戸籍にフリガナが記載される 2025/03/05 令和8年5月26日以降に戸籍にフリガナが記載されるようになるようです。 そのための準備として令和7年5月26日から順次、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されるそうです。 「あなたの戸籍上のフリガナはこれで間違いないですか?」という通知で間違いがなければそのまま何もしなくて良いみたいです。 関連投稿: 相続放棄をしたら生命保険金はもらえない? 死別した配偶者の遺産の相続権 オンラインで完結可能な本人確認方法(eKYC) 被相続人の債務