すると
罰則
トラブル
手続きの複雑化
につながります。
早めの対応が、将来の負担を減らします。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
相続登記はいつまでに必要?期限と義務化のポイントをわかりやすく解説
相続登記について、「いつまでにやればいいのか分からない」という方は多いのではないでしょうか。
結論からいうと、
相続登記は原則として3年以内に行う必要があります。
ここでは、相続登記の期限や注意点について、わかりやすく解説します。
■ 相続登記の期限は「3年以内」
2024年(令和6年)から、相続登記が義務化されました。
不動産を相続した場合、
不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を行う必要があります。
■ 起算点はいつから?
期限のカウントは、以下の時点から始まります。
👉 「不動産を相続したことを知った日」
一般的には、
- 被相続人が亡くなった日
- 遺産分割が成立した日
などが基準となります。
■ 期限を過ぎるとどうなる?
正当な理由なく期限を過ぎた場合、
10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、罰則だけでなく、
- 手続きが複雑になる
- 相続人が増える
- トラブルにつながる
といったリスクもあります。
■ すぐに登記できない場合は?
「相続人が多くて話し合いがまとまらない」など、
すぐに登記ができないケースもあります。
その場合は、
👉 相続人申告登記という制度を利用することで、
過料を回避できる可能性があります。
■ 早めに対応した方がよい理由
相続登記は、期限ギリギリよりも早めの対応が重要です。
理由としては:
- 書類収集に時間がかかる
- 相続人間の調整が必要
- 後回しにすると負担が増える
👉 実務的には「3年=余裕」ではありません
■ よくある誤解
● 期限がないと思っている
以前は義務ではなかったため、
今でも「急がなくていい」と思われがちです。
👉 現在は義務化されています
● とりあえず放置しても大丈夫
放置すると、
- 過料リスク
- 手続きの複雑化
につながります。
■ 期限を過ぎてしまった場合は?
期限を過ぎた場合でも、相続登記自体は可能です。
ただし、
- 事情の説明が必要になる
- 手続きが煩雑になる
こともあるため、早めの対応が重要です。
■ まとめ
相続登記の期限は以下のとおりです。
- 原則:3年以内
- 起算点:取得を知った日
- 違反:過料の可能性あり
相続登記は「後回しにしがち」な手続きですが、
早めに対応することで、余計な負担やトラブルを防ぐことができます。
■ 関連ページのご案内
相続登記についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページもご参考ください。
- 相続登記の費用について
- 相続登記の手続きの流れ
- 相続登記に必要な書類
- 相続登記をしない場合のリスク
■ ご相談について
「期限があるのは分かったが、何から始めればいいかわからない」
「すでに時間が経ってしまっている」
このような場合でも、状況に応じて対応が可能です。
当事務所では、相続登記に関するご相談を承っております。
- 必要書類の確認・収集サポート
- 手続きの代行
- 現状の整理とアドバイス
まずはお気軽にお問い合わせください。
👉 【電話でのお問い合わせはこちら】
👉 【お問い合わせフォーム】

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
相続登記をしないとどうなる?放置するリスクと義務化について解説
相続登記は「必ずしもやらなくてもよい」と考えられていた時代もありましたが、現在は状況が大きく変わっています。
結論からいうと、
相続登記を放置すると、罰則やトラブルのリスクが生じます。
ここでは、相続登記をしない場合に起こり得るリスクについて、わかりやすく解説します。
■ 相続登記は義務化されています
2024年(令和6年)から、相続登記は義務化されました。
不動産を相続した場合、
原則として3年以内に相続登記を行う必要があります。
■ 相続登記をしない場合の主なリスク
① 過料(罰金)が科される可能性がある
正当な理由なく相続登記をしない場合、
10万円以下の過料が科される可能性があります。
② 不動産の売却や活用ができない
名義が亡くなった方のままだと、
- 売却できない
- 担保にできない
- 活用が制限される
といった問題が発生します。
③ 相続人が増えて手続きが複雑になる
相続登記をしないまま時間が経つと、
- 相続人が亡くなる
- 次の相続が発生する
👉 権利関係がどんどん複雑になります
結果として、
「誰の同意が必要なのかわからない」状態になることもあります。
④ 相続人同士のトラブルにつながる
時間が経つことで、
- 認識のズレ
- 意見の対立
が生じやすくなります。
👉 早めに名義変更しておくことで、トラブルを防げます。
⑤ 書類収集が困難になる
時間が経過すると、
- 戸籍の取得が難しくなる
- 本籍地が増える
など、手続きの負担が大きくなります。
■ 特に注意すべきケース
以下のような場合は、早めの対応が重要です。
- 相続人が多い
- 不動産が複数ある
- 遠方に住んでいる相続人がいる
👉 放置すると一気に難易度が上がります
■ ではいつまでにやればいい?
相続登記は、
不動産を取得したことを知った日から3年以内に行う必要があります。
期限を過ぎると、過料の対象になる可能性があります。
■ 放置してしまっている場合の対処法
すでに相続登記をしていない場合でも、手続きは可能です。
ただし、
- 相続関係が複雑になっている
- 書類が不足している
などの場合は、専門家に相談することでスムーズに進められます。
■ まとめ
相続登記を放置すると、以下のようなリスクがあります。
- 過料が科される可能性がある
- 不動産の売却・活用ができない
- 相続関係が複雑になる
- トラブルが発生しやすくなる
相続登記は「後回しにするほど大変になる手続き」です。
早めに対応することが、結果的に負担を減らすことにつながります。
■ 関連ページのご案内
相続登記についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページもご参考ください。
「相続登記を放置するとリスクがあることはわかったが、
実際に何から始めればよいかわからない」という方も多いのではないでしょうか。
当事務所では、相続登記に関するご相談を承っております。
必要書類の収集サポート
手続きの代行
現状の整理・アドバイス
など、状況に応じて対応いたします。
まずはお気軽にご問い合わせください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
成年後見制度での不動産売却|手続きと注意点
ご家族名義の不動産売却、こんなお悩みありませんか?
「高齢の父名義のマンションを、できるだけ早く売却して施設費用にあてたいのですが…」
「認知症の診断を受けた母の自宅を売るには、どうすればいいのでしょうか?」
私たち司法書士のもとには、このような切実なご相談が数多く寄せられます。特に多いのが、次のようなご質問です。
- 不動産屋さんは大丈夫と言っているのですが売却は可能ですか?
- 成年後見人が必要になった場合、家族(妻や子)がなることはできますか?
- 後見制度が始まる前に、なんとか売却できませんか?
こうしたご相談を受けるたび、専門家として「もっと早い時期にご相談いただけていれば、選択肢はたくさんあったのに…」と、もどかしい思いをすることが少なくありません。
ご家族の判断能力に少しでも不安を感じ始めたとき、多くの方がどうして良いか分からず、時間が過ぎてしまうのが現実です。しかし、不動産売却のような重要な法律行為は、ご本人の意思がはっきりしているうちに進めるのが大原則。タイミングを逃すと、手続きが複雑になったり、ご家族が望むような柔軟な対応が難しくなったりすることがあります。
この記事では、成年後見制度を利用した不動産売却について、手続きの流れや注意点を司法書士の視点から分かりやすく解説します。不安を抱えているあなたに、今できる最善の一歩を踏み出していただくための道しるべとなれば幸いです。
まず確認すべきは「ご本人の判断能力」の現状です
不動産売却の手続きを考える上で、最も重要なのが「ご本人の判断能力(法律上は意思能力といいます)がどの程度あるか」という点です。これは、不動産売買のような重要な契約を、ご自身の意思で理解し、決定できる能力のことを指します。この能力がなければ、たとえ署名や押印があったとしても、契約は法的に無効となってしまうからです。
ご家族の状況を客観的に把握するために、判断能力のレベルを3つの段階に分けて考えてみましょう。
レベル1:ご自身の意思で契約内容を理解・判断できる状態
ご本人が、売買契約書の内容を読み、その意味を理解し、「この不動産を、この金額で、この相手に売る」ということをご自身の意思で決定できる状態です。物忘れが増えたなど、多少の心配があったとしても、このレベルの判断能力が維持されていれば、成年後見制度を利用せずに不動産を売却できます。
この段階であれば、通常の委任状を作成してご家族が代理で手続きを進めたり、将来のさらなる判断能力の低下に備えて「任意後見契約」や「家族信託」といった対策を講じたりすることも可能です。選択肢が最も多いこの時期に、早めに専門家へ相談することが理想的です。
レベル2:判断能力に不安はあるが、意思疎通は可能な状態
「最近、同じことを何度も聞く」「お金の管理が少し心配」など、判断能力に明らかに衰えが見られるものの、日常会話は問題なく、ご自身の希望を伝えることができる状態です。いわゆるグレーゾーンと言えるでしょう。
この段階での不動産売却は、非常に慎重な判断が求められます。私たち司法書士のような専門家がご本人と直接面談し、売却の意思を丁寧に確認する必要があります。もし、この意思確認ができないと判断されれば、契約は無効となるリスクがあります。まだ家族信託などの対策が可能な最後のタイミングかもしれません。一刻も早く専門家への相談をおすすめします。
レベル3:ご自身の意思で契約を判断するのが難しい状態
認知症が進行し、ご自身の財産を認識したり、契約の内容を理解したりすることが難しい状態です。この段階に至ると、たとえご家族であっても、ご本人に代わって不動産を売却することはできません。無理に手続きを進めてしまうと、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。
このような状況で法的に不動産売却を進めるための唯一の選択肢が「成年後見制度(法定後見)」の利用です。判断能力の低下は、ご本人の財産が管理できなくなる「資産凍結」というリスクに直結します。成年後見制度は、ご本人の大切な財産を守り、適切に活用するための重要な制度なのです。
成年後見制度を利用した不動産売却の全手順
ご本人の判断能力が十分でないと判断された場合、成年後見制度を利用して不動産売却を進めることになります。その手続きは、家庭裁判所の関与のもと、厳格なルールに則って進められます。ここでは、その全体像を4つのステップに分けて解説します。

ステップ1:家庭裁判所への成年後見開始の申立て
まず、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、「成年後見開始の審判」を申し立てます。申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族などです。
申立てには、申立書のほか、ご本人の戸籍謄本や住民票、財産に関する資料、そして判断能力に関する医師の診断書など、多くの書類が必要となります。これらの書類を不備なく準備するのは大変な作業であり、手続きに不安がある場合は、司法書士などの専門家に依頼することも可能です。費用は、裁判所に納める実費(収入印紙や郵便切手代など)のほか、鑑定が必要な場合は鑑定費用(5〜10万円程度)がかかります。
ステップ2:成年後見人の選任【親族?専門家?】
家庭裁判所が申立てを受理すると、ご本人の状況を調査した上で、成年後見人を選任します。申立時に候補者を立てることはできますが、最終的に誰を選任するかは裁判所が判断します。
「家族が後見人になりたい」と希望されるケースは多いですが、申立時に候補者を立てても、最終的に誰を選任するかは家庭裁判所が判断します。そのため、事案の内容や本人の状況等によっては、司法書士や弁護士などの専門家が「専門職後見人」として選任されることもあります。
ステップ3:家庭裁判所への「居住用不動産処分許可」の申立て
成年後見人が選任された後、いよいよ不動産売却に向けた手続きに入りますが、すぐに売れるわけではありません。売却対象の不動産が、ご本人が現在住んでいる、または過去に住んでいた「居住用不動産」である場合、売却するには別途、家庭裁判所の「居住用不動産処分許可」を得る必要があります。
これは、ご本人の生活の基盤である住まいを失うことのないよう、裁判所がその必要性を厳しく審査するためです。許可を得るためには、「施設への入所費用を捻出するため」「介護費用にあてるため」といった、ご本人の利益になる明確な理由と、売却の必要性を示す資料(不動産の査定書、施設のパンフレットなど)を提出しなければなりません。この許可なく行われた売買契約は無効となります。
申立書の書式については、裁判所のウェブサイトで確認できます。
ステップ4:不動産会社との媒介契約と売買契約の締結
無事に家庭裁判所から売却の許可が出たら、成年後見人がご本人を代理して、不動産会社と媒介契約を結び、売却活動を開始します。買主が見つかり、売買契約を締結する際も、成年後見人が代理人として署名・押印します。
重要なのは、売却によって得られた代金の管理です。売却代金は成年後見人が管理するご本人名義の預金口座に入金され、あくまでご本人の生活や介護、医療のために使われます。ご家族が自由に使えるわけではなく、後見人はその使い道をすべて家庭裁判所に報告する義務があります。この厳格な管理こそが、成年後見制度と家族信託の大きな違いの一つです。
知っておきたい成年後見制度のメリットと注意点(デメリット)
成年後見制度を利用して不動産を売却することは、ご本人にとって大きなメリットがある一方、いくつかの注意点も存在します。制度を正しく理解し、納得した上で利用を判断することが大切です。
メリット:財産が法的に保護され、安全に売却が進められる
成年後見制度を利用する最大のメリットは、ご本人の財産が法的にしっかりと保護されることです。
- 契約無効のリスク回避:判断能力が不十分な状態での契約は無効ですが、後見人が代理することで法的に有効な売却が可能になります。
- 適正な価格での売却:家庭裁判所の監督下で手続きが進むため、不当に安い価格で買い叩かれるといったリスクを防げます。
- 財産の安全な管理:後見人が財産を管理し、裁判所に報告するため、ご家族による使い込みや、悪質な業者による詐欺被害などからご本人を守ることができます。
成年後見制度は、いわばご本人の財産を守るための「強力な盾」となるのです。

注意点:時間・費用がかかり、財産利用に制約が生じる
一方で、多くの方が懸念されるデメリットについても理解しておく必要があります。
- 時間と費用:申立てから後見人が選任されるまでに数ヶ月、さらに不動産売却の許可を得て売却が完了するまでには、半年から1年以上かかることもあります。また、専門職後見人が選任された場合は、継続的に報酬(家庭裁判所が決める。月額2万円〜)が発生します。
- 財産利用の制約:一度制度が始まると、原則として継続しますが、例外的に判断能力が回復するなどして後見開始の原因が消滅した場合には、家庭裁判所により後見開始の審判が取り消され、制度が終了することもあります。売却代金を含むすべての財産は家庭裁判所の監督下に置かれ、ご本人の利益になる目的(生活費、介護費、医療費など)以外には原則として使えません。例えば、相続税対策のみを目的とする生前贈与や、本人の生活・療養等と無関係な投資目的の取引などは、本人の利益との関係で認められにくい傾向があります。
これらの制約は、あくまで「ご本人の財産を守る」という制度の趣旨から生じるものです。柔軟な財産管理が難しくなる点は、成年後見制度か家族信託かを選ぶ際の重要な判断材料となります。
まだ間に合う!判断能力があるうちに検討したい「家族信託」
「成年後見制度は手続きが大変そうだし、財産の制約も厳しい…」と感じられた方もいらっしゃるかもしれません。もし、ご本人にまだ契約内容を理解できるだけの判断能力が残っているのであれば、「家族信託」という選択肢が有効な場合があります。
家族信託なら裁判所の許可を要しない形で売却手続きを進められる場合があります
家族信託とは、元気なうちに、ご自身の財産(不動産や預貯金など)の管理を、信頼できるご家族(例えば子)に託す契約です。この契約を結んでおけば、将来、親の判断能力が低下した後でも、財産を託された子(受託者)が、信託契約の内容に基づいて、家庭裁判所の許可を得ることなく不動産の売却や預金の引き出しを行うことができます。
成年後見制度に比べて、より柔軟かつ迅速に財産管理を進められるのが大きなメリットです。
家族信託の注意点と成年後見制度との使い分け
ただし、家族信託も万能ではありません。最も重要な注意点は、信託契約を結ぶ時点で、ご本人に明確な判断能力が必要であることです。判断能力が低下した後では、家族信託を利用することはできません。
また、家族信託はあくまで財産管理の仕組みです。介護施設の入所契約や要介護認定の申請といった「身上監護」に関する手続きは、信託された家族が行うことはできません。そのため、財産管理は「家族信託」、身上監護は「任意後見制度」といったように、複数の制度を組み合わせて備えることが、より万全な対策といえます。
ご家族の状況によって、どの制度が最適かは異なります。早めに専門家に相談し、それぞれのメリット・デメリットを比較検討することが重要です。
まとめ:最善の選択のために、今すぐ専門家へご相談ください
ご家族の判断能力が低下した状況での不動産売却は、タイミングと正しい知識が何よりも重要です。これまで見てきたように、ご本人の判断能力のレベルによって、選べる選択肢は大きく変わります。
- 判断能力が十分なら:通常の売却や、将来に備えた家族信託・任意後見の検討を。
- 判断能力が不十分なら:成年後見制度の利用が唯一の道となります。
成年後見制度は、時間や費用がかかり、財産利用に制約が生じるという側面もありますが、ご本人の財産を法的に保護し、安全に管理・活用するためには不可欠な制度です。不動産売却という目的がある場合、裁判所が専門職後見人を選ぶ可能性も念頭に置く必要があります。
「うちの場合はどうだろう?」「何から始めたらいい?」と迷われたら、自己判断で時間を無駄にしてしまう前に、ぜひ一度、私たち司法書士のような専門家にご相談ください。現状を丁寧にお伺いし、ご家族にとって最善の道筋をご提案いたします。早めの相談が、より多くの選択肢を残し、ご家族の未来を守ることに繋がります。
まずはお気軽にお問い合わせください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
相続登記の手続きの流れ|亡くなった後に何をすればよいかをわかりやすく解説
相続登記の手続きの流れ|亡くなった後に何をすればよいかをわかりやすく解説
相続登記は、不動産の名義人が亡くなったときに、その不動産の名義を相続人へ変更する手続きです。
- 何から始めればよいのかわからない
- 戸籍はどこまで集めればよいのか不安
- 遺産分割協議書は必要なのか知りたい
この記事では、相続登記の手続きの流れを初めての方にもわかりやすく解説します。
相続登記とは
相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や建物について、法務局で名義変更を行う手続きです。
- 不動産を売却できない
- 相続人が増えて手続きが複雑になる
- 将来の相続トラブルの原因になる
相続登記の手続きの流れ
- 戸籍を集める
- 相続人を確定する
- 不動産を確認する
- 遺言書の有無を確認する
- 遺産分割協議を行う
- 必要書類を準備する
- 法務局へ申請する
- 完了後に確認する
1. 戸籍を集める
被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集します。
本籍地が複数ある場合は、それぞれの市区町村から取り寄せが必要です。
2. 相続人を確定する
戸籍をもとに、法律上の相続人を確定します。
相続人の漏れがあると、手続きがやり直しになる可能性があります。
3. 不動産を確認する
対象となる不動産を確認します。
- 固定資産税納税通知書
- 登記事項証明書
- 評価証明書
私道持分や共有名義の不動産など、見落としに注意が必要です。
4. 遺言書の有無を確認する
遺言書がある場合は、その内容に従って手続きを進めます。
遺言書がない場合は、遺産分割協議が必要になります。
5. 遺産分割協議を行う
相続人全員で、不動産の取得者を決めます。
- 相続人全員の参加が必要
- 不動産の表示は正確に記載
- 実印で押印する
6. 必要書類を準備する
- 戸籍一式
- 住民票
- 評価証明書
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書
7. 法務局へ申請する
必要書類をそろえて、法務局へ相続登記を申請します。
登録免許税(固定資産評価額×0.4%)
8. 完了後に確認する
登記完了後は、登記事項証明書を取得して内容を確認します。
相続登記でよくあるお悩み
- 戸籍収集が大変
- 不動産の数がわからない
- 書類の書き方がわからない
- 平日に手続きができない
相続登記は早めの対応がおすすめです
放置すると相続人が増え、手続きが複雑になります。
将来のトラブルを防ぐためにも、できるだけ早く進めることをおすすめします。
関連ページ

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
相続登記の費用について
相続登記の費用について|いくらかかる?内訳を解説
相続登記の費用はどのくらいかかるのか、不安に思われる方は多いと思います。
相続登記には
- 税金(登録免許税)
- 専門家への報酬(司法書士費用)
- 戸籍取得などの実費
がかかります。
ここでは、相続登記の費用について分かりやすく解説します。
相続登記の費用の内訳
相続登記の費用は主に次の3つで構成されます。
① 登録免許税(必ずかかる)
登録免許税は、不動産の名義変更を行う際に国に納める税金です。
計算方法は以下のとおりです。
固定資産評価額 × 0.4%
例えば
- 評価額1,000万円 の場合→ 約4万円
となります。
② 司法書士への報酬
司法書士に依頼する場合の報酬です。
当事務所では
👉 55,000円(税込)〜
となっております。
※不動産の数や相続人の人数によって変動します。
③ 実費(戸籍・証明書など)
相続登記には、戸籍や住民票などの取得費用がかかります。
目安としては
- 数千円〜1万円程度
となることが多いです。
相続登記の費用総額の目安
一般的なケースでは
👉 10万円〜15万円程度
になることが多いです。
(※不動産の評価額や状況により異なります)
相続登記の費用が高くなるケース
以下のような場合は費用が高くなることがあります。
- 不動産の数が多い
- 相続人が多い
- 戸籍の取得が複雑
- 遺産分割協議が必要
相続登記は自分でできる?費用を抑える方法
相続登記はご自身で行うことも可能です。
ただし
- 戸籍収集が大変
- 書類作成が複雑
- 法務局とのやり取りが必要
といった負担があるため、専門家に依頼される方が多いです。
相続登記の費用を抑えるポイント
早めに手続きを行う
相続人間で事前に話し合いをしておく
必要書類を整理しておく
相続登記の流れについて
相続登記の具体的な手続きについては、
こちらのページで詳しく解説しています。
相続登記の費用に関するご相談
相続登記の費用は、個別の状況によって異なります。
当事務所では、司法書士 小川直孝が
状況をお伺いしたうえで、費用の目安をご案内いたします。
初回のご相談は無料ですので、
お気軽にご相談ください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
認知症対策の制度を全比較


千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
法務局へのメールアドレス提供制度とは?司法書士が解説
法務局へのメールアドレス提供制度とは?司法書士が解説

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
家族信託と成年後見制度を徹底比較
【家族信託と成年後見制度を徹底比較-親の認知症・施設入居に備える】の記事をアップしました。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。
相続発生後すぐにやるべき最初の5ステップ|専門家が解説
ご家族が亡くなられた方へ。まずはお気持ちの整理から
この度は、心よりお悔み申し上げます。
大切なご家族を亡くされ、深い悲しみの中、お気持ちの整理もままならないことと存じます。そのような状況で「相続」という言葉が頭をよぎり、何から手をつければ良いのか分からず、途方に暮れていらっしゃるのではないでしょうか。
相続手続きには、普段聞き慣れない言葉や複雑な手順が多く、不安に思われるのは当然のことです。どうぞご自身を責めないでください。
何よりもまず、ご自身の心と体を休め、お気持ちを整理する時間を大切にしてください。
そして、少し落ち着かれたら、この記事をゆっくりと読み進めてみてください。相続の手続きは、決して一人で抱え込む必要はありません。私たちのような専門家が、あなたのすぐそばでサポートいたします。
この記事では、相続が発生した直後に「まず何をすべきか」を分かりやすく解説します。読み終える頃には、きっと目の前の霧が晴れ、次の一歩をどこへ踏み出せば良いのかが見えてくるはずです。安心して、ご自身のペースで進んでいきましょう。
相続発生後、まずやるべき「最初の5ステップ」
相続の手続きは多岐にわたりますが、すべてを一度にやろうとすると混乱してしまいます。まずは、特に重要で、最初に取り組むべき5つのステップに絞って見ていきましょう。この順番で進めることで、その後の手続きがスムーズになります。
ステップ1:死亡届の提出と火葬許可の申請(7日以内)
ご家族が亡くなられた後、最初に行うべき行政手続きが「死亡届」の提出です。これは、亡くなった事実を知った日から7日以内に行う必要があり、期限が非常に短いのが特徴です。
多くの場合、葬儀社が手続きを代行してくれますので、まずは葬儀社の担当者に確認してみましょう。死亡届が受理されると「火葬許可証」が発行され、これをもって火葬を執り行うことができます。この死亡届の提出が、すべての相続手続きのスタート地点となります。
参考:死亡届
ステップ2:遺言書の有無を確認する
次に、故人様が遺言書を遺していないかを確認します。遺言書の有無によって、その後の遺産の分け方が大きく変わるため、これは非常に重要なステップです。
遺言書は、主に以下のような場所に保管されている可能性があります。
- ご自宅の金庫、仏壇、タンスの引き出しなど
- 金融機関の貸金庫
- 法務局(自筆証書遺言保管制度を利用している場合)
- 公証役場(公正証書遺言を作成している場合)
もし、ご自宅などで封筒に入った自筆の遺言書を見つけた場合、絶対にその場で開封しないでください。自筆の遺言書は、家庭裁判所で「検認」という手続きを経る必要があり、勝手に開封すると法律上の問題が生じることがあります。まずは専門家にご相談ください。
ステップ3:誰が相続人になるのかを調べる(相続人調査)
遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)は、相続人全員で行わなければなりません。そのため、「誰が相続人なのか」を法的に確定させる必要があります。
これを行うには、故人様の「生まれてから亡くなるまで」の連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本など)をすべて集める必要があります。この作業を進める中で、ご家族も知らなかった相続人(例えば、前妻との間の子など)が見つかるケースも少なくありません。
戸籍は本籍地の市区町村役場で取得しますが、結婚や転籍などで本籍地が何度も変わっていると、複数の役所に請求する必要があり、非常に手間と時間がかかります。もし戸籍の収集が難しいと感じたら、私たち司法書士がお手伝いできますので、ご安心ください。
戸籍の集め方について、詳しくは「相続登記に必要な戸籍の集め方|どこまで?どこで?どうやって?を徹底解説」の記事でも解説しています。
小川直孝司法書士事務所 柏市の相続登記・相続手続き
ステップ4:どのような財産があるか大まかに把握する(財産調査)
相続人を確定させると同時に、故人様がどのような財産を遺したのかを大まかに把握します。これは、後の「相続放棄」の判断や、遺産の分け方を決める上で不可欠な情報となります。
ご自宅などを探し、以下のような手掛かりとなる資料を集めてみましょう。
- 預貯金:預金通帳、キャッシュカード
- 不動産:権利証(登記識別情報通知)、固定資産税の納税通知書
- 有価証券:株や投資信託の取引残高報告書
- 生命保険:保険証券
- 借金など:ローン契約書、借用書、クレジットカードの利用明細
大切なのは、不動産や預貯金といったプラスの財産だけでなく、借金やローンといったマイナスの財産も必ず調べることです。もしマイナスの財産の方が多い場合は、次のステップで解説する「相続放棄」を検討する必要があります。
【司法書士のワンポイントアドバイス】財産の調査漏れを防ぐために
相続のご相談にいらっしゃる方の多くは、何から手をつけて財産を調べればよいか分からず、不安を抱えています。私たちはご相談の際に、独自に作成した「遺産チェックリスト」を使いながら、一つひとつ丁寧にお話を伺うようにしています。このリストに沿って確認することで、ご本人も忘れていたような財産が見つかることもあり、「漏れなく調べられて安心した」とのお声をいただくことが多くあります。ご自身で調べるのが難しいと感じたら、ぜひ専門家の力を頼ってください。
ステップ5:信頼できる専門家に相談する
ここまでのステップを進める中で、「遺言書が見つかったけど、どうすれば?」「戸籍の集め方が分からない」「財産の全体像が掴めない」といった疑問や不安が出てきたら、できるだけ早い段階で専門家に相談することをお勧めします。
多くの事務所では初回無料相談を実施しており、現状を話していただくだけでも、頭の中が整理され、次に何をすべきかが明確になります。専門家という第三者に話すことで、気持ちが楽になる方も少なくありません。
特に相続手続きには期限があるものも多いため、早期に相談することで、期限を過ぎてしまうリスクを防ぎ、その後の手続きを安心してスムーズに進めることができます。
小川直孝司法書士事務所 柏市の相続登記・相続手続き
【期限別】相続手続きの全体像と注意すべき落とし穴
最初の5ステップを終えた後の、主な相続手続きの流れを期限ごとに見ていきましょう。特に重要な期限を知っておくことで、「うっかり忘れていて大変なことに…」という事態を防ぐことができます。
【司法書士のワンポイントアドバイス】意外と知られていない期限の重要性
ご相談者様とお話ししていると、多くの方が「相続登記の義務化」についてはテレビなどで見聞きして、ぼんやりとご存知です。しかし、実はそれよりもっと早くやってくる「相続税の申告期限(10ヶ月)」については、ほとんど意識されていないのが実情です。この期限は遺産分割が終わっていなくても待ってはくれません。期限のある手続きを確実に進めるためにも、相続が発生したらなるべく早く専門家にご相談いただくことが、結果的にご家族の安心に繋がります。
【3ヶ月以内】相続放棄・限定承認の判断
財産調査の結果、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が多い場合、家庭裁判所で手続きをすることで、財産を一切相続しない「相続放棄」を選択できます。また、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を返済する「限定承認」という方法もあります。
これらの手続きは、原則として「自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申し立てる必要があります。この期間を「熟慮期間」と呼びます。
【落とし穴】
この3ヶ月の期限を過ぎてしまうと、原則としてすべての財産(借金も含む)を相続する「単純承認」をしたとみなされます。後から多額の借金が見つかっても、原則として返済義務を免れることはできません。そのため、財産調査は迅速に行う必要があります。詳しくは「相続放棄について」のページもご覧ください。
【10ヶ月以内】相続税の申告・納付
相続した財産の総額が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告と納付が必要になります。
この期限は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。
【落とし穴】
遺産分割の話し合いが長引き、10ヶ月以内に分割が決まらなかった場合でも、一度、法定相続分で分割したものとして仮の申告と納税をしなければなりません。また、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった税負担を大きく軽減できる特例は、原則として申告期限内に遺産分割が確定していることが適用要件となります。期限を守らないと、本来払わなくてよかったはずの税金を納めることにもなりかねません。
【3年以内】相続登記の申請義務化
2024年4月1日から法律が変わり、不動産を相続した際の「相続登記(不動産の名義変更)」が義務化されました。
これにより、「不動産を相続したことを知った日から3年以内」に相続登記を申請する必要があります。
【落とし穴】
正当な理由なくこの義務を怠った場合、10万円以下の過料(刑罰ではなく行政上の制裁措置)が科される可能性があります。また、名義変更をしないまま放置すると、次の相続が発生して権利関係が複雑になり、手続きがより困難になる恐れがあります。相続財産に不動産が含まれている場合は、速やかに私たち司法書士にご相談ください。手続きの詳細は「相続登記の手続きの流れと必要書類」でも解説しています。
誰に相談すればいい?状況別の専門家の選び方
「専門家に相談した方が良いのは分かったけれど、誰に相談すれば…?」と悩まれる方も多いでしょう。相続に関わる専門家にはそれぞれ役割があります。ご自身の状況に合わせて、最適な相談先を選びましょう。
相続トラブル・交渉事は「弁護士」
【こんなとき】
・遺産の分け方で相続人同士の意見が対立している
・特定の相続人が遺産を独り占めしようとしている
・話し合いがまとまらず、調停や裁判になりそうだ
相続人同士で争いが起きている、または起きそうな場合は、交渉や法的な紛争解決の専門家である「弁護士」に相談しましょう。他の相続人との代理交渉や、家庭裁判所での調停・審判の手続きは、弁護士でなければ行えません。「話し合いがこじれそうだ」と感じたら、早めに相談することが解決への近道です。
【司法書士のワンポイントアドバイス】スムーズな連携
私たち司法書士は、ご相談をお受けする中で「これは法的な交渉が必要になりそうだ」と判断した場合には、速やかに信頼できる弁護士の先生をご紹介しています。初期段階でご相談いただければ、状況に応じた最適な専門家へスムーズにお繋ぎすることができます。
相続税のことは「税理士」
【こんなとき】
・遺産が多く、相続税がかかるか知りたい
・相続税の申告手続きをお願いしたい
・生前のうちに節税対策を相談したい
相続財産が多く、相続税の申告が必要になりそうな場合は、「税理士」に相談します。相続税の計算や申告書の作成は税理士の独占業務です。特に、土地などの不動産の評価は専門知識が必要で、評価額によって納税額が大きく変わることもあります。相続税が発生するかどうか微妙なラインの場合も、一度相談してみることをお勧めします。
【司法書士のワンポイントアドバイス】税理士への橋渡し
相続登記や預貯金の手続きを進める中で、相続税申告が必要だと判明するケースは少なくありません。当事務所では、相続税に詳しい税理士の先生と連携しておりますので、ご相談者様が改めて一から税理士を探すお手間は不要です。窓口一つで、必要な手続きをワンストップで進めるお手伝いをいたします。
不動産の名義変更や手続きの窓口は「司法書士」
【こんなとき】
・相続財産に不動産(土地・家)が含まれている
・相続人同士で揉めてはおらず、円満に手続きを進めたい
・戸籍集めや遺産分割協議書の作成、銀行手続きなどをまとめてお願いしたい
相続登記(不動産の名義変更)は、司法書士の主要業務の一つです。また、不動産登記だけでなく、相続手続きの入り口となる戸籍の収集から、遺産分割協議書の作成、銀行預金の解約・名義変更まで、相続に関する一連の手続きを幅広くサポートすることができます。
特に相続人同士で争い事がなく、相続税の心配も少ないというケースであれば、最初の相談窓口として司法書士は最適な選択肢の一つです。まず司法書士にご相談いただければ、手続き全体を見通し、必要に応じて弁護士や税理士と連携しながら、スムーズに手続きを完了まで導きます。
相続手続きの不安は、柏市の小川直孝司法書士事務所へご相談ください
相続は、一生のうちに何度も経験することではありません。だからこそ、不安や疑問を抱えたまま、一人で手続きを進めるのはとても大変なことです。
小川直孝司法書士事務所は、千葉県柏市で20年以上にわたり相続手続きをお手伝いしてきた実績があります。不動産の相続登記はもちろん、預貯金や株式を含む遺産全体の整理まで、司法書士があなたの「最初の相談窓口」として、トータルでサポートいたします。
もしご相談いただく中で、相続トラブルの懸念があれば弁護士を、相続税の申告が必要であれば税理士を、責任をもってご紹介いたします。当事務所は、必要に応じて弁護士・税理士等と連携し、手続きの窓口として一連の手続きを支援します。
「何から手をつければいいか分からない」「少しだけ話を聞いてほしい」
どんな些細なことでも構いません。まずはあなたの不安なお気持ちをお聞かせください。
当事務所では、初回のご相談(来所・オンラインいずれも原則30分)は無料です。また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、平日は夜20時まで対応し、土日祝日のご相談予約も可能です。事務所にお越しいただくのが難しい場合は、出張相談やオンラインでのご相談にも対応しております。
まずはお気軽にご相談ください。
初回30分無料相談はこちらからご予約ください

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。