柏市・流山市・我孫子市・松戸市対応
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相続放棄のご相談は
小川直孝司法書士事務所へ
相続放棄には原則3か月の期限があります。
借金・督促・疎遠な親族の相続でお困りの方は、お早めにご相談ください。
戸籍収集、申述書作成、家庭裁判所への提出サポート、照会書対応まで一括して対応いたします。
このようなお悩みはありませんか?
- 亡くなった親族に借金があるかもしれない
- 消費者金融や債権回収会社から連絡が来ている
- 相続放棄をしたいが、何から始めればよいかわからない
- 3か月が過ぎそうで急いでいる
- 他の相続人と関わりたくないので、自分で進めるのが不安
相続放棄は、単に「財産をいりません」と言うだけでは足りず、家庭裁判所での正式な手続きが必要です。期限管理や書類準備に不安がある場合は、早めの相談が重要です。
相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった方の財産も借金も一切引き継がないための家庭裁判所の手続きです。 親族間で「相続しない」と話し合っただけでは、法的な相続放棄にはなりません。
特に、借金・保証債務・滞納金などの不安がある場合には、相続放棄を検討すべきケースがあります。
相続放棄には原則3か月の期限があります
「自己のために相続の開始があったことを知った時」から原則3か月以内に手続きしなければなりません。 期限を過ぎると認められない可能性がありますので、お急ぎの場合はまずご相談ください。
当事務所が選ばれる理由
1. 相談無料
まずは状況を伺い、相続放棄が適切かどうかを丁寧にご案内します。
2. 書類作成をサポート
申述書作成から必要書類の確認まで、手間のかかる部分をしっかり支援します。
3. 柏エリア中心に対応
柏市・流山市・我孫子市・松戸市など、地域密着でご相談を承ります。
4. オンライン相談可
ご来所が難しい方も、まずはお問い合わせください。
料金のご案内(税込)
| 業務内容 | 費用 |
|---|---|
| 相続放棄申述書の作成 | 44,000円~(1名) |
| 戸籍等の収集代行 | 1通あたり 2,750円 |
| 3か月経過後の放棄(上申書作成等) | +11,000円 |
※別途、印紙代(800円)・切手代が必要です。
※2名目以降は+22,000円/人
ご依頼から手続き完了までの流れ
よくあるご質問
Q. 親族同士で「相続しない」と決めれば大丈夫ですか?
いいえ。正式な相続放棄は家庭裁判所での申述が必要です。
Q. 3か月を過ぎたら絶対に無理ですか?
事情によっては認められる可能性もあります。まずはご相談ください。
Q. 自分で手続きするのと何が違いますか?
期限管理、必要書類の確認、申述書作成、照会書対応などをスムーズに進めやすくなります。
相続放棄をお考えなら、お早めにご相談ください
借金の相続を避けたい方、期限が迫っている方、手続きに不安がある方は、まずは状況をお聞かせください。
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