相続登記を行うためには、さまざまな書類を準備する必要があります。
「何を用意すればいいのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、相続登記に必要な主な書類は以下のとおりです。
このページの目次
■ 相続登記に必要な書類一覧
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書(必要な場合)
- 相続人全員の印鑑証明書
■ 書類ごとの役割と取得方法
① 被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡まで)
役割:相続人を確定するため
相続登記では、亡くなった方(被相続人)の一生分の戸籍を集める必要があります。
これにより「誰が相続人なのか」を証明します。
取得先:
本籍地のある市区町村役場
② 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
役割:最後の住所を証明するため
登記簿上の住所と一致しているかを確認するために必要で本籍地記載のものが求められます。
取得先:
被相続人の最後の住所地(または本籍地)の市区町村役場
③ 相続人の戸籍謄本
役割:相続人であることの証明
相続人全員分が必要になります。
④ 相続人の住民票
役割:新しい名義人の住所確認
登記後の名義人情報として使用されます。
⑤ 固定資産評価証明書
役割:登録免許税の計算に使用
不動産の評価額を確認するための書類です。
取得先:
不動産所在地の市区町村役場
⑥ 遺産分割協議書(※必要な場合)
役割:誰が不動産を相続するかを決める
相続人が複数いる場合に作成します。
⑦ 印鑑証明書(相続人全員)
役割:遺産分割協議の真正性の証明
遺産分割協議書に実印を押したことを証明します。
■ ケースによって追加で必要な書類
以下のような場合は、追加書類が必要になります。
- 遺言書がある場合 → 遺言書
- 相続人に未成年がいる場合 → 家庭裁判所から選任された特別代理人に関する書類
- 相続放棄がある場合 → 相続放棄申述受理証明書
■ 書類収集の注意点
● 戸籍は「出生から死亡まで」必要
一部だけではなく、連続した戸籍が必要です。
● 本籍地が複数ある場合は取り寄せが大変
転籍している場合、複数の役所から取得する必要がありますが、2024年3月1日から始まった「戸籍の広域交付制度」により、本籍地以外の最寄りの市区町村役場でも、本人や直系親族(親、祖父母、子、孫)の戸籍謄本を取得できるようになりました。窓口によりますが申請から交付まで数日かかる場合もあるようです。
● 期限はないが早めの取得がおすすめ
相続登記は義務化されているため、早めの準備が重要です。
■ 自分で集めるのが難しい場合は?
戸籍収集は手間と時間がかかる作業です。
- 平日に役所へ行けない
- 本籍地が遠方にある
- きょうだいの戸籍証明書が必要
- 書類の抜け漏れが不安
このような場合は、専門家に依頼することでスムーズに進めることができます。
■ まとめ
相続登記に必要な書類は多く見えますが、
大きく分けると以下の3つです。
- 相続関係を証明する書類(戸籍など)
- 不動産に関する書類(評価証明書など)
- 相続内容を証明する書類(遺産分割協議書など)
事前に全体像を把握しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。
■ 関連ページのご案内
相続登記についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページもご参考ください。

千葉県柏市で2002年に開設した司法書士事務所です。相続や遺言、家族信託など、相続手続きを中心に、丁寧かつわかりやすい対応を心がけています。「ちょっと聞いてみたい」そんな気持ちに寄り添えるよう、平日夜や土日祝のご相談にも対応しています。一人で抱え込まず、気軽にご相談ください。

