認知症による資産凍結

\認知症による資産凍結に備えていますか?/

判断能力の低下で預金が引き出せない… 不動産が売れない…その前にできる備えがあります。

認知症になると銀行口座が凍結され、家族でもお金が自由に使えなくなります。
不動産の売却・管理もストップ。
「もっと早く準備しておけばよかった」と後悔しないために、今こそ 家族信託成年後見制度 を検討しましょう。


資産凍結とは?

認知症などで判断能力が低下すると、本人名義の口座からの出金や振込ができなくなります(銀行が凍結)。

また、不動産の売却や賃貸契約も本人ができなくなり、登記・契約がストップしてしまいます。

■ よくあるお困りのケース

  • 「介護施設の入所金を払いたいのに、親のお金が使えない」
  • 「空き家の実家を売りたいのに、登記ができない」

将来に備える2つの制度

家族信託とは?

本人が元気なうちに、信頼できる家族に財産管理を任せる制度です。 

  • 預貯金・不動産の管理や売却が可能
  • 将来の介護費用に備えた仕組みを構築
  • 柔軟で自由度の高い制度

(例)親が所有するアパートを子が管理し、賃料で介護費用をまかなう

 家族信託について詳しくはこちら

成年後見制度とは?

本人の判断能力が衰えた後に、家庭裁判所で後見人を選任してもらう制度です。

  • 預金管理・介護施設契約などを代理
  • 家庭裁判所の監督下で行動
  • ご家族が後見人になることも可能

 成年後見について詳しくはこちら


家族信託と成年後見制度の比較

項目 家族信託 成年後見制度
開始のタイミング 元気なうち 判断能力が低下してから
手続き 公正証書契約 家庭裁判所への申立
柔軟性 高い(自由設計) 低い(使途に制限)
費用 公証人手数料+司法書士報酬等 申立費用+後見人報酬
終了の時期 契約内容に基づく 本人の死亡時など

司法書士に相談するメリット

  • ご家庭の状況に合わせた制度のご提案
  • 信託契約書作成、公証役場手続きのサポート
  • 成年後見申立書類の作成・提出代行
  • 地元での豊富な経験と実績あり

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まずはお気軽にご相談ください。

  • 初回相談無料
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まとめ

認知症による資産凍結は、いつ誰に起きても不思議ではありません。

備えるなら「元気なうちに」。
家族信託や後見制度で、あなたとご家族の安心を守りましょう。

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