相続登記の詳しい手続きの流れ

相続登記の詳しい手続きの流れ

このページでは、相続登記をご検討中の方に向けて、司法書士小川直孝が実際の手続きのステップをわかりやすく解説しています。
「自分でできるか不安」「何から始めればいいのか分からない」という方は、ぜひ参考になさってください。

ステップ1:相続人の調査と必要書類の収集

まずは亡くなられた方(被相続人)の戸籍を出生から死亡まで収集し、法定相続人を確定します。

  • 被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡)
  • 相続人全員の戸籍・住民票
  • 不動産の登記事項証明書
  • 固定資産評価証明書(柏市・流山市・我孫子市・松戸市など)

ステップ2:遺産分割協議書の作成(必要に応じて)

相続人が複数いる場合は、不動産の分け方について話し合いを行い、遺産分割協議書を作成します。
協議がまとまれば、相続人全員の実印と印鑑証明書を準備していただきます。

ステップ3:相続登記申請書の作成と提出

必要書類が揃い次第、司法書士が代理で法務局(柏支局など)へ登記申請を行います。
登記申請から完了までには、通常2週間ほどかかります(法務局の混雑状況による)。

ステップ4:登記完了・書類のお渡し

登記が完了しましたら、「登記完了証」および「登記事項証明書(新しい名義になったもの)」をお渡しいたします。
ご希望があれば、不動産の売却や賃貸、今後の相続対策もご相談いただけます。

ステップ5:今後に備えてのご提案(任意)

相続登記を終えたあと、次の相続や資産保全に備えて
遺言書作成・家族信託・成年後見制度などのご相談も承っております。


よくあるご質問

Q:自分で登記手続きをすることは可能ですか?
もちろん可能です。法務局のホームページから書式をダウンロードしたり、予約制ですが法務局の相談窓口で手続き案内を受けることもできます。平日に時間が取れる方はトライしてみても良いかと思います。

Q:不動産が複数の市にまたがっている場合も対応できますか?
相続登記の申請は法務局の管轄ごとにまとめて行うことができます。たとえば千葉地方法務局柏支局の場合、柏市・我孫子市・野田市を管轄していますから、亡くなられた方が柏市と我孫子市に複数の土地・建物を持っていた場合、相続登記の申請も一括して行うことが可能です。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0471604488電話番号リンク 問い合わせバナー